「要介護2」ってどんな状態?具体的な内容と受けられる介護サービスを解説

「要介護2とはどんな状態?」「要介護2ではどんなサービスが利用できるの?」このような疑問はありませんか?

要介護2は、介護区分において軽〜中度の要介護状態です。判断力や理解力が低下する方も多く、介護やサポートを必要とする場面が増えます。そのため、要介護2の方が自宅で生活を継続することは難しいと感じる方もいるでしょう。

今回は、要介護2の判定基準や利用できるサービス、一人暮らしや自宅での生活が継続できるかについて解説します。要介護2の認定を受けた方は、ぜひ参考にしてみてください。

#要介護度#生活#制度#手続き関係#豆知識
この記事の監修

とぐち まさき

渡口 将生

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。

要介護2とは 

日常生活において自分でできないことが多くなってきている状態

要介護2は、日常生活動作や理解力や判断力に低下がみられ、部分的に見守りや支援が必要になります。例えば歩行時に杖や歩行器などの支えがないと歩けない、排泄時に着衣の上げ下げができないため人の支援が必要など、日常生活になんらかのサポートが必要な状態です。また、理解力や判断力などが低下している場合が多いため、服薬管理・金銭管理も必要になる場合があります。

【要介護認定基準時間】

要介護2は、要介護認定において要介護認定基準時間(1日に必要な介護の時間)が50分以上70分未満の方が該当します。要介護認定は居住区の地域包括支援センターや役所で申請し、認定調査や主治医の意見書を基に算出されます。

認定調査では、全74項目の基本調査と特記事項・心身の状況の聞き取りや動作確認をして、コンピューターによる一次判定を行い、その後、主治医の意見書・認定調査の特記事項などを加味して要介護判定が決定する仕組みです。

要介護認定基準時間を算出する際は、以下の点から判断されます。

直接生活介助

入浴・食事・排泄などの介護

間接生活介助

洗濯・掃除などの家事援助など

問題行動関連介助

俳諧に対しての探索・不潔行為に対する後始末など

機能訓練関連行為

歩行訓練・日常生活訓練などの機能訓練

医療関連行為

輸液管理・褥瘡処置などの診療補助など

参照:厚生労働省「用語の説明

上記表に分類されている介護の時間を換算し算出しています。

他の介護度との違い 

要介護1や要介護3との違い

要介護2の前後にある要介護1・要介護3との違いについて見ていきましょう。

【要介護1】

要介護1の方は、基本的な日常生活動作は問題ありませんが、理解力や判断力が低下しており一部の動作に介助や見守りが必要です。また、要介護2の方と比べると、区分支給限度額が3,000単位ほど低くなります。そのため、介護保険サービスの利用時間や回数が少なくなります。

【要介護3】

要介護3の方は、 日常生活の中で24時間なんらかの介助や支援が必要です。要介護2の方より、認知症を患っている方の割合も多くなり、理解力や判断力の低下が見られます。そのため、自宅で暮らすことが困難になる方も多い傾向です。また、区分支給限度額が7,300単位ほど増加するため、多様な介護保険サービスを利用できます。さらに、公的施設である特別養護老人ホームの申し込み要件を満たすため、介護施設の選択肢も広がります。


要介護1

要介護2

要介護3

身体状況

身の回りのことはできるが、部分的に見守りや介助が必要な時がある。

理解力や判断力に軽度の低下がみられる。

身の回りのことができないことが増え、日常生活に部分的な支援が必要。

要介護1より認知機能面に低下がみられ金銭管理などの支援が必要。

24時間なんらかの支援が必要。

認知症に罹患している人が多い。

一人では自宅の生活が困難な状態。

区分支給

限度額

16,765単位

19,705単位

27,048単位

同居者の介護状況

見守りや適度なサポート

食事や内服の確認や準備などの軽微なサポート

立ち上がりや排泄動作などの直接的なサポート

介護保険サービス

利用できる介護保険施設が増える

福祉用具貸与の対象品目が増える

特別養護老人ホームの申し込みが可能になる

要介護2の方は、見守りや一部の支援が必要ながらも、自分でできることが多くあるため、自尊心を傷つけないようなサポートが大切です。

参照:厚生労働省「福祉用具貸与」

要介護2で受けられる介護保険サービス 

基本的には要介護1と同様のサービスが受けられる

要介護2で利用できる介護保険サービスは以下の通りです。

サービスの種類

利用できるサービス

訪問型サービス

訪問介護(夜間対応型含む)

訪問看護

訪問入浴

訪問リハビリ

定期巡回・随時対応型訪問介護看護

居宅療養管理指導

通所型サービス

通所介護(デイサービス)

通所リハビリ(デイケア)

地域密着型通所介護(デイサービス)

認知症対応型通所介護(認知症デイ)

療養通所介護

短期入所型サービス

短期入所生活介護(ショートステイ)

短期入所療養介護(療養型ショートステイ)

公的施設サービス

介護老人保健施設

軽費老人ホーム

養護老人ホーム

介護療養型医療院

介護療養院

民間施設サービス

有料老人ホーム

サービス付き高齢者住宅

認知症対応型共同生活介護

複合型サービス

小規模多機能型居宅介護

看護小規模多機能型居宅介護

その他

福祉用具貸与

特定福祉用具販売

住宅改修

介護保険サービスによっては、要介護1よりも必要な単位数が高く設定されているため、自己負担額が増加します。しかし、区分支給限度額が高く設定されているため、サービス選択の範囲は広がります。詳しくは担当のケアマネジャーに相談するとよいでしょう。

要介護2で必要になる介護保険費用 

同じサービスでも種類によっては負担額が増える

要介護2の方は、要介護1に比べると区分支給額が増える分、利用できる介護保険サービスが増えます。しかし、介護保険サービスによっては必要な単位数が増え、自己負担額も増えるため注意が必要です。

【要介護2の区分限度支給額】

要介護2の区分限度支給額は19,705単位です。つまり、1ヶ月間で19,705単位の介護保険サービスを利用できることを意味します。

介護度別の区分支給限度額は以下の通りです。

介護区分

区分支給限度額

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3

27,048単位

要介護4

30,938単位

要介護5

36,217単位

要介護1と比べると3000単位ほど増え利用できる介護サービス時間や回数を増やすことができます。

要介護2の方の区分支給限度額を金額に換算すると以下の通りです。

要介護区分

介護負担割合

自己負担額

要介護2
1割負担
19,705円
2割負担
39,410円
3割負担
59,115円
※1単位=1円

区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が全額自己負担となるため注意が必要です。

【 サービス利用例】

①自宅で一人暮らしの場合

  • 介護保険の自己負担割合は1割

  • 月・水・金曜日ははデイサービスで入浴と昼食を利用

  • デイサービス利用日の朝は、訪問介護でデイサービス準備や送り出し

  • 火・木・土曜日は訪問介護を利用して掃除や買い物代行

  • 日曜日は訪問看護で内服薬のセットや体調確認

利用する事業所

1回当たりの利用単位

1ヶ月の利用単位数

自己負担金額

デイサービス

(通常規模)

655単位

7,860単位

7,860円


訪問介護

(生活援助)

182単位

2,184単位

2,184円

訪問介護

(デイサービス送り出し)

249単位

2,988単位

2,988円

訪問看護

470単位

1,880単位

1,880円

合計

-

14,912単位

14,912円

注:1単位10円で計算。加算などは含まず

上記表以外にも、事業所別の加算・デイサービスでの費用(食事代など)もかかるため、利用するサービス事業所に確認が必要です。また、訪問介護には介護度別に、生活援助の利用回数の上限が決められているため、ケアマネジャーに相談しましょう。

参照:介護給付費単位数等サービスコード表「令和3年4月」

   厚生労働省:「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」の公布について

②公的施設に入所中の場合

・介護老人保健施設を利用

・介護保険の自己負担割合は1割


多床室
従来型個室
ユニット型個室

1日当たりの利用単位
1ヶ月あたりの自己負担額
1日当たりの利用単位
1ヶ月あたりの自己負担
1日当たりの利用単位
1カ月当たりの自己負担額
介護サービス費
836単位
25,080円
759単位
22,770円
841単位
25,230円
居住費
11,310円
50,040円
60,180円
食費
43,350円
合計
79,740円
116,160円
128,760円
※1ヶ月30日で計算  ※老健タイプ:基本型
※「地域加算」を含む各種加算は含めないもの

また、上記以外に、事業所加算(サービス提供体制強化加算など)・医療費(他科受診分)・日常生活費(洗濯代・理美容代など)が必要となります。

参照:厚生労働省「介護報酬の算定構造」

要介護2から利用できるサービス 

レンタル可能な福祉用具の種目が増える

要介護2からは、レンタルできる福祉用具が増えます。各福祉用具は以下の通りです。

【特殊寝台】

特殊寝台とは、介護用ベッドのことです。介護用ベッドとは、起き上がりや立ち上がる動作を補助する機能があるベッドのことを指し、電動モーターによって頭部や脚部分の上げ下げやベッドの高さ調整をコントローラーで操作できます。その他、ベッド用の柵・手すり・テーブル・スライディングボード・介助用ベルトも対象となります。


<レンタルベッドの利点>

​起き上がり・立ち上がり動作を補助することができる

コントローラーで簡単に操作できる

介助者の負担の軽減になる

本人の安楽な姿勢を維持できる

身体状況に合わせてベッドを変更できる

【車いす】

病気やけがなどで運動制限がある人や体力の低下がみられ、移動時に手助けが必要な人が利用できます。様々なタイプの車椅子があり、身体状況や環境に合わせて利用可能です。

自走標準型車いす・介助用標準車いす・普通型電動車いすが対象となります。

・自走標準型車いす

タイヤの外側についているハンドリムを回すことで前進後進・方向転換などの操作を行います。

・介助型車いす

自走式と比べると車輪が小さくコンパクトで軽量に作られています。介助型車いすは介護者が押して動かすため、ハンドリムがなく乗っている本人は操作することができません。

・普通型電動車いす

ジョインスティック型とも呼ばれているタイプです。前後左右に動くレバーを操作し走行します。

参照:一般社団法人 全国福祉用具専門相談員協会「レンタル・販売対象種目」

【床ずれ防止用具】

寝たきり状態の方が褥瘡予防のために利用します。1日に何度も必要な体位交換(除圧)の回数が減り介護者の介護負担軽減につながります。様々なタイプがあるため、身体の状態に合わせて選択できるため、ケアマネジャーなどの専門職と相談して決めると良いでしょう。

【体位変換器】

寝返りなどの介助を簡単にできるようサポートする福祉用具です。体位変換に使用する用具には以下のような種類があります。

・ライトターン

櫛状になっている部分に大腿部(太もも)を挟み、てこの原理を利用して最小の力で体位変換することができます。

・トレイージースライドシート

身体の下に敷き、上下左右にベッド上を滑らすことで楽に移動できます。

・セロリ

枕やクッションのようになっていて身体の下に差し込み身体を安定させ体圧分散します。

【認知症老人徘徊感知器】

部屋の出入り口やベッド付近に設置することで、人の動きやドアの開閉を感知し介助者に知らせることができます。マットになっていて踏むことで感知するタイプや赤外線で感知するタイプ、ドアの開閉で感知するタイプ、ペンダント式など様々なタイプがあります。ご本人の状態に合わせて選択可能です。

要介護2で利用可能な介護施設 

おすすめの介護施設を紹介

要介護2の方が利用できる介護施設は複数あるため、悩む方も多いです。今回は目的や状態にあったおすすめの施設を紹介します。ただし、ご本人の状態や経済力、施設のサポート内容などはそれぞれ異なるため、実際に見学や相談を通して検討することが大切です。

 【リハビリを希望する場合】

リハビリを希望する場合は、介護老人保健施設がおすすめです。介護老人保健施設は公的な介護保険施設で、医師の指示のもとリハビリが受けられる他、多職種が連携して在宅復帰を支援しています。入所後3ヶ月間は短期集中リハビリとしてリハビリの時間と頻度が多い他、日常生活の中でできないことは介護士や看護師などの支援を受けることが出来ます。民間施設に比べ安価に利用できますが、基本的に長期間の入所ができない施設です。

 【自由度を求める場合】

サービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームなどの民間施設では、比較的自由度が高く、希望に合わせたサービスを選択可能です。ほとんどが個室でバリアフリーの環境が整っています。60歳以上で自立した生活ができる方から介護度の低い方が対象の施設です。そのため、安否確認や生活相談のサービスはありますが、介護サービスの提供はありません。食事提供や夜間の職員配置に関しては、事業所ごとに異なるため、確認が必要です。介護が必要な場合は外部の事業所と契約することで、様々な介護保険サービスを利用できます。

 【認知症がある場合】

認知症がある場合は、認知症専門の施設であるグループホームがおすすめです。医師より認知症と診断された65歳以上で要支援2以上の認定を受けている方が対象になります。グループホームは地域密着型のサービスのため、住所と同一のエリアにある施設を利用しなくてはなりません。1ユニット5〜9人の共同生活を行い、専門の職員から認知症ケアやサポートを受けながら生活できます。少人数制のユニットケアはなじみの関係ができやすく、変化が少ないため不安を感じることが少なく穏やかに過ごすことができます。

要介護2で在宅生活は継続できるか 

要介護2でも自宅で生活している方は多い

要介護2の認定を受けている方は、理解力や判断力の低下が見られ、日常生活において部分的なサポートを必要とします。そのため、自宅での生活が困難になる方もいるでしょう。しかし、要介護2の認定を受けている方でも自宅で生活を続けることはできます。要介護2の方が自宅で生活するポイントは以下の通りです。

【一人暮らしの場合】

要介護2の高齢者が安全に一人暮らしを継続するには、介護保険サービスを上手く活用して住環境を整え、転倒などのリスクを軽減すると良いでしょう。具体的な改修箇所としては、手すりの設置・浴室暖房・階段照明などが挙げられます。また、介護保険外サービスとしてシルバー人材派遣サービスや民間の配食サービスなども利用すると良いでしょう。要介護2の方の一人暮らしを支えるためには、複数のサービスを導入して、心身の変化に柔軟に対応できる環境を整えることが大切です。

【家族が同居している場合】

日常的に介護が必要な場面が増えていきますが、できることできないことを、家族や関係する事業所と共有し、自尊心を傷つけないように対応することが大切です。家族が仕事などで留守にする場合や一人になる時間帯が多い場合は、デイサービスや訪問系の介護保険サービスを利用すると良いでしょう。介護保険サービスを利用することで、専門職が日々の体調変化などをチェックし、報告してもらえます。また、家族の介護疲れなどには、ショートステイを上手く利用することで、リフレッシュを図ることもできます。長期的な視点を持って、生活の負担が大きくならないように介護保険サービスを利用することが大切です。

まとめ

まとめ

今回は、要介護2の状態や利用できる介護保険サービスについて解説しました。

要介護2は、日常生活全般において、サポートが必要な場面が増えます。一方、身体が動く方も多く、転倒などのリスクが高い場合もあるでしょう。さらに認知症の症状によって様々な課題がある方もいます。要介護2といっても人により症状は様々で、見守りなどのサポートがあれば、自尊心を保ちつつ生活できる方は多いです。

在宅生活を送るにあたっては、本人のできることや心身の状態、性格に合わせて必要な介護サービスを選択していくことが大切です。また、費用面や生活の希望、受けたいサービスについてもしっかりと話し合い、本人が安心して過ごすことができる生活環境を目指すと良いでしょう。

今回の記事内容が、最適な介護サービスを選択する手助けになれば幸いです。

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