老人ホームの入所に使える補助金制度を紹介!
有料老人ホームや介護施設、認知症患者向け施設に入居する際に使える補助金制度がないか探している方もいるでしょう。そこでこの記事では、老人ホームにかかる費用が補助(減額)される制度について、いくつか例を紹介します。在宅介護費用を軽減できる制度も紹介するので、経済的な負担を減らしたい方はぜひ参考にしてみてください。

老人ホームの入所にかかる費用
まずは老人ホームに入居する場合にどれくらいの費用がかかるのか、施設の種類ごとの相場を見てみましょう。所得に応じて月額費用が決まる公的施設であれば、毎月10万円未満で利用できることもありますが、民間施設は所得に関わらず一律費用なため、毎月15.0~50.0万円以上の費用がかかります。
| 種類 | 費用相場 | |
入居金 | 月額利用料 | ||
公的 | 特別養護老人ホーム (特養) | 0円 | 4.9~15.0万円 |
介護老人保健施設 (老健) | 0円 | 6.7~16.2万円 | |
介護医療院 | 0円 | 6.8~17.0万円 | |
軽費老人ホーム (ケアハウス) | 0~30.0万円 | 9.3~22.0万円 | |
民間 | 介護付き有料老人ホーム | 0~630万円 | 15.0~35.1万円 |
住宅型有料老人ホーム | 0~46.0万円 | 13.4~31.5万円 | |
健康型有料老人ホーム | 0~1億円 | 10.0~40.0万円 | |
サービス付き高齢者向け住宅 (サ高住) | 0~22.1万円 | 11.3~23.9万円 | |
グループホーム | 0~15.4万円 | 12.4~19.7万円 | |
シニア向け分譲マンション | 2,300~4,350万円 | 10.0~29.2万円 |
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老人ホームの入所に使える補助金5つ
老人ホーム入所に際して、経済的な負担を軽減するための補助金制度がいくつか存在します。老人ホームの入所に使える補助金5つ
これらの制度は、入所者やその家族の経済状況に応じて利用することができ、老人ホームでの生活をより安心してスタートさせることに繋がります。
具体的には、高額介護サービス費制度や高額療養費制度などがあり、それぞれの制度には利用条件や申請方法が異なります。これらの補助金制度を適切に活用することで、老人ホームでの新たな生活を支える一助となるでしょう。
以下の6つを紹介します。
高額介護サービス費制度
高額介護サービス費制度は、1か月間にかかった介護保険サービス費が、所得区分ごとに設けられた上限額よりも高額になってしまった場合に活用できる補助制度です。各世帯ごとに、下記の上限額を超えた費用が返還されます。
区分 | 毎月の負担上限額 |
課税所得690万円以上 (年収約1,160万円以上) | 140,100円(世帯) |
課税所得380万円以上690万円未満 (年収約770万円以上1,160万円未満) | 93,000円(世帯) |
市町村民税課税~課税所得380万円未満 (年収約770万円未満) | 44,400円(世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税 | 24,600円(世帯) |
世帯全員が市町村民税非課税 前年の公的年金等収入金額+その他の合計所得金額の合計が80万円以下 | 24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
生活保護受給者等 | 15,000円(世帯) |
参考:厚生労働省
高額介護サービス費制度は、世帯ごとに上限額を判断するため、夫婦ともに介護を受けている場合に対象になりやすいことが特徴です。また、子どもと同居している場合、高齢夫婦だけで世帯分離することで毎月の負担上限額を下げられる可能性もあります。対象世帯には役所から通知が届くため、忘れずに申請するようにしましょう。
高額療養費制度
加齢に伴い、介護だけではなく医療を必要とする方も少なくありません。そのため老人ホームに入居後、医療機関にかかることもあるでしょう。この場合、老人ホームへの費用とは別に医療機関への受診料(医療費)がかかり、この医療費の負担を軽減できるのが高額療養費制度です。
こちらも1か月間の医療費が自己負担上限額を超えた場合、超過分が返還(もしくは限度額のみが医療機関から請求)されます。ただし過去12か月以内に3回以上、1か月の医療費が上限額に達した場合、4回目から「多数回」該当とされ上限額が下がります。なお、上限額の計算方法は70歳以上と69歳以下でそれぞれ次のように定められていることが特徴です。年齢別に上限額を紹介します。
まずは70歳以上の方の上限額を見てみましょう。
年収区分 | 1か月の上限額 | |
現役並み | 1,160万円以上 | 252,600円+(医療費 – 842,000円) × 1% (多数回該当:140,100円) |
770~1,160万円未満 | 167,400円+(医療費 – 558,000円) × 1% (多数回該当:93,000円) | |
370〜770万円未満 | 80,100円+(医療費 – 267,000円) × 1% (多数回該当:44,400円) | |
一般 | 156〜370万円 | 57,600円 (多数回該当:44,400円) ※個人ごとの外来上限は18,000円(年間上限144,000円) |
住民税非課税等 | 住民税非課税者 | 24,600円 ※個人ごとの外来上限は8,000円 |
住民税非課税者 (年金収入80万円以下など) | 15,000円 ※個人ごとの外来上限は8,000円 |
70歳以上の方は、個人ごとの外来上限も設けられていることが特徴です。つづいて69歳以下の上限額を見てみましょう。
年収区分 | 1か月の上限額 |
1,160万円以上 | 252,600円+(医療費 - 842,000円) × 1% (多数回該当:140,100円) |
770~1,160万円未満 | 167,400円+(医療費 - 558,000円) × 1% (多数回該当:93,000円) |
370〜770万円未満 | 80,100円+(医療費 - 267,000円) × 1% (多数回該当:44,400円) |
〜370万円 | 57,600円 (多数回該当:44,400円) |
住民税非課税者 | 35,400円 (多数回該当:24,600円) |
住民税非課税者 (年金収入80万円以下など) | 35,400円(多数回該当:24,600円) |
高額介護合算療養費制度
高額介護合算療養費制度は、8月1日〜翌年7月31日の1年間の医療保険・介護保険の自己負担合算額の合計が上限を超えた場合に活用できる制度です。高額介護サービス費制度と高額療養費制度を使って毎月の負担を減らしても、まだ負担が大きい場合には、高額介護合算療養費制度を使って年単位の負担を軽減しましょう。収入区分に応じた1年間の上限額は次のとおりです。
年収区分 | 75歳以上 | 70~74歳 | 70歳未満 |
介護保険+後期高齢者医療 | 介護保険+被用者保険または国民健康保険 | ||
約1,160万円~ | 212万円 | 212万円 | 212万円 |
約770万円~約1,160万円 | 141万円 | 141万円 | 141万円 |
約370万円~約770万円 | 67万円 | 67万円 | 67万円 |
~年収約370万円 | 56万円 | 56万円 | 60万円 |
市町村民税世帯非課税等 | 31万円 | 31万円 | 34万円 |
市町村民税世帯非課税 (年金収入80万円以下等) | 19万円(※) | 19万円(※) |
※介護サービス利用者が世帯内に複数いる場合は31万円
参考:内閣府
特定入所者介護サービス費
特別養護老人ホームなどの介護保険施設に入居する場合、介護費用は公的介護保険の対象となり、自己負担額が大幅に軽減されます。しかし食費・居住費は利用者の全額自己負担とされているため、収入が少ない方は支払いが難しいこともあるでしょう。
そのような場合に使えるのが「特定入所者介護サービス費制度(負担限度額認定制度)」です。世帯全員が住民税非課税で、なおかつ預貯金等が下記の基準額以下である場合には、食費・居住費も一部介護保険から補助を受けられます。
負担段階 | 補足給付の主な対象者 | 預貯金額 (括弧内は夫婦の場合 ) |
第1段階 | 生活保護受給者 | 要件なし |
世帯全員が市町村民税非課税である老齢福祉年金受給者 | 1,000万円以下 (2,000万円以下) | |
第2段階 | 年金収入金額+合計所得金額80万円以下 | 650万円以下 (1,650万円以下) |
第3段階 ① | 年金収入金額+合計所得金額が80万~120万円以下 | 550万円以下 (1,550万円以下) |
第3段階 ② | 年金収入金額+合計所得金額が120万円超 | 500万円以下 (1,500万円以下) |
参考:厚生労働省
ただしこの制度は、グループホームや有料老人ホームなどの民間施設では適用されません。
社会福祉法人等利用者負担軽減制度
届出をした社会福祉法人から介護サービスを受けた場合、「社会福祉法人等利用者負担軽減制度」を活用することもできます。対象者は生活保護受給者か、各自治体が生活困難と認めた下記すべての条件に該当する方です。
● 市民税非課税世帯の方
● 世帯の年間収入が、単身世帯は150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下(収入には遺族年金などの非課税年金・恩給・仕送りなども含む)
● 世帯の預貯金等の額が単身世帯は350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下
● 世帯としての居住用の土地家屋、その他日常生活に必要な資産以外に活用できる資産がない
● 負担能力のある親族などに扶養されていない(市民税課税者の扶養家族でない)
● 介護保険料を滞納していない(2号被保険者は医療保険税を滞納していない)
社会福祉法人等利用者負担軽減制度は各市区町村が提供している制度であるため、具体的な条件・軽減額は、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみてください。
医療費控除
暦年の医療費が10万円を超えた場合、医療費控除によって課税所得を下げ、支払う税金額を減らすことも可能です。介護にかかる費用は医療費ではないと思う方もいるかもしれませんが、実は看護・医学的管理下にある療養上の世話(介護)は医療費控除の対象とされています。医療費控除の対象となる代表的な介護サービスは次のとおりです。
住宅型有料老人ホームなどに入居後に活用可能 | 医療費控除の対象となる居宅サービス | 訪問看護 介護予防訪問看護 訪問リハビリテーション など |
上記のサービスと併せて利用する場合にのみ医療費控除の対象となる居宅サービス | 訪問介護(生活援助中心型を除く) 夜間対応型訪問介護 訪問入浴介護 通所介護(デイサービス) など | |
特別養護老人ホーム・介護老人保健施設に入居後に活用可能 | 指定介護老人福祉施設の施設サービス対価(介護費・食費・居住費)に係る自己負担額として支払った金額の2分の1 介護老人保健施設の施設サービスの対価(介護費・食費・居住費)に係る自己負担額として支払った金額 など |
参考:国税庁|医療費控除の対象となる介護保険制度下での居宅サービス等の対価、医療費控除の対象となる介護保険制度下での施設サービスの対価
在宅介護費用の負担を軽減できる制度

在宅介護を続けることを選択した場合にも、様々な補助金制度が存在します。これらの制度を利用することで、介護にかかる負担を軽減し、より良い環境でのケアが可能になります。
ここでは、在宅介護で利用可能な補助金について紹介します。
介護休業給付
2週間以上にわたり常時介護が必要な家族のために、雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合、「介護休業給付」の受給対象となります。給付額は、「休業開始時賃金日額× 支給日数 × 67%」です。休業開始時賃金日額は、原則として介護休業開始前6か月間の総支給額を180で割った額とされています。(総支給額は保険料などが控除される前の額で、賞与は除きます)
なお、介護休業給付を受給するためには、介護休業を開始した日前2年間に、12か月以上の被保険者期間を有している必要があるため注意してください。また、給付対象となる介護が必要な家族は、雇用保険被保険者の「配偶者(事実婚を含む)」「父母(養父母を含む)」「子(養子を含む)」「配偶者の父母(養父母を含む)」「祖父母」「兄弟姉妹」「孫」です。
居宅介護住宅改修費
要介護認定を受けた方が自宅で安心して生活できるように自宅を改修する場合、介護保険から住宅改修費が補助されます。住宅改修費の支給限度額は要介護度に関わらず20万円とされており、要介護認定者の自己負担割合に応じて、改修費の9割〜7割が給付されます。たとえば自己負担割合1割の方が20万円の工事を実施した場合、自己負担が2万円(1割)、給付額が18万円(9割)です。
基本的には要介護者ひとりにつき、生涯20万円までが支給限度額とされていますが、要介護状態区分が重くなったとき(要介護度が3段階上昇したとき)、または転居した場合には、再度20万円までの支給限度額が設定されます。なお、補助対象となる改修工事の例は次のとおりです。
● 手すりの取付け
● 段差の解消
● 滑り防止、移動の円滑化などのための床材の変更
● 引き戸などへの扉の取替え
● 洋式便器等への便器の取替え
● 上記の住宅改修に付帯して必要となるその他の住宅改修
家族介護慰労金
要介護4〜5の方(寝たきり状態の方)を、介護保険サービスを利用せずに自宅で1年以上にわたって家族が介護している場合、自治体から「家族介護慰労金」が給付されます。年額10〜12万円が支給されますが、支給条件が比較的厳しいことが特徴です。
介護を受けている方の条件 | 要介護4~5に認定されている 過去1年間に介護保険サービスを利用していない 過去1年間に通算90日以上の入院をしていない |
介護している方の条件 | 過去1年間にわたって要介護者と同居している 過去1年間にわたって在宅介護をしている |
両者の条件 | 過去1年間にわたって同一自治体に住民登録されている 住民税非課税の世帯である |
なお、詳細な給付条件は各市区町村によって異なるため、お住まいの自治体のホームページなどで確認してみてください。(ただし介護保険サービスを利用せずに介護をすることは非常に負担が大きいため、補助金を目的に在宅介護をすることは避けたほうがいいでしょう)
自治体独自で行う補助金制度もチェックしよう
ここまでは多くの自治体が採用している補助制度を紹介してきましたが、自治体によってはこの他に独自の補助制度を設けていることもあります。たとえば、東京都千代田区は、生計困難者の利用者負担軽減として所得・資産などが一定の要件に該当すると、介護費が軽減される制度があります。神奈川県相模原市は、寝たきり状態のために理髪店・美容院に行くことができない高齢者の散髪費用を、出張料を含めて一部補助しています。他にも自治体独自の補助金制度・無料サービス制度は数多く存在するため、自治体のホームページを確認したり、担当ケアマネジャーに相談してみてください。
老人ホームが見つからない方におすすめの施設
ここまで紹介した高額介護サービス費制度や高額介護合算療養費制度など、さまざまな補助を活用することで、老人ホーム入居後の自己負担額を軽減することが可能です。しかし老人ホームにもいくつかの種類があるため、どの施設に入居したらいいのか決められないという方もいるでしょう。もし入居先に迷っている場合は、次のいずれかの施設を候補にしてみてください。
● 介護付き有料老人ホーム
● 住宅型有料老人ホーム
● サービス付き高齢者向け住宅
スマートシニアではこれらの施設を、エリアや費用などの条件を絞って検索できます。それでは各施設の特徴について、詳しく見ていきましょう。
介護付き有料老人ホーム
有料老人ホームのうち、行政から「特定施設入居者生活介護」の指定を受けている施設は介護付き有料老人ホームに分類されます。介護保険の対象となる介護サービスを施設として提供しており、要介護度の高い高齢者も受け入れていることが特徴です。
また、介護付き有料老人ホームには看護師が在籍しているため、胃ろうや点滴など一定の医療ケアも受けられます。さらに看取りにも対応しているため、終の棲家として入居することも可能です。亡くなるまで同じ施設で落ち着いて暮らしたい場合には、ぜひ介護付き有料老人ホームを選んでみてください。
住宅型有料老人ホーム
住宅型有料老人ホームは自立〜介護の必要性が低い高齢者を受け入れている施設です。入居後は食事・家事などの生活支援サービスを受けられるため、1人での暮らしが難しい高齢者でも安心して生活できます。ただし施設としては介護サービスを提供していないため、介護が必要な場合は、入居者が外部の居宅介護事業者と直接契約しなければなりません。住宅型有料老人ホームへ支払う費用には補助・給付はありませんが、外部の居宅介護事業者から受ける居宅サービスは介護保険給付の対象です。
サービス付き高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)は、自立〜介護の必要性が低い高齢者向けの賃貸住宅です。施設として安否確認・生活相談サービスを提供しているため、料理などは自分でできるものの、1人での暮らしは不安という方に向いています。また、オプションとして食事や家事などの生活支援サービスを受けることも可能です。なお、サービス付き高齢者向け住宅も施設としては介護サービスを提供していないため、介護が必要な入居者が個別に居宅介護事業者と契約します。
まとめ
公的な介護施設へ入居する場合、介護サービス費はもちろん、入居者の収入によっては食費・居住費などの補助を受けることも可能です。一方、民間の有料老人ホーム・介護施設・認知症患者向け施設へ入居する場合、たとえ入居者の収入が少なくても、食費・居住費などの補助を受けることはできません。しかし、公的保険の対象となる介護費・医療費が一定額を超えた場合には、補助(もしくは超過額の返還)を受けられます。
また、在宅介護をする場合も、住宅改修費や介護休業給付など一定の補助を受けられます。しかし在宅介護は家族への負担が大きいため、高齢者向け施設への入居も前向きに検討してみてください。スマートシニアでは介護付き有料老人ホーム・住宅型有料老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅などの民間施設はもちろん、特別養護老人ホームやケアハウスを検索することも可能です。希望条件にあう施設を効率的に探したい方は、ぜひ一度使ってみてください。
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