養護老人ホームとは|経済的な困窮や身体的・精神的な要因で、一人暮らしができない方の頼れる場
「養護老人ホームってどんな施設?」「特別養護老人ホームとどう違うの?」こんな悩みはありませんか?
養護老人ホームは生活困窮者を養護するために作られた施設です。過去には救護施設として運営してきましたが制度の移り変わりにより、名称や対象者を変えながら現在の養護老人ホームになりました。
今回は養護老人ホームの対象者や利用方法について紹介しています。特別養護老人ホームとの違いについても解説していますので、ぜひ参考にしてください。


とぐち まさき
渡口 将生
養護老人ホームとは
介護保険施設とは違い生活困窮者をサポートする目的の施設
養護老人ホームとは、在宅生活が困難な方が利用できる施設です。しかし、特別養護老人ホームや介護老人保健施設のように、利用を希望しても簡単には入れません。
養護老人ホームに入居するためには、身体・精神・環境・経済など、様々な視点から在宅生活を続けることが困難な状況とみなされた方のみが入居できます。その中でも、経済面で困窮している方の受け入れ先として考えられています。養護老人ホームは、介護施設ではなく基本的に介護が必要ない方を受け入れる施設です。
収入や身寄りがない方、生活面で困窮している高齢者をサポートし、社会復帰を目的とした施設です。そのため、長期で利用することは目的ではなく、サポートが終了すると、他施設への転居も検討する必要があります。
養護老人ホームの誕生は、戦前にまでさかのぼり、孤独で過ごす高齢者の保護を目的とした施設でした。1929年に制定された救護法に基づき、疾病・老衰・貧困など、様々な理由で生活が困窮している人を養護するために生まれた「養老院」が起源となります。
現在の養護老人ホームに至るまで、制度の変更と共に名称を変えてきました。
西暦 | 制度 | 名称 |
---|---|---|
1929年 | 救護法 | 養老院 |
1946年 | 旧生活保護法 | 保護施設 |
1950年 | 生活保護法 | 養老施設 |
1963年 | 老人福祉法 | 養護老人ホーム |
老人福祉法が制定されてからは、高齢者に対しての福祉に注力されるようになりました。入居条件を「65歳以上の身体又は精神又は環境上の理由及び経済的理由」と定め、居宅で養護を受けることができない人を対象に入居をすすめていた時期があります。
2006年に老人福祉法が改定されたことにより「環境及び経済的理由」が着目され、施設の目的も変化しました。
「高齢者の自立支援や社会的活動への復帰のための訓練及び援助」を目的に養護老人ホームは運営しています。様々な困窮者の受け入れを行うサービスのため「高齢者の最後の砦」と呼ばれることもある施設です。
養護老人ホームの入居条件や生活面
前年度の収入によって費用が異なる
養護老人ホームの入居条件は、65歳以上の環境及び経済的に困窮しているかどうかで判断されます。
一般的な介護施設では、施設側で入居条件を確認し利用の可否を決めますが、養護老人ホームでは、市区町村が調査を行い判断します。誰でも入居できる訳ではないため、注意が必要です。
基本的には自立した生活が可能で介護の必要性がない方を対象としていますが、市区町村によって基準が異なります。入居を検討する場合は、市区町村の窓口に相談すると良いでしょう。
具体的な基準としては次の通りです。
身寄りがない
年金・収入がない
家がない(ホームレス)
虐待を受けている
他の施設に入居できない理由がある
犯罪を犯した方
立ち退きを迫られている など
上記のような状態に加え、市区町村の許可を得られた場合に限り入居可能になります。
設備に関しては特別養護老人ホームなどと大きな違いはありません。生活困窮者を対象にしていることもあり、入居一時金などは必要ないため安心です。
養護老人ホームは介護施設とは異なるため、介護サービスを受けることはできません。養護老人ホームで提供される具体的なサービス内容は次の通りです。
毎日の食事提供
健康チェック
社会復帰の支援(自立)
経済面の相談
機能訓練
レクリエーション など
介護サービスの提供がないため、介護職員ではなく支援員の配置があります。基本的に最低1名の支援員が常駐していますが、介護サービスを受ける場合は、外部の介護事業所と別途契約をしてからの利用となります。
その他の職員配置は以下の通りです。
生活相談員
医師
看護師
事務職員
機能訓練指導員
ケアマネジャー(介護支援専門員)
調理スタッフ
栄養士
施設内の生活では、食事や入浴時間がある程度決まっています。しかし、それ以外の時間は基本的に自由に過ごせるため、自分の時間を持つことが可能です。また、レクリエーションやクラブ活動などを提供している場合もあり、好きなときに参加することができます。
養護老人ホームの費用は前年度の収入により、0〜14万円の間で決まります。計算方法は年間の収入から租税・社会保険料・医療費などを控除した金額を39段階の指標と照らし合わせて決定します。ただし、扶養者がいる場合は、扶養者の収入も計算に入る場合があることを覚えておくと良いでしょう。
養護老人ホームの費用目安は以下の通りです。
段階 | 年間収入 | 養護老人ホームの利用料 |
---|---|---|
1 | 0~270,000円 | 0円 |
5 | 320,001~340,000円 | 4,700円 |
10 | 420,001~440,000円 | 12,500円 |
15 | 520,001~540,000円 | 20,800円 |
20 | 640,001~680,000円 | 30,800円 |
25 | 840,001~880,000円 | 43,800円 |
30 | 1,040,001~1,080,000円 | 54,400円 |
35 | 1,260,001~1,320,000円 | 69,100円 |
39 | 1,500,001円以上 | 81,100円+市区町村による独自の計算方法で算出された額 |
また、被災や生活保護法の適応を受けた場合は、さらに減額や免除を受けることもできます。
出典:「老人福祉法に関する費用徴収規則」
養護老人ホームのメリット・デメリット
費用負担が少ない点が大きなメリットだが、施設数が少ないデメリットがある
ここからは養護老人ホームのメリットを確認していきましょう。
経済的負担が少ない
大きなメリットのひとつは経済的負担が少ないことです。介護保険施設の特別養護老人ホームや介護老人保健施設も比較的安価な費用で利用できますが、養護老人ホームはそれ以上に少ない利用料金で入居できます。前年度の収入によっては月額0円での利用も可能です。
夜間も職員が常駐
養護老人ホームでは、緊急時に備え夜間帯の職員配置が定められています。民間の施設であるサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームでは、夜間帯に職員不在の施設もあるため、夜中に職員がいるということは安心感につながるでしょう。
次にデメリットを確認していきましょう。
入居の敷居が高い
養護老人ホームは65歳以上で入居を希望しても、必ず入れる訳ではありません。入居ができるかどうかは市区町村によって決められます。また、市区町村によって入居できる条件が異なるため、判断が難しいでしょう。
施設数が少ない
入居を希望しても、全国的に施設数が少ないことが現状です。調査によると、2005年の66,837床、2019年では62,912床とほぼ横倍の病床数となっており、高齢化が進む中でも、受け入れできる人数が増えていない状況です。
理由としては社会保障のひっ迫があり、今後も病床数が増えることは考えにくいと言えるでしょう。
出典:内閣府「令和3年版高齢社会白書(全体版)」
退居が必要なケースがある
生活困窮者を養護する施設のため、サポートが必要ないと判断された場合は退居する必要があります。
また、介護サービスの提供を目的としていないことから、介助の必要性が高くなった方は退居を促されることもあるでしょう。養護老人ホームの介護サービスについては、あくまでも一時的なサービスと考えておくと良いでしょう。
養護老人ホームの入居の流れ
市区町村が厳しい入居審査を行う
養護老人ホームに入居を検討するときの流れを見ていきましょう。市区町村の審査があることが、一般的な介護施設とは異なる点です。
相談
申し込み
審査(市区町村)
入居可否の判定
結果報告
入居
相談
養護老人ホームの入居には、「65歳以上の介護を必要としない自立した方で、生活が困窮していること」という入居条件を満たしている必要があります。「生活の困窮」についての判断基準は地域によって異なるため、市区町村窓口・地域包括視線センター・居宅介護事業所・民生委員・養護老人ホームに相談して判断を仰ぐと良いでしょう。
入居申し込み
入居相談で入居の基準を満たしていたら、希望の養護老人ホームに申し込みをします。申し込みは、指定の申し込み用紙と必要な添付書類を市区町村の窓口に提出します。
審査(市区町村)
入所要件が揃い申し込みが受理されると、市区町村の担当者による実態調査が行われます。実態調査は、市区町村の担当者が自宅を訪問して行う訪問型の調査で、日時は事前に調整可能です。
実態調査では、入居対象者の身体・精神状態や環境・経済面など、様々な視点で評価し、養護の必要があるか判断します。虚偽の報告はトラブルになる可能性があるため、困りごとを正直に話しましょう。
入所可否の判定
実態調査後は、サービス調整会議及び入所判定委員会で入所の可否を判定します。ここでは、入所申し込み書や実態調査の結果をもとに話し合いを行いますが、市区町村により判断基準が異なるため、明確な基準は提示されていません。
また、入所判定委員会の開催日程に関しても市区町村によって異なるため、早く結果が知りたい場合は、市区町村窓口に問い合わせると良いでしょう。
結果報告
入所判定委員会を終えた後は、市区町村へ話し合いの結果が報告されます。市区町村は報告をもとに入居の可否を決定します。入居可能=措置に決定した場合、養護老人ホームの入居ができる状態です。
措置の決定は、市区町村から養護老人ホームへ報告されます。
入居
市区町村から措置の結果報告を受けた養護老人ホームは、申込者に対して連絡をとり、入居日時の調整を行います。ここからは、市区町村ではなく申込者と養護老人ホームでのやりとりとなります。
養護老人ホームに入居をするためには、上記の流れで進める必要がありますが例外もあります。例えば、虐待や命の危険性が高い場合などは入所判定を省くこともあるため、緊急と感じる場合は相談時に伝えておくと良いでしょう。
養護老人ホームと介護保険施設の違い
養護老人ホームは一般的な介護施設とは異なる
ここからは、養護老人ホームと介護保険施設の違いを見ていきましょう。介護保険施設は、特別養護老人ホーム・介護老人保健施設・介護医療院・介護療養型医療施設を指します。それぞれ、入居要件や目的が異なるため確認しておくと良いでしょう。
養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム | 介護老人保健施設 | 介護医療院 | 介護療養型医療施設 | |
---|---|---|---|---|---|
目的 | 経済的・環境的に困窮している方を一時的に養護する施設 | 長期にわたり介護支援を行い生活を維持する施設 | 在宅復帰を目指してリハビリを行う施設 | 医療と介護が必要な方を長期的に支援する施設 | 医療と介護が必要な方を支援する施設 |
対象者 | 65歳以上の生活困窮者で自立した生活が可能な方 | 要介護3以上の認定を受けた被保険者(一部例外あり) | 要介護1~5の認定を受けた被保険者 | 要介護1~5の認定を受けた医療と介護のニーズが高い方 | 要介護1~5の認定を受けた医療と介護のニーズがある方 |
サービス内容 | 健康管理や食事の提供 | 日常の生活支援や機能訓練 | 日常の生活支援やリハビリテーション | 日常の生活支援や医療的ケア | 日常の生活支援や医療的ケア |
入居期間 | 自立できるまで | 長期利用可能(終身まで利用可能な施設も多い) | 短期的な利用が多く3ヶ月で退所するケースもある | 長期利用可能で看取りまで対応できる | 長期的な利用もできるが療養の必要がなくなれば退去となる |
入居のしやすさ | 市区町村により要件があり判定は厳しい傾向 | 待機人数が多くすぐには入れな場合が多い傾向 | 定期的に退所されることがあるため比較的入居しやすい傾向 | 長期的な利用をする方も多いため入りにくく施設も少ない傾向 | サービス終了が決まっており施設数も減少傾向で入居しにくい傾向 |
費用 | 0~14万円 (前年度の収入によって決定する) | 10~20万円程度 (施設によって異なる) | 10~15万円程度 (施設によって異なる) | 10~16万円程度 (施設によって異なる) | 10~15万円程度 (施設によって異なる) |
介護保険施設の費用に関しては、居室のタイプにより大きく変わるため、利用を検討する場合はそれぞれの施設で費用について確認すると良いでしょう。また、介護保険施設では、非課税世帯に対して食費や居住費を減免する制度があるため、状況によって費用を抑えることもできます。
養護老人ホームと特別養護老人ホームは名称が似ていることから間違われやすいサービスですが、制度や提供サービスの内容は異なるため、それぞれの違いを理解しておくと良いでしょう。
まとめ
今回は養護老人ホームの特徴や利用方法について解説しました。特別養護老人ホームと名称が似ていることから、同じようなサービスと誤解されがちですが、まったく違うサービスです。
養護老人ホームは65歳以上の高齢者を対象にした施設です。また、経済面・環境面など様々な要因がもとで生活が困窮している方を対象にしています。入居の可否については市区町村の実態調査や判定委員会などで決定します。
実態調査を受ける必要があるなど入居ハードルが高い施設です。収入状況によって、費用負担が0円になるなどのメリットがありますが、長年施設が増加せずそもそも施設がないというデメリットがあります。
社会保障がひっ迫している状況から、今後も増える見込みは少ないと考えられますが、生活が困窮している方からすると、最後の砦となるでしょう。
今回の記事が養護老人ホームの理解につながれば幸いです。
施設を探す
介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。