介護保険でレンタルできる福祉用具を紹介!要支援や要介護1の対象も

介護が必要な状態になると、車いすや特殊寝台などの福祉用具を用意する必要があります。これらの用具は決して安いものではないため、経済的な不安を抱えている方もいるのではないでしょうか。しかし実は、市区町村から要介護認定を受けると、一部の福祉用具を介護保険の給付を受けてレンタルできます。


この記事では介護保険でどのような福祉用具をレンタルできるのか、詳しく紹介します。要支援1・要支援2・要介護1など介護の必要性が低い方も対象となる福祉用具も紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

介護保険でレンタルできる福祉用具を紹介!要支援や要介護1の対象も

介護保険でレンタルできる福祉用具とは

介護保険は、介護が必要な高齢者を社会全体で支える制度です。そのため、訪問介護や通所介護などの身体介護サービスだけではなく、福祉用具の費用についても支援を受けられます。

入浴・排泄などに用いる福祉用具は衛生上の理由でレンタルに適さないため、購入費用が補助されます。一方、車いすや特殊寝台(介護用ベッド)などレンタルでも問題がない福祉用具については、「福祉用具貸与」という制度に基づき、レンタル費用の大部分が介護保険で給付されます。

レンタルの対象となる福祉用具は、要介護者本人の生活の質(いわゆるQOL)を高めることはもちろん、介護者の負担を減らす観点からも選定されています。そのため、在宅介護をする場合はケアマネジャーと相談しながら、家族にとってどのような福祉用具が必要なのか考えることが大切です。

なお、住宅型有料老人ホームなど介護保険制度上の「居宅」として扱われる高齢者施設へ入居する場合も、福祉用具貸与制度を利用できます。

介護保険で福祉用具をレンタルするメリット


介護保険制度を利用して福祉用具をレンタルするメリットとしては、次のような点が挙げられます。

●   少ない自己負担で福祉用具を用意できる

●   本人の心身の状態に応じて柔軟に福祉用具を変更できる

●   必要がなくなった福祉用具の置き場所に困らない

まず、少ない自己負担で福祉用具を用意できる点は大きなメリットといえるでしょう。要介護者の所得にもよりますが、ほとんどの方はレンタル費用の1割を負担すれば福祉用具を借りられます。(所得が高い場合も、自己負担割合は2~3割のみです)

また、購入するわけではないため、本人の心身の状態に応じて臨機応変に福祉用具を変更しやすいこともポイントです。たとえば「歩行補助つえ」をレンタルしていた方の歩行能力がさらに低下した場合、レンタル品を「歩行器」や「車いす」に変更することも可能です。また、福祉用具は大きなものが多いですが、必要がなくなったものは貸与事業者に返却できるため、置き場所に困らないこともメリットといえます。

福祉用具のレンタルにデメリットはある?

福祉用具をレンタルする場合、自分で購入したものを使う場合以上に、傷つけたり汚したりしないよう注意しなければなりません。このような点に気疲れしてしまう場合、レンタルはデメリットが大きいといえるでしょう。

また、レンタルされる福祉用具は新品ではないこともあります。しっかりメンテナンスされているものの、衛生面や使用感が気になる方にとってはデメリットといえるでしょう。

介護保険でレンタルできる福祉用具の種類

それでは、介護保険でレンタルできる福祉用具の一覧表を見ていきましょう。レンタル対象の種類は、介護の必要性が比較的低い「要支援1〜2・要介護1」と認定された方と、介護の必要性が高い「要介護2」以上と認定された方とで内容が異なります。

要支援1、2・要介護1の認定の方が対象となる種目

要支援1、2・要介護1以上に認定された方が利用できる福祉用具は、次の4つです。

福祉用具

機能・構造

手すり

工事せずに設置できるものに限る

スロープ

段差解消が目的で、工事せずに設置できるものに限る

歩行器

歩行機能を補う機能があり、移動時に体重を支える構造の製品のうち、次のいずれかに該当するものに限る

 

車輪を有するもの:体の前・左右を囲む把手などがある

四脚を有するもの:上肢で保持して移動させられる

歩行補助つえ

次のいずれかに限る

●    松葉づえ

●    カナディアン・クラッチ

●    ロフストランド・クラッチ

●    プラットホーム・クラッチ

●    多点杖

参考:厚生労働省|厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について

要支援1~2・要介護1と認定された方は、まだ自分でできることも多いため、レンタルできる福祉用具は限られています。

要介護2以上の認定の方が対象となる種目

要介護2以上と認定された場合、さらにレンタルできる福祉用具が拡大されます。

福祉用具

機能・構造

 

車いす

次のいずれかに限る

●    自走用標準型車いす

●    介助用標準型車いす

●    普通型電動車いす

 

車いす付属品

車いすと一体的に使用するクッション・電動補助装置などに限る

 

特殊寝台

サイドレール(柵)がついている(または後付けができる)もので、次の機能を有しているものに限る

●    背部・脚部の傾斜角度が調整できる機能

●    床板の高さが無段階に調整できる機能

 

特殊寝台付属品

特殊寝台と一体的に使用されるマットレス・サイドレール・テーブル・介助用ベルトなどに限る

 

床ずれ予防用具

次のいずれかに限る

●    送風装置・空気圧調整装置を備えた空気マット(エアマットレス)

●    水などの減圧による体圧分散効果がある全身用マットレス


体位変換器

空気パッドなどを身体の下に挿入し、容易に要介護者の体位を変換できる機能があるもの

(起き上がり補助装置・寝返り介助パッドなど)

※体位保持のみを目的とするものを除く

 

認知症老人徘徊感知機器

認知症患者が屋外へ出ようとした場合などに家族・隣人などへ通報する、認知症外出通報システムや離床センサーなど

 

移動用リフト

(つり具部分を除く)

自力移動が困難な人を補助する機能をもつ製品で、次の条件を満たすもの

●    取付け時に住宅の改修工事が不要

●    床走行式・固定式・据置式のいずれか

●    身体をつり上げるか、体重を支える構造を有するもの

※貸与対象は本体のみ。つり具部分は特定福祉用具販売の対象

 

自動排泄処理装置

尿・便が自動的に吸引される機能があり、尿・便の経路となる部分を分割することが可能な構造で、居宅要介護者・介護者が容易に使用できるもの

※排便機能があるものは要介護4以上、それ以外(尿のみを自動的に吸引するもの)は要介護2以上が対象

※交換可能部品を除く(交換可能部品は特定福祉用具販売の対象)


参考:厚生労働省|厚生労働大臣が定める福祉用具貸与及び介護予防福祉用具貸与に係る福祉用具の種目

例外給付の対象となる福祉用具

介護保険でレンタルできる福祉用具は、原則として上記のように要介護度の高さに応じて定められています。とくに要介護度が要支援1〜2・要介護1の場合、レンタルできる福祉用具は限られているため、不安に感じる方もいるでしょう。

ただし、厚生労働大臣が定める告示に該当する方については、要介護認定における基本調査結果などに基づく判断があった場合、もしくは市区町村が医師の所見やケアマネジメントの判断などをもとに必要性を判断した場合には、例外的に貸与対象となることもあります。これが、「例外給付」です。例外給付の対象となる目安を見てみましょう。

福祉用具

厚生労働大臣が定める告示に該当する対象者

車いす

次のいずれかに該当する者

●    日常的に歩行が困難

●    日常生活範囲における移動支援がとくに必要と認められる

車いす付属品

特殊寝台

次のいずれかに該当する者

●    日常的に起きあがりが困難

●    日常的に寝返りが困難

特殊寝台付属品

床ずれ予防用具

●    日常的に寝返りが困難な者

体位変換器

認知症老人徘徊感知機器

次の両方に該当する者

●    意見の伝達、介護者への反応、記憶・理解に支障がある

●    移動において全介助を必要としない

移動用リフト

(つり具部分を除く)

次のいずれかに該当する者

●    日常的に立ち上がり困難

●    移乗において一部介助または全介助が必要

●    生活環境の段差解消が必要

自動排泄処理装置

次の両方に該当する者

●    排便において全介助を必要とする者

●    移乗において全介助を必要とする者

参考:厚生労働省|要支援・要介護1の者に対する福祉用具貸与について

 

とくに次のような場合、要介護度が低いとしても、市町村による判断で福祉用具貸与の対象となる可能性があるため、ケアマネジャーに相談してみてください。

●   パーキンソン病の治療薬によるON・OFF現象がある

●   がん末期の急速な状態悪化が見込まれる

●   ぜんそく発作などによる呼吸不全の可能性がある

●   心疾患よる心不全の可能性がある

●   嚥下障害による誤嚥性肺炎の可能性がある


 

介護保険で福祉用具をレンタルする場合の費用 

さて、介護保険を利用して福祉用具をレンタルする場合、どのくらいの費用が必要なのでしょうか。まず前提として、福祉用具貸与は「居宅」で介護を受ける方を対象としたサービスです。居宅で介護保険サービスを受ける場合の1か月あたりの支給限度額は、次のように定められています。

区分

支給限度額

自己負担額

(1割)

自己負担額

(2割)

自己負担額

(3割)

要支援1

50,320円

5,032円

10,064円

15,096円

要支援2

105,310円

10,531円

21,062円

31,593円

要介護1

167,650円

16,765円

33,530円

50,295円

要介護2

197,050円

19,705円

39,410円

59,115円

要介護3

270,480円

27,048円

54,096円

81,144円

要介護4

309,380円

30,938円

61,876円

92,814円

要介護5

362,170円

36,217円

72,434円

108,651円

参考:厚生労働省|サービスにかかる利用料

 

このため福祉用具貸与にかかる費用も、上記の限度額内に含めなければなりません。訪問看護などのサービスも上記の限度額内で受ける必要があるため、それほど多くの福祉用具をレンタルできるわけではないことは知っておきましょう。福祉用具のレンタルにかかる自己負担額の相場について、いくつか例を紹介します。(1割負担の場合)

●   手すり:200円~

●   スロープ:50円~

●   歩行器:200円~

●   歩行補助つえ:100円~

●   車いす:200円~

●   車いす付属品:200円~

●   特殊寝台:600円~

●   特殊寝台付属品:30円~

●   床ずれ予防用具:500円~

●   体位変換器:150円~

●   認知症老人徘徊感知機器:400円~

●   移動用リフト:400円~

●   自動排泄処理装置:1,000円~

上記はあくまでも一例であり、最新の福祉用具をレンタルする場合などは、さらに高額が設定されていることもあります。

貸与価格の上限設定

福祉用具の貸与価格は、かつては貸与事業所の判断によって設定されていましたが、2018年(平成30年)10月からは、具体的な商品ごとに上限が設定されています。これは貸与価格の適正化を図るための制度で、おおむね3年に1回程度の頻度で見直されていることが特徴です。

製造メーカー・製品ごとに細かく上限価格が設定されているため、どの福祉用具をレンタルするか検討する際は一つの判断材料にするといいでしょう。

参考:厚生労働省|福祉用具の全国平均貸与価格及び貸与価格の上限一覧(令和8年1月~)

福祉用具の選び方


さまざまな福祉用具がレンタル対象としてラインナップされていますが、実際にレンタルする製品は、次の2つの観点から選ぶことが重要です。

●   利用者の身体状況に合わせる

●   介護者の負担が少なくなるものを選ぶ

それぞれ詳しく見ていきましょう。

利用者の身体状況に合わせる

まず、利用者(要介護者)の身体状況に合わせた福祉用具をレンタルしなければなりません。たとえば、一口に「移動が困難」といっても、利用する福祉用具の選択肢は歩行器・歩行補助つえ・手すり・車いすなど多岐にわたります。
身体状況に合っていない用具を選んでしまうと、かえって転倒・事故のリスクを高めるだけではなく、自立支援の妨げになるケースもあるため、ケアマネジャーなどの専門家と相談しながら決めるようにしましょう。

介護者の負担が少なくなるものを選ぶ 

要介護者の身体状況だけではなく、介護者の負担を減らせる福祉用具を選ぶことも重要です。たとえば歩行補助具や手すりがあれば付き添いが必要な場面を減らせるため、介護をする側が自由に使える時間が増えるでしょう。(さらに要介護者の自立促進効果も期待できます)

また、電動の介護ベッドがあれば体位変換や移乗がしやすく、介護者の身体的な負担を減らせます。とくに住宅型有料老人ホームなどへ入居するのではなく、在宅介護のための福祉用具を選ぶ際は、介護をする家族の意見も取り入れてみてください。

介護保険で福祉用具をレンタルするときの流れ

介護保険で福祉用具をレンタルしたい場合、次のような流れで手続きをします。

  1. ケアマネージャーに相談する
  2. 福祉用具を選定する
  3. レンタルの申し込みと契約をする
  4. レンタル品の利用を開始
  5. 変更・解約・回収を行う

それぞれのステップごと、詳しく見ていきましょう。

1.ケアマネージャーに相談する

福祉用具貸与は介護保険サービスであるため、給付を受けて利用するためには訪問介護・訪問看護などと同じく、ケアプランにへの組み込みが必要です。そのため、福祉用具の必要性を感じた場合は、まず担当ケアマネジャーに相談しましょう。どの福祉用具をレンタルすべきかとあわせて、介護保険の支給限度額の中で居宅サービスと福祉用具貸与をどのように組み合わせるべきかも計画してもらえます。

2.福祉用具を選定する

ケアプランの作成とあわせて、用具の種類・サイズ・使い方などを確認し、レンタルする具体的な福祉用具を選定します。なお、福祉用具のレンタル先は、都道府県の指定を受けた事業者です。どの事業者からレンタルすべきかについても、ケアマネジャーに相談して決めるといいでしょう。(都道府県の指定を受けているかどうか、念のため確認しておくと安心です)

なお、福祉用具を選ぶときは、ケアマネジャーだけではなく「福祉用具専門相談員」に相談するのもおすすめです。福祉用具専門相談員は介護用品の選び方・メンテナンスなどに特化した資格者で、福祉用具貸与事業者にも在籍しています。

3.レンタルの申し込みと契約をする

レンタルする福祉用具を決めたら、貸与事業者と正式に契約します。契約時はレンタル期間やレンタル料金、サービス内容(定期点検・修理対応など)についても確認しておきましょう。なお先述したとおり、貸与に伴う自己負担額は、レンタル料金の1〜3割です。

4.納品後レンタル品の利用を開始

福祉用具の納品後、もし不都合が生じたり利用者の状態に変化が生じた場合は、貸与事業者に相談して微調整してもらいましょう。また、使用している間に故障する可能性もあるため、違和感がある場合はすぐ貸与事業者に報告してください。
なお、福祉用具による事故を防ぐためには、福祉用具専門相談員による適切なモニタリング・メンテナンスが不可欠です。年に2回は福祉用具専門相談員がモニタリングすることが義務付けられているため、もし使い方について不安なことがあれば、その際に相談してみてください。

5.変更・解約・回収を行う

利用者の身体状況や生活スタイルに変化が生じたら、福祉用具の変更・追加・解約も可能です。他の福祉用具の必要性を感じた場合や、要介護度に変更があった場合には、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員に相談して契約内容を見直してみてください。

 

在宅介護と施設介護で迷ったら?


さて、在宅介護のために福祉用具のレンタルを検討しているものの、本当に在宅介護すべきかどうか迷っている方もいるのではないでしょうか。在宅介護と施設介護で迷う人は非常に多いですが、どちらか一方が正解ということはなく、それぞれの家庭・要介護者によってベストな選択肢は異なります。ここからは在宅介護と施設介護のメリット・デメリットについて、詳しく見ていきましょう。

在宅介護のメリット・デメリット

【メリット】

●   住み慣れた自宅で生活できるため、要介護者が心理的に安定しやすい

●   家族での生活を続けられる

●   近隣住民・友人との関係を保ちやすい

●   介護保険サービスを柔軟に組み合わせられる

【デメリット】

●   自宅のバリアフリー対応が必要

●   介護する家族の身体的・精神的負担が大きい

●   24時間体制のケアや、専門知識を要するケアが難しい

在宅介護の代表的なメリットとしては、住み慣れた自宅で生活できるため、介護施設へ入所する場合と比べて要介護者が心理的に安定しやすい点が挙げられます。また、家族での生活を続けられることや、近隣住民・友人との関係を保ちやすい点もメリットです。さらに介護保険サービスを柔軟に組み合わせて利用できるため、要介護1~2程度までは在宅介護も決して不可能ではありません。
しかし在宅介護をする以上、自宅のバリアフリー対応が欠かせません。リフォーム費用が発生するため、これはデメリットといえるでしょう。(バリアフリー改修費用の一部は介護保険の給付対象となりますが、それでも数万円~の負担が発生します)また、たとえバリアフリー改修をして、福祉用具をレンタルするとしても、介護する家族の身体的・精神的負担が大きいことも事実です。また、在宅介護では24時間体制のケアや専門知識を要するケアが困難で、必ずしも要介護者にとって望ましい生活を送れるとも限りません。

施設介護のメリット・デメリット

【メリット】

●   24時間体制で専門スタッフからケアを受けられる

●   家族の介護負担が軽減される

●   レクリエーションやイベントなどを通じ、心身の機能を保ちやすい

【デメリット】

●   在宅介護と比べると費用負担が大きい

●   生活の自由度が低い

●   家族との面会時間が制限されることもある

介護施設には介護士や看護師が配置されており、24時間体制で専門スタッフからケアを受けられます家族の介護負担も軽減され、要介護者の生活の質も上がりやすい点は、施設介護ならではのメリットといえるでしょう。施設で催されるレクリエーションやイベントなどを通じ、心身の機能を保ちやすい点もメリットです。
ただし、在宅介護と比べると、費用負担が大きくなることは否めません。また、自宅と比べると生活の自由度が低く、家族との面会時間が制限されることもある点は、介護施設ならではのデメリットといえます。

施設介護を選ぶ場合におすすめの施設

在宅介護と施設介護のどちらにすべきか迷っている場合、介護施設ではないため比較的自由に暮らせる下記の高齢者施設への入居も検討してみてください。

●   サービス付き高齢者向け住宅

●   住宅型有料老人ホーム

それぞれの施設の特徴について、詳しく紹介します。

サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅(通称:サ高住)は、バリアフリーが徹底された高齢者向けの賃貸住宅です。介護保険制度上は「居宅」として扱われるため、自宅で生活するときと同様に、訪問介護や福祉用具貸与などを活用できます。

また、サ高住では見守り・生活相談サービスが提供されているため、自宅よりも安心して生活できることが特徴です。在宅介護の不安を解消しつつ、自由な生活は維持したい場合には、ぜひサ高住への入居を検討してみてください。

住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは賃貸住宅ではなく、「住居」と「高齢者向けサービス」が一体的に提供される施設のことです。こちらも介護保険制度上は「居宅」として扱われるため、福祉用具をレンタルしながら生活できます。

老人ホームであるため、サ高住と比べると生活の自由度は下がりますが、イベントやレクリエーション活動が盛んで、入居者同士のコミュニケーションが活発な点はメリットといえるでしょう。施設とはいえ自宅のような雰囲気の中で生活できるため、ぜひ選択肢に含めてみてください。

まとめ

ここまで紹介したとおり、介護保険でレンタルできる福祉用具は多岐にわたります。要支援1・要支援2・要介護1など、比較的介護の必要性が軽い状態でレンタルできるものもあるため、在宅介護をする場合はぜひ活用してみてください。
ただし、福祉用具をレンタルするとしても、在宅介護は家族の負担が増えやすいことも事実です。もし在宅介護は困難だが、介護施設の入居には抵抗がある場合には、「居宅」として利用できるサービス付き高齢者向け住宅や住宅型有料老人ホームへの入居を検討してみてください。スマートシニアでは、これら高齢者施設を効率的に検索できる仕組みを整えています。どのような施設に入居すべきか専門のコンシェルジュに相談することも可能なので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

 


 

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