老人ホームの費用相場について|費用の内訳や安く抑える方法、資金計画を解説

老人ホームへの入居を考える際に、特に重要となるポイントが費用です。入居するためにどのくらい費用がかかるのか、安く抑える方法はあるのかなど、わからないことも多いと思います。


今回は、老人ホームにかかる費用について、費用の内訳や相場、費用の支払い方式や安く抑える方法について紹介します。老人ホームへの入居を検討している方は、ぜひご覧ください。

老人ホームの費用相場について|費用の内訳や安く抑える方法、資金計画を解説
#老人ホーム#費用#選び方
この記事の監修

すぎもと ゆりこ

杉本 悠里子

有料老人ホームで介護士として約12年勤務した後、社会福祉士を取得。急性期病院の医療ソーシャルワーカーとして、入退院支援に携わる。現在は、スマートシニア入居相談室の主任相談員として、多数のご相談に応じている。

【種類別】老人ホームなどの高齢者向け施設の費用相場

ここでは、老人ホームをはじめとする高齢者向け施設の費用相場を、入居時費用と月額利用料に分けて紹介します。



種類

費用相場

入居時費用

月額利用料

公的

特別養護老人ホーム

(特養)

0円

4.9~15万円

介護老人保健施設

(老健)

0円

6.7~16.2万円

介護医療院

0円

6.8~17万円

軽費老人ホーム

(ケアハウス)

0~30万円

9.3~22万円

民間

介護付き有料老人ホーム

0~630万円

15~35.1万円

住宅型有料老人ホーム

0~46万円

13.4~31.5万円

健康型有料老人ホーム

0~1億円

10~40万円

サービス付き高齢者向け住宅

(サ高住)

0~22.1万円

11.3~23.9万円

グループホーム

0~15.4万円

12.4~19.7万円

シニア向け分譲マンション

2,300~4,350万円

10~29.2万円

なお、上記はあくまでも目安です。民間の老人ホームの中には、ラグジュアリーな設備や充実したサービスを提供する高級な施設もあります。施設によって、費用に大きく差があることがポイントです。


【都道府県別】関東圏の老人ホーム費用相場

老人ホームの費用は、エリアによっても異なります。以下の表は、関東圏の費用相場を、都道府県別にまとめたものです。

関東圏

費用相場

入居時費用

月額利用料

東京都

404.5万円

24.9万円

千葉県

90.3万円

17.3万円

埼玉県

71.5万円

16.3万円

神奈川県

180.8万円

19.6万円

群馬県

15万円

12.2万円

茨城県

40.5万円

12万円

栃木県

24.2万円

13.7万円

このように、都道府県によっても費用が大きく異なることがわかります。

地価が高いエリアでは、老人ホームにかかる費用も高くなります。費用をなるべく抑えたい場合は、地価が安いエリアにある施設を選びましょう。


公的施設と民間施設の費用の違い

老人ホームやそのほか高齢者向け施設は、国や地方自治体などが運営する公的施設と、民間企業が運営する民間施設に大きく分けられます。

<公的施設>

  • 特別養護老人ホーム

  • 養護老人ホーム

  • 介護老人保健施設

  • 介護医療院(介護療養型医療施設)

  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)

<民間施設>

  • 介護付き有料老人ホーム

  • 住宅型有料老人ホーム

  • 健康型有料老人ホーム

  • サービス付き高齢者向け住宅

  • グループホーム

  • シニア向け分譲マンション

公的施設は、民間施設よりも費用が安いのが特徴です。そのため、老人ホームにかかる費用をなるべく抑えたい方は、公的施設を選びましょう。ただし、その分人気が高いため、希望する施設にすぐに入居できない可能性もあります。


民間施設は、費用が高くなる傾向があります。しかし、その分充実したサービスを提供している施設が多いです。イベントやレクリエーションの機会が多かったり、独自のリハビリプログラムを提供していたりと、施設ごとに特色やアピールポイントが大きく異なります。


老人ホーム施設別の特徴と費用の違い

高齢者向け施設には、上記のとおり多くの種類があり、受け入れ対象や特徴、費用相場が異なります。

ここでは、以下の施設について、それぞれの特徴や費用の違いを解説します。

  • 特別養護老人ホーム

  • 介護付き有料老人ホーム

  • 住宅型有料老人ホーム

  • 健康型有料老人ホーム

  • サービス付き高齢者向け住宅

  • グループホーム 

  • 介護老人保健施設(老健)

  • 介護医療院(介護療養型医療施設)

  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)

  • シニア向け分譲マンション


特別養護老人ホーム

特別養護老人ホームは、自治体や社会福祉法人が運営する公的施設です。入居対象は要介護度3以上の方であり、介護サービスをメインに提供します。

公的施設であるため、入居一時金がかからず、月額利用料も安いのが特徴です。


費用が安いため人気が高く、入居待ちの方が多い点には注意が必要です。入居までに半年、長ければ数年かかる場合もあります。

入居一時金
月額利用料

0円

4.9~15万円


介護付き有料老人ホーム

介護付き有料老人ホームは、要介護の方を対象に、介護サービスや生活支援サービスを提供している民間施設です。都道府県から「特定施設入居者生活介護」の指定を受け、介護サービスの提供基準を満たしている施設のみが「介護付き有料老人ホーム」と名乗れます。


充実した設備や独自のサービス、医療機関との連携など、施設ごとに独自の特色を持っているのが特徴です。公的施設よりも施設数が多く、豊富な選択肢の中からニーズに合った施設を選べます。

入居一時金
月額利用料

0~630万円

15~35.1万円


住宅型有料老人ホーム

住宅型有料老人ホームは、生活支援サービスを提供する老人ホームです。介護付き有料老人ホームと異なり、介護サービスは提供しません。そのため、介護サービスを受けたい場合は、外部の居宅介護支援事業所と契約し、訪問介護による介護サービスを受ける必要があります。

入居一時金
月額利用料

0~46万円

13.4~31.5万円


健康型有料老人ホーム

健康型有料老人ホームは、身のまわりのサポートをしてくれる老人ホームです。介護の必要がなく、自立している方を対象にしています。食事や洗濯などの生活支援サービスを受けられます。自立した生活は送れるものの、一人暮らしに不安がある方に適した施設です。


あくまでも自立していることが前提であるため、要介護になった場合は退去となる点に注意が必要です。

入居一時金
月額利用料

0~1億円

10~40万円


サービス付き高齢者向け住宅

サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)とは、高齢者が暮らしやすいよう、バリアフリー構造で設計された住宅です。介護施設ではなく住宅として扱われます。1日のスケジュールが決められておらず、必要なサポートを受けながら、自由度の高い生活を楽しめるのが魅力です。


サービス付き高齢者向け住宅は、以下の2つに分けられます。

  • 一般型:自立した方の入居を想定しており、介護サービスは提供されない。

  • 介護型:担当の介護士が介護サービスを提供してくれるため、要介護度が高くても入居できる。

一般型のサービス付き高齢者向け住宅で介護サービスを利用したい場合は、外部の介護事業者と契約することが必要です。また、要介護度が悪化した場合、退去になる可能性があります。

入居一時金
月額利用料

0~22.1万円

11.3~23.9万円


グループホーム 

グループホームとは、要支援2以上、原則65歳以上で、認知症を患っている方を対象にした施設です。5〜9人ほどのユニットを組んで、専門のスタッフからサポートを受けながら、共同生活を送ります。


スタッフが身のまわりのすべてを行うのではなく、入居者それぞれが自分でできることを担当し、役割分担をしながら生活するのが特徴です。認知症の進行を緩やかにできる効果が期待できます。

入居一時金
月額利用料

0~15.4万円

12.4~19.7万円


介護老人保健施設(老健)

介護老人保健施設(老健)は、退院後、すぐに自宅で生活できない方を対象にした施設です。在宅復帰を目指し、リハビリや介護サービス、医療ケアなどを受けながら、3〜6ヶ月ほど入居します。


入居一時金がかからず、月額利用料も安いのが特徴です。ただし、あくまでも退院後、在宅での生活を目指すための施設であるため、一定期間しか入居できません。

入居一時金
月額利用料

0円

6.7~16.2万円


介護医療院(介護療養型医療施設)

介護医療院は、医療機能と生活機能を併せ持った施設です。以下の2つに分けられます。

  • I型:重篤な疾患を抱えている方を対象としている

  • II型:比較的容態が安定している方を対象としている

医師や看護師が常駐しており、充実した医療ケアを受けられるのが特徴です。また、看取りやターミナルケアにも対応しています。

入居一時金
月額利用料

0円

6.8~17万円


軽費老人ホーム(ケアハウス)

軽費老人ホーム(ケアハウス)とは、自宅での生活が困難な高齢者を対象とした施設です。軽費老人ホームにはA型、B型、C型(ケアハウス)がありましたが、A型とB型の新設が廃止され、C型に一本化されています。


軽費老人ホーム(ケアハウス)は、さらに以下の2つに分けられます。

  • 自立型:自立した方を対象に、生活支援サービスを提供する

  • 介護型:要介護度1以上の方を対象に、介護サービスを提供する


その名の通り、比較的安い費用で必要なサービスを受けられるのが特徴です。

入居一時金​
月額利用料

0~30万円

9.3~22万円


シニア向け分譲マンション

シニア向け分譲マンションは、高齢者が暮らしやすいよう設計され、必要な生活支援サービスを受けられるマンションのことです。購入することにより所有権を持つことができ、売却や相続が可能であるという特徴があります。


シニア向け分譲マンションの中には、手厚いサービスを受けられるところや、プールや温泉、シアタールームなどの共用設備を備えているところもあります。快適な生活を送れる分、費用も高額です。

入居一時金
月額利用料

2,300~4,350万円

10~29.2万円



老人ホームの入居にかかる費用

老人ホームの入居にかかる費用を理解するためには、費用の種類を知ることが大切です。老人ホームに必要な費用には、大きく分けて入居時費用と月額利用料の2種類があります。


入居時費用

入居時費用とは契約時にまとめて支払うもので、「入居一時金」(数年分の月額家賃の前払い額)、「敷金」などにあたります。入居一時金は全ての施設で必要なわけではなく、月額利用料が高い代わりに入居一時金がかからない施設もあります。


入居一時金がかからない施設

入居一時金がかからない施設としては、以下が挙げられます。

  • 特別養護老人ホーム

  • 介護老人保健施設

  • 介護医療院(介護療養型医療施設)


基本的に公的施設は入居一時金が不要と理解しておきましょう。

民間施設の中にも、入居一時金がかからない施設は少なくありません。ただし、その分月額利用料が高くなります。


月額利用料

月額利用料とは、居住費や食費などを合算して月々支払うものです。納得して費用を支払うためには、月額利用料の内訳を理解する必要があります。

月額利用料の内訳は、有料老人ホームの種類によって異なりますが、大きく以下の2つに分かれます。

  • 介護サービス費
  • 生活費​

介護サービス費

介護サービス費は、介護付き有料老人ホームのように介護サービスを提供する施設で発生するものです。介護サービスに対して発生する基本料である「施設介護サービス費」と、サービス内容や人員配置に応じて追加で発生する「サービス加算」があり、どちらも介護保険が適用されます。


要介護度が大きくなればなるほど介護サービス費も大きくなります。介護保険においては基本的に自己負担額は1割ですが、所得に応じて2割、3割と変わってきます。まずはご自身の自己負担割合を確認しましょう。


生活費

生活費には、以下のような費用が含まれます。

  1. 居住費

  2. 食費

  3. 管理費

  4. 日常生活費

  5. 上乗せ介護費

  6. 介護保険対象外のサービス費

  7. 医療費

1.居住費

居住費は、通常の賃貸契約における家賃に該当する費用です。施設の立地や居室の広さ、キッチン・浴室といった設備の有無、居室のタイプなどによって異なります。施設によって10〜50万円以上と幅があるのが特徴です。


居住費の設定方法は、公的施設と民間施設で異なります。

公的施設の居住費は、国が規定している基準費用額を目安に定められています。居室のタイプごとに、費用に差が出るのがポイントです。居室には、以下のような種類があります。

  • 従来型個室:一人ひとりに部屋が与えられているタイプ。費用が高くなる。

  • ユニット型個室:個室のほか、ユニットごとに共用スペースがあり、キッチンやトイレ、リビングなどを共有して共同生活を送る。個室よりも費用が高い。

  • 多床室:1室に複数のベッドがある、大部屋・相部屋のこと。費用は安い傾向にある。

民間施設の居住費は、立地や居室の広さ、設備などによって、施設が独自に決定します。施設ごとに差があるのが特徴です。


2.食費

介護保険の対象となる介護保険施設における食費は、1日3食分がかかります。例えば、外泊で夕食を欠食した場合でも、3食分が請求されます。ただし、入院や長期の外泊などで数日間施設を離れる場合は、食事をストップさせれば請求されないことがほとんどです。

食費の設定方法も、公的施設と民間施設で異なります。


公的施設では、国の基準費用額を目安に費用が設定されます。年金収入や合計所得に応じて、負担限度額が定められているのがポイントです。

民間施設の場合、材料費や厨房維持管理費などをもとに、施設が独自に食費を設定します。食事を外部の事業者に委託して提供している場合は、委託費用も含まれます。食費を日ごとに算出して請求する施設もあれば、定額で請求する施設もあり、金額も様々です。欠食した場合、その分を差し引いて請求する施設がほとんどです。


3.管理費

管理費には、水道光熱費や施設の維持・メンテナンス費用、事務にかかる費用などが含まれます。


4.日常生活費

入居者ご本人が個人で使用する洗面グッズやティッシュペーパーなどの日用品にかかる費用です。


5.上乗せ介護費

介護付き有料老人ホームの場合に発生する可能性があるのが上乗せ介護費です。介護付き有料老人ホームでは、介護サービスが必要な入居者3名に対して、1名以上の看護・介護職員を配置することが基準の人員配置として定められています。その基準よりも多く看護・介護職員を配置し、手厚い介護サービスを提供している場合に、上乗せ介護費を徴収しても良いとされています。サービス費用とは別で加算されます。


6.介護保険対象外のサービス費

介護保険対象外のサービス費には、施設が独自に行い入居者が任意で参加するレクリエーションやイベント・サークル活動にかかる費用や、理美容代などが該当します。


7.医療費

訪問診療や医療機関を受診した際などにかかる費用です。

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入居一時金の返還制度とは

入居一時金は「想定入居期間分の家賃の前払い」という位置付けです。そのため、想定入居期間より前に退去した場合、残りの金額が返還される仕組みになっています。以下では、返還制度を理解するために押さえておきたい用語を説明します。


初期償却

初期償却は、入居一時金から差し引かれる、退去時に返還されない費用のことです。入居と同時に償却されるため、「初期償却」と言われます。つまり、返還される額を計算する際は、まずは入居一時金から初期償却分を引く必要があります。


初期償却は、入居金の10〜30%と定めているところが多いです。なお。90日以内に解約した場合は、クーリングオフ制度により初期償却分も返還対象となります。一方で、91日以降は初期償却分は返還されないので注意しましょう。


償却期間

償却期間とは、入居一時金が月額利用料として割り当てられる期間のことで、多くの場合は想定入居期間をもとに定められます。償却期間の前に退去する場合は、残りの金額が返還されますが、償却期間を過ぎても入居を継続する場合、返還金はありません。償却期間も施設によって様々なので、入居契約書や重要事項説明などを確認しましょう。


費用の支払い方式について

老人ホームの費用は、入居一時金の支払いの有無に応じて3つの支払い方式があります。それぞれにメリット・デメリットがあるので理解しておきましょう。

  • 前払金プラン(全額前払い方式)

  • 前払金プラン(一部前払い方式)

  • 0円プラン(月額払い方式)

前払い金プラン(全額前払い方式)

想定入居期間分にかかる家賃の全額を、一括して前払いする方式です。初期負担は掛かりますが、その後の金銭的負担が少なく、資金計画が立てやすいというメリットがあります。また、想定期間分より長く生活した場合、追加で家賃費用が発生することはありません。そのため、長く生活するほど、一部前払い方式や月払い方式と比べて総支払額を抑えることができます。

しかし、入居期間中に何らかの理由で月額利用料が値下がりした場合、その差額は返還されないというデメリットもあります。また、クーリングオフ期間を過ぎると、早く退去しても初期償却分は返還されないので注意が必要です。


前払いプラン(一部前払い方式)

入居一時金として、一部家賃を前払いし、残額を月額利用料として支払う方式です。全額前払い方式に比べると、初期負担は低くなります。また、毎月の支払額が高くなる月払い方式と比べると、入居金を一部支払っているため、月々の負担は少なくなります。


0円プラン(月払い方式)

入居一時金がなく、月額利用料として毎月支払う方式です。初期負担が少ないため、入居時の金銭的ハードルが低いのがメリットです。しかし、月額利用料は前払金プランより高いため、想定入居期間より長く入居する場合、総支払額が多くなる方式と言えます。


老人ホームの費用シミュレーション

老人ホームに入居する際は、かかる費用をシミュレーションし、資金計画を立てることが重要です。

ここでは、老人ホームへの入居にかかる費用を、以下の3つのケースごとにシミュレーションしてみましょう。

1.要介護度1で「サービス付き高齢者向け住宅」に入居する場合

2.要介護3で「介護付き有料老人ホーム」に入居する場合

3.要介護度3で「特別養護老人ホーム」に入居する場合


※なお、単純化のため、負担軽減制度や控除制度などは利用しないと想定します。

※支出は、入居一時金と月額利用料のみと仮定します。


1.要介護度1で「サービス付き高齢者向け住宅」に入居する場合

まずは、要介護1のAさんが、サービス付き高齢者向け住宅に入居する場合のシミュレーションを見ていきましょう。

Aさん

神奈川県在住

要介護1

65歳から75歳までの10年間、サービス付き高齢者向け住宅に入居する

年金受給額は月10万円、貯金は合計1,500万円


サービス付き高齢者向け住宅

入居一時金:15万円

月額利用料:15万円

この場合、Aさんの収入と支出は以下のとおりです。

収入

年金受給額

1,200万円

貯金額

1,500万円

トータル

2,700万円

支出

入居一時金

15万円

月額利用料

1,800万円

トータル

1,815万円

サービス付き高齢者向け住宅は、民間の老人ホームと比べると費用が安いため、ある程度余裕があることがわかりました。

とはいえ、もし貯金がなかった場合、年金受給額だけで費用を賄うことはできないという試算です。そのため、早いうちから資金計画を立て、必要な資金を確保しておくことが求められます。


2.要介護度3で「介護付き有料老人ホーム」に入居する場合

続いて、要介護度3のBさんが、介護付き有料老人ホームに入居する場合のシミュレーションを見ていきましょう。

Bさん

東京都在住

要介護3

75歳から85歳までの10年間、介護付き有料老人ホームに入居する

年金受給額は月15万円、貯金は合計1,000万円


介護付き有料老人ホーム

入居一時金:450万円

月額利用料:20万円

この場合、Bさんの収入と支出は以下のとおりです。

収入

年金受給額

1,800万円

貯金額

1,000万円

トータル

2,800万円

支出

入居一時金

450万円

月額利用料

2,400万円

トータル

2,850万円

支出が50万円多いという結果になりました。ほかにも、生活費や医療費などがかかることに鑑みて、固定資産の売却や資産運用などを活用し、収入を増やす必要があります。

また、費用負担を抑えるため、地価が安いエリアの施設を検討することが大切です。


3.要介護度3で「特別養護老人ホーム」に入居する場合

最後に、要介護度3のCさんが、特別養護老人ホームに入居する場合のシミュレーションを見ていきましょう。

Cさん

千葉県在住

要介護3

75歳から85歳までの10年間、特別養護老人ホームに入居する

年金受給額は月10万円、貯金は合計500万円

特別養護老人ホーム

入居一時金:0円

月額利用料:10万円

この場合、Cさんの収入と支出は以下のとおりです。

収入

年金受給額

1,200万円

貯金額

500万円

トータル

1,700万円

支出

入居一時金

0円

月額利用料

1,200万円

トータル

1,200万円

特別養護老人ホームは費用が安いため、収支は500万円プラスになりました。


ただし、特別養護老人ホームは人気が高く、入居待ちが多発しています。希望の施設にすぐに入れるとは限りません。民間の施設に入居しなければならない可能性もあるため、余裕のある資金計画を立てる必要があります。


有料老人ホームの費用を安く抑える4つの方法

ここでは、有料老人ホームの費用を安く抑える方法を4つ紹介します。


1.施設の条件や特徴にこだわりすぎない

通常の賃貸と同じで、交通の便が悪い、また居室が狭かったり、築年数が経っている場合、賃料は安くなります。施設の条件(立地、居室の広さ等)にこだわると、その分費用も高くなるため、費用を抑えたい場合は、希望する条件や特徴に優先順位をつけて老人ホームを探しましょう。


2.個室ではなく相部屋にする

老人ホームの居室タイプには個室と相部屋があり、相部屋の方が費用は安い傾向にあります。ただし、同室に入居者がいることに抵抗があったり、他の生活音が気になる方にはストレスになる場合もあります。長期の生活となることや入居者の性格などを考慮したうえで選ぶことが大切です。


3.地価の安い地方で探す

老人ホームの月額利用料は都道府県により変動があります。地価の高い首都圏に比べ、地方の老人ホームであれば費用を抑えることができる場合もあります。自然が豊かな場所でゆったりと暮らしたい、あるいは入居したら外出する機会は少なくて良いと考えている方は、地方での入居を検討してもいいかもしれません。


4.制度を利用する

介護付き有料老人ホームの場合、負担を軽減する制度が5つあります。

  1. 高額介護サービス費制度
  2. 高額医療・高額介護合算制度
  3. 医療費控除
  4. 特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)
  5. 社会福祉法人の利用者負担軽減措置

4-1.高額介護サービス費制度

高額介護サービス費制度とは、介護保険の自己負担額が上限限度額を超えた際、市区町村に申請することにより、超過分が「高額介護サービス費」として返還される制度のことです。

上限限度額は所得などによって変わるため、詳しくは市区町村に問い合わせてみてください。


4-2.高額医療・高額介護合算制度

高額医療・高額介護合算制度とは、1年間で支払った医療保険と介護保険の合計額が自己負担限度額を上回った場合に、超過分が払い戻される制度のことです。限度額は年額56万円を基本とし、所得などに応じて設定されます。利用を検討する場合は、市区町村に問い合わせてみてください。


4-3.医療費控除

医療費控除とは、1月1日〜12月31日の1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合、所得税の控除を受けられる制度のことです。1年間にかかった医療費が10万円(合計所得が200万円未満の方は合計所得の5%)を超える場合は、制度を利用できます。

負担が軽減される額は施設によって異なり、控除の対象となるのは介護サービス費や居住費、食費などです。

<全額>

  • 介護老人保健施設

  • 介護医療院

  • 介護療養型医療施設 など

費用の1/2>

  • 特別養護老人ホーム

  • 地域密着型特別養護老人ホーム など

有料老人ホームにかかる費用は、基本的には控除の対象外です。ただし、医療機関を受診するための交通費や薬代、一定の条件を満たす介護サービス費の一部には、医療費控除が適用されます。

なお、制度を利用するためには確定申告を行う必要があります。


4-4.特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)

特定入所者介護サービス費(負担限度額認定)とは、介護保険施設に入居している方、あるいはショートステイを利用している方のうち、一定の条件を満たしている方に適用される、費用負担の軽減制度です。


具体的には、以下のような施設に入居している方が対象となります。

  • 特別養護老人ホーム

  • 介護老人保健施設

  • 介護医療院 

1日あたりの自己負担限度額が、利用者の区分ごとに定められています。限度額を超えた分が、介護保険から支給される仕組みです。

<利用者負担段階ごとの、1日あたり自己負担限度額>

利用者負担段階

居住費

食費

従来型個室

多床室

ユニット型個室

ユニット型準個室

第1段階

490円

0円

820円

490円

300円

第2段階

490円

370円

820円

490円

390円

第3段階①

1,310円

370円

1,310円

1,310円

650円

第3段階②

1,310円

370円

1,310円

1,310円

1,360円

第4段階

限度額なし(対象外)

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合)」

<各利用者負担段階に該当する対象者の要件>

利用者負担段階

対象者

第1段階

生活保護受給者の方・老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税の方で、かつ本人の預貯金等が1,000万円以下

(配偶者がいる場合は夫婦あわせて2,000万円以下)の方

第2段階

世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円以下の方で、かつ本人の預貯金等が650万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,650万円以下)の方

第3段階①

世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が80万円超120万円以下の方で、かつ本人の預貯金等が550万円以下

(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,550万円以下)の方

第3段階②

世帯員全員及び配偶者が住民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計が120万円を超える方で、かつ本人の預貯金等が500万円以下(配偶者がいる場合は夫婦あわせて1,500万円以下)の方

第4段階(対象外)

本人が住民税課税となっている方

または配偶者が住民税課税となっている方

または本人が属する世帯の中に住民税課税者がいる方

または本人の預貯金等が一定額を超える方

出典:厚生労働省「サービスにかかる利用料(介護老人保健施設、介護療養型医療施設、短期入所療養介護の場合)」


4-5.社会福祉法人の利用者負担軽減措置

社会福祉法人の利用者負担軽減制度とは、対象となる社会福祉法人が運営する施設に入居しており、経済的に困窮していると認められた利用者について、利用者負担額を軽減する制度です。


対象となるのは、利用者負担額の軽減を申し出た社会福祉法人・市町村が提供する、以下のようなサービスです。

  • 介護福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)

  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (地域密着型特別養護老人ホーム)

  • 短期入所生活介護(ショートステイ)

  • 訪問介護

  • 通所介護(デイサービス)

  • 地域密着型通所介護

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  • 夜間対応型訪問介護

  • 認知症対応型通所介護

  • 小規模多機能型居宅介護

  • 複合型サービス

  • 第1号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業

  • 第1号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業

利用したいサービスの運営者が対象の社会福祉法人であるかどうかは、各自治体の福祉課に問い合わせて確認しましょう。


年金だけで老人ホームの費用は支払える?

老人ホームの入居には少なくない費用がかかりますが、年金だけで支払うことは可能なのでしょうか。

日本年金機構によると、令和5年度の年金受給額の目安は、67歳以下の場合で以下のとおりです。


月額

国民年金(老齢基礎年金(満額))

66,250円

厚生年金(夫婦2人分の老齢基礎年金を含む標準的な年金額)

224,482円

参考:日本年金機構「令和5年4月分からの年金額等について」


年金受給額は人によって異なりますが、厚生年金を受給している場合は、月額利用料が20万円程度の施設であれば、年金だけで賄えることになります。そのため、理論上は可能です。


ただし、首都圏のように地価が高い施設や、サービスが充実している民間施設の場合は、月額利用料が高くなる傾向にあります。

老人ホームの費用を年金のみから支払いたい場合は、入居一時金がかからず、月額利用料も安い公的施設を選びましょう。


年金だけで老人ホーム費用を支払えない場合の対処法

老人ホームに入居したくても、資金が足りず、年金だけで支払える施設が見つからない、というケースもあるでしょう。

その際は、以下の2つの対処法があります。

  • 生活保護を受給する
  • 介護保険サービスを利用する​

それぞれの対処法について見ていきましょう。


生活保護を受給する

一定の条件を満たしている場合、生活保護を受給できます。生活保護は、健康で文化的な最低限度の生活を営めるようサポートする制度です。各種費用に対して扶助が支給され、扶助制度を活用することにより、老人ホームにかかる費用負担を軽減できます。


ただし、入居費用が扶助で賄える範囲内である施設を探すことが必要です。また、すべての施設が生活保護受給者を受け入れているわけではありません。生活保護を受給する場合は、生活保護受給者を受け入れている施設を選びましょう。


介護保険サービスを利用する

介護保険サービスを利用することにより、自己負担を軽減できます。自己負担割合は所得によって異なり、原則介護サービスにかかる費用の1割です。

介護保険サービスを利用できるのは、以下のどちらかの条件を満たす方です。

  • 65歳以上で要支援または要介護と判定された方

  • 40歳以上65歳未満で、厚生労働省が指定する特定疾病を患っている方

以下の施設に入居する場合は、介護保険サービスが適用され、費用負担を軽減できます。

  • 特別養護老人ホーム

  • 介護付き有料老人ホーム

  • 介護老人保健施設

  • 介護医療院(介護療養型医療施設)

  • グループホーム

老人ホームに入居する際は資金計画を立てよう

老人ホームへの入居を検討している方は、希望する施設の入居時費用と月額利用料をもとに資金計画を立てましょう。資金計画を立てる際は、手持ちの資産と今後の収入を把握することが大切です。


また、年金以外に収入・資産を増やす方法を検討することもおすすめです。資産を増やすには、以下のような方法があります。

  • 個人型確定拠出年金(iDeCo)

  • つみたてNISA(積立NISA)

  • 投資信託

  • 不動産小口化商品

それぞれメリット・デメリットがありますが、どれも比較的始めやすい資産運用方法です。


老人ホームの権利形態ごとの違い

老人ホームには、以下の3つの権利形態があります。

  • 利用権方式
  • 建物賃貸借方式
  • 終身建物賃貸借方式

権利について理解しておかなければ、入居後にトラブルになるリスクがあります。入居前に、必ず権利形態について確認しましょう。

以下では、それぞれの権利形態ごとの違いについて解説します。


利用権方式

利用権方式とは、居住部分の利用料と、介護や生活支援などのサービス利用料が一体となった契約方式です。入居一時金を支払うことにより、居住の権利や、各種サービスを利用する権利を獲得します。


利用権方式では、入居者が亡くなった時点で契約が終了するのが特徴です。入居者の死後、ご家族が利用権を相続することはできません。


建物賃貸借方式

建物賃貸借方式とは、通常の賃貸住宅における契約方式と同様、建物の居住部分のみに関する契約です。居住部分の利用料と、各種サービス利用料が別々になっているのがポイントです。月額利用料を支払うことにより、施設で生活する権利を獲得します。サービス利用については、別途費用の支払いが必要です。


建物賃貸借方式では、借地借家法が適用されるため、入居者が亡くなったからといって契約は終了するわけではありません。ご家族が月額利用料を支払い続けることにより、居住権が存続します。


終身建物賃貸借方式

終身建物賃貸借方式は、建物賃貸借方式と同様に、建物の居住部分のみに関する契約です。しかし、契約者が亡くなった時点で契約が終了するという特徴があります。

ただし、同居者が一定の条件を満たす場合は、1ヶ月以内に継続して居住したい旨を申し出て、月額利用料を支払うことにより、居住し続けられます。


費用だけでない!老人ホーム選びの際に注意すべき3つのポイント

老人ホーム選びの際は、費用ももちろん重要なポイントですが、以下の点もチェックしましょう。

  • 受け入れ対象の介護度
  • 介護サービスの内容・手厚さ
  • 看取りの受け入れ有無

ここでは、老人ホーム選びの際に注意したい3つのポイントについて解説します。


1.受け入れ対象の介護度

施設ごとに、受け入れ対象の介護度は異なります。

特別養護老人ホーム

要介護3以上(原則)

養護老人ホーム

自立

軽費老人ホーム

自立〜要介護

介護付き有料老人ホーム

要介護(原則)

住宅型有料老人ホーム

自立〜要介護

健康型有料老人ホーム

自立


入居したい施設が介護度に対応していない場合は、原則入居できません。


また、将来介護度が変化した場合、別の施設を探さなければならないこともあります。たとえば、自立している状態で健康型有料老人ホームに入居し、将来要介護になった場合は、要介護に対応しており、介護サービスを提供している施設に入居する必要があります。そのため、来のことを考えて施設を選ぶことが大切です。


介護度以外にも、疾患を抱えていて医療サービスを受ける必要がある方は、必要な医療サービスに対応している施設かどうかをチェックしましょう。


2.介護サービスの内容・手厚さ

施設で介護サービスを受けたい場合は、介護サービスの内容や手厚さも重要なポイントです。


施設によって、介護サービスの充実度は異なります。基本的に、入居者に対するスタッフ数が多ければ、その分手厚い介護サービスを受けられます。また、24時間介護サービスを受けられる施設であれば、安心して入居できるでしょう。


さらに、医療機関との連携体制が整っている施設を選べば、万が一の際にも迅速に対応してくれます。


3.看取りの受け入れ有無

老人ホームを終のすみかとしたい場合は、看取りに対応しているかどうかも確認しましょう。高度な医療サービスを受けられる介護医療院(介護療養型医療施設)は、看取りやターミナルケアにも対応しています。


また、特別養護老人ホームや民間の有料老人ホームの中にも、看取りに対応している施設は存在します。


なお、終身利用できるからといって、看取りに対応しているとは限りません。終身利用できる施設とは、終身契約を締結することにより、亡くなるまで退去する必要がない施設のことです。終身利用が可能であっても、看取り体制が整っていない場合は、終末期に退去しなければならない場合がある点に留意しましょう。


老人ホーム費用に関するQ&A

最後に、老人ホーム費用に関してよくあるQ&Aを紹介します。

Q1.老人ホーム入居中に入院したらどうする?

Q2.老人ホーム入居中に倒産したらどうする?

Q3.夫婦で同じ部屋に入居したら安くなる?

Q4.世帯分離で老人ホーム費用は安くなる?

Q5.老人ホームの費用は親子どちらが負担するもの?


Q.老人ホーム入居中に入院したらどうする?

老人ホームに入居している間に、病気や怪我で入院することになった場合はどうなるのでしょうか?

入院したからといって、すぐに退去しなければならないわけではありません。老人ホーム入居中に入院した場合の対応は、施設によって異なります。基本的には、料金を支払い続けることにより、そのまま入居し続けられる場合が多いです。ただし、入院中も居住費や管理費などの支払いは必要なため、入院代と二重で負担しなければならない点には注意が必要です。また、入院が長期間にわたる場合や、施設では対応できない高度な医療行為が必要になった場合は、退去を求められることもあります。入居者の状態や、施設側の意向も考慮して判断するため、施設や病院との相談が必要です。


Q.老人ホーム入居中に倒産したらどうする?

老人ホーム入居中に運営会社の財務状況が悪化して、倒産してしまったらどうなるのでしょうか。

倒産後は、別の会社が施設の運営を引き継ぐ場合と、引き継がれずに施設が閉鎖される場合があります。引き継がれる場合は、同じ施設に住み続けられます。しかし、運営会社が変わるため、サービスの内容や質、月額料金などが変わる可能性があります。また、人員配置の変更で慣れ親しんだ職員がいなくなることもあり、入居者にストレスがかかってしまうこともあるでしょう。引き継がれなかった場合は、施設が閉鎖するため、住み続けられなくなります。そのため、次の入居先を探さなければなりません。最近では、高齢者施設運営に参入する民間企業が増えています。信頼できる企業が運営している施設を選び、倒産してしまうリスクを回避することが大切です。

Q.夫婦で同じ部屋に入居したら安くなる?

夫婦で相部屋する場合、費用は安くなりますか?

民間施設の中には、1つの居室に夫婦で入居できる場合があります。夫婦でそれぞれ2部屋に入居する場合よりも、2人部屋の方が安くなることが多いです。しかし、中には2人部屋1室の料金と、個室2部屋の料金があまり変わらないという施設もあります。また、2人部屋の方が入居一時金が高くなることもあるため、料金を比較したうえで決めましょう。


Q.世帯分離で老人ホーム費用は安くなる?

老人ホームの費用を安くするために世帯分離を行うのは意味がありますか?

老人ホームの費用を安くするために、世帯分離するという方法もあります。世帯分離とは、親御さんと同居していながら、家族間の世帯を分けることです。世帯分離することによって、親御さんが単独世帯となり、様々な制度の算定根拠が親御さんの所得のみとなります。そのため、住民税や介護費用負担を軽減できるという仕組みです。介護施設の費用についても、世帯分離によって介護サービスの自己負担額が減るため、居住費や食費などの自己負担分を減額できます。また、高額介護サービス費支給制度を利用しやすくなるのもメリットです。一方、親御さんを扶養に入れられなくなったり、介護費用や高額療養費の合算ができなくなったりする点には注意が必要です。また、世帯が分かれるため、親御さん分の公的書類の取得や手続きが面倒になるのも難点です。


Q.老人ホームの費用は親子どちらが負担するもの?

一般的に、老人ホームの費用は親子どちらが負担するものでしょうか?

老人ホームの費用を親子どちらが負担するかについては、ご家庭次第です。親御さんが老後用の資金から切り崩して賄う場合もあれば、お子さんが負担する、あるいは親子で折半する場合もあります。いざ入居するとなった際にトラブルにならないよう、費用をどちらが負担するのか、事前によく話し合っておきましょう。なお、お子さんが完全に負担しても問題ありません。しかし、高額な入居一時金をお子さんが負担する場合、贈与税の課税対象になる可能性があります。贈与税が発生する場合、親御さんが支払うよりも負担額が増えてしまうため、注意しましょう。


まとめ

今回は老人ホームにかかる費用について、相場や費用の支払い方式、安く抑える方法などを解説しました。施設によってかかる費用は大きく変わってきます。そのため、早めに老人ホーム選びをスタートさせ、無理のない資金計画を立てることが大切です。入居者ご自身とご家族双方が納得して安心安全な暮らしを送れるよう、この記事をきっかけに話し合っていただければ幸いです。

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