要支援2の区分支給限度額とは?利用できるサービスや在宅生活を続けるポイント

「要支援2はどんな状態?」「在宅生活を継続することはできるの?」このような疑問はありませんか?

要支援2は、介護区分の中でも軽度な区分で、日常生活においてわずかに支援を必要とする高齢者の状態です。身体がお元気な方も多く、どのような部分に支援が必要で、利用できるサービスが何かわからない方も多いでしょう。

この記事では、要支援2の具体的な状態と、利用できるサービスである総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)を中心としたサービスについて解説します。また、他の介護度との違いや区分支給限度額、自宅での過ごし方における重要なポイントも併せて紹介します。要支援2に認定された方は、ぜひ参考にしてみてください。

#要介護度#条件#制度#豆知識
この記事の監修

とぐち まさき

渡口 将生

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。

支援2とはどのような状態?

要介護状態になるひとつ手前の区分

要支援2は、7段階に分かれている要介護認定の中で2番目に軽い区分です。

排泄・入浴・食事などの日常基本動作は一人で行えるが、部分的に支援や見守りが必要な状態です。

厚生労働省が示す要介護認定等基準時間では、「32分以上50分未満」と定義されています。要介護認定等基準時間は、1日で介護に必要な時間を指し、要支援2は理解力の低下や身体機能の低下が少なく、多くの介護時間を必要としない状態と言えるでしょう。要支援2の状態は以下の通りです。

【例】

  • 立ち上がる際に、掴まるものや支えがあれば、一人で立ち上がることができる

  • 歩行時は、杖やバギーを使用すれば一人で移動ができる

  • お金の管理はできるが、銀行まで一人で行くことができない

自分でできることも多い反面、転倒などのリスクが高い状態とも言えます。転倒により、運動機能が低下してしまう方も少なくないため、十分に注意が必要です。

【要支援1との違い】

日常生活を送るにあたって、要支援1と要支援2では身体的・精神的に大きな差はありません。しかし、要支援1の要介護認定基準時間は「25分以上32分未満」のため、7〜18分の差があります。そのため、要支援1に比べて、見守りや支援が必要な状態と言えるでしょう。また、要支援2からは、条件を満たすことでグループホームの利用が可能になります。

【要介護1との違い】

要介護1は、要支援2の次に介護度が重い認定で、7段階の中では3番目に軽い認定です。要介護認定基準時間は「32分以上50分未満」となっており、要支援2と同じ基準時間となります。入浴・食事・排泄の一部に支援が必要な場合があり、要介護1から利用できる介護保険サービスが増えることも特徴です。

要支援2の区分支給限度額

7段階に分かれている要介護区分の中で2番目に支給額が少ない

介護度別の区分支給限度額は以下の通りです。

介護区分

区分支給限度額

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3

27,048単位

要介護4

30,938単位

要介護5

36,217単位

要支援2の区分支給限度額は「10,531単位」で、1ヶ月に10,531単位分の介護保険サービスを受けられます。

要支援2の区分支給限度額を金額に換算すると以下の通りです。

要介護区分

介護負担割合

自己負担額

要支援2

1割負担

10,531円

2割負担

21,062円

3割負担

31,503円

区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が全額自己負担となるため注意が必要です。

要支援2で利用できるサービス

要介護と違い介護保険サービスが利用できない

要支援の認定では、介護保険サービスではなく、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)サービスを利用します。

【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、介護保険制度の一部で高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、自治体が中心となり、地域の高齢者を対象に様々なサービスを提供している事業です。「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つの事業で構成されています。

これらの事業は、高齢者が自立した生活を続けられるよう支援し、同時に介護が必要になるリスクを軽減させることが共通の目的です。それぞれ、対象者やサービスの内容が異なります。

・介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、主に要支援や要介護認定を受けた高齢者を対象としています。この事業の目的は、高齢者ができる限り長く自立した生活を続けられるよう、要介護状態の予防、または軽減することです。

そのために、身体機能の訓練・生活習慣の改善・社会参加の促進など、個々のニーズに合わせた多様なサービスが提供されています。さらに、日常生活の支援や住環境の改善、情報提供など、総合的な支援が行われているため、活用すると良いでしょう。

介護予防・生活支援サービス事業では、要支援認定を受けた方と基本チェックリストの該当者を対象に、4つのサービスを提供しています。

※基本チェックリストでは、運動や生活機能に低下が見られるかどうかをチェックするリストです。市区町村の窓口などで実施します。

訪問型サービス

自宅に訪問しサービスの提供を行う。訪問介護員が提供するサービスのほか、NPOなどの生活支援や保健師の相談指導などもある。

通所型サービス

介護施設などに利用者が通い、サービスの提供を受ける。デイサービスなどに通うほか、NPOや自治体が提供する通いの場などがある。

その他生活支援サービス

自治体が独自に提供するサービス。配食サービスや住民ボランティアなどが行う、見守りサービスなどがある。

介護予防支援事業
(ケアマネジメント)

利用者にあった適切なサービスを提供するために、介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成を実施。

要介護認定において、要支援1または2と認定された方が、介護保険を利用して受けられる介護予防サービスは以下3種類のサービスです。

【在宅介護サービス】

介護予防把握事業

基本チェックリストを使用して、自分自身の健康状態を把握し、地域住民主体の介護予防活動へつなげる。必要に応じて保健師などの訪問がある。

介護予防普及啓発事業
介護予防の基本的な知識を普及啓発するために、パンフレットの作成配布や講座の開催などを行い、自主的な介護予防の活動を支援。
介護予防普及啓発事業
地域住民が主体となり、介護予防活動の育成・支援を行う。
地域介護予防活動支援事業
利用実績の統計を取り、事業の効果を評価できるような仕組みについて検討。
地域リハビリテーション活動支援事業
自治体や地域包括支援センターと協力して地域ケア会議などを開催し、地域で介護予防の取り組みを強化。

【施設介護サービス】

介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所し、生活支援などを受ける。

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的管理のもと必要な支援を受ける。

介護予防特定施設入居者生活介護

介護付き有料老人ホームなどに入所している方が、日常生活の支援や機能訓練などを受ける。

介護予防小規模多機能型居宅介護
(地域密着型)

小規模多機能型居宅介護の施設で、通い・訪問・泊まりを組み合わせてサービスを利用。


【福祉用具に関するサービス】

介護予防福祉用具貸与

介護予防に役立つ5種類の貸与が可能。

・工事不要の手すり

・工事不要のスロープ

・歩行補助杖

・歩行器

・自動排泄処理装置(尿のみ)

特定介護予防福祉用具販売

入浴・排泄時に直接肌に触れる福祉用具に関しては、介護保険を利用して購入可能。

・腰掛便座

・自動排泄処理装置の交換可能部分

・入浴補助具

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具部分 など

介護予防住宅改修費

限度額(20万円)以内で、自宅内に手すりや段差開所などの住宅改修が可能。

・一般介護予防事業

一般介護予防事業は、介護が必要な状態になる前の高齢者全体を対象としています。主な目的は、健康教育・運動プログラム・栄養指導・社会参加活動などを通じて、高齢者の健康維持・向上を図り、介護が必要になるリスクを減少させることです。地域全体で高齢者の健康と福祉の向上を目指しています。

一般介護予防事業は、65歳以上のすべての高齢者を対象にしており、介護予防の活動として5つの事業で構成されています。

介護予防把握事業

基本チェックリストを使用して、自分自身の健康状態を把握し、地域住民主体の介護予防活動へつなげる。必要に応じて保健師などの訪問がある。

介護予防普及啓発事業

介護予防の基本的な知識を普及啓発するために、パンフレットの作成配布や講座の開催などを行い、自主的な介護予防の活動を支援。

地域介護予防活動支援事業

地域住民が主体となり、介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

利用実績の統計を取り、事業の効果を評価できるような仕組みについて検討。

地域リハビリテーション活動支援事業

自治体や地域包括支援センターと協力して地域ケア会議などを開催し、地域で介護予防の取り組みを強化。

参照:厚生労働省「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)」

支援で定額利用が可能なサービス

介護予防訪問介護は要支援1と同額の費用

要支援2では、訪問介護・通所介護・通所リハビリは、利用回数ではなく、1ヶ月単位でのサービス利用料が決まっています。そのため、訪問介護・通所介護・通所リハビリの利用回数は週2回程度としているのが一般的です。

事業所単位で、利用回数に制限(週1回までの利用)をしている場合もありますが、市区町村によっては、地域で制限していることもあります。「ひと月の利用回数上限は8回」「週2回程度の利用」など、表現は様々です。各市区町村のホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業Q&A」などに記載されている場合もあるため、確認すると良いでしょう。

介護予防訪問介護サービスでは、一週間の利用回数に応じて利用料が定められています。

下記に各サービスの費用をまとめました。

要支援2
介護予防訪問介護
介護予防通所介護
介護予防通所
リハビリテーション
(介護老人保健施設)
週1回程度
週2回程度
週2回を超える程度
1,176円/月
2,349円/月
3,727円/月
3,428円/月
3,999円/月

※1単位=10円 加算は含まない

参照:WAMネット「介護予防サービス 単位数サービスコード表」

   介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和3年4月施行版)

要支援2の方の区分支給限度額は、10,531単位です。複数のサービス利用を考えている場合は、区分支給限度額の範囲内で調整が必要です。区分支給限度額を超えて利用すると、超えた分は全額自己負担(10割)となるため注意しましょう。

要支援2の介護に必要な費用

要支援2では定額制のサービスもあるため費用計算が異なる

要支援2の方が、在宅サービスを受ける場合と、施設を利用した際に必要な費用を比較していきます。

【在宅介護で必要な費用】

在宅介護で、よく利用されるサービスには、「訪問介護」や「通所サービス」があります。どちらも定額制のサービスで、費用の目安は以下の通りです。

サービスの種類

サービス内容・頻度

費用

(1割負担の場合)

訪問介護

自宅内の掃除

週2回(月8回)

2,349円/月

(定額制)

通所介護


日中のデイサービス

週2回(月8回)

3,428円/月

(定額制)

1ヶ月の合計

5,777円

※1単位=10円 加算は含まない

定額制のサービスは、利用回数で計算しないため、体調不良などで何度かサービスを休止しても、費用は変わりません。また、月内に1度でもサービスを利用した場合は、満額支払いが必要です。一方、予定していたサービスをひと月の間、1度も利用しなかった場合、費用は発生しません。

参照:WAMネット「介護予防・日常生活支援総合事業 単位数サービスコード表」

   WAMネット「介護予防サービス 単位数サービスコード表」

【施設で必要な費用】自己負担額1割の場合

施設の種類介護サービス費居室費食費
その他かかる費用例
グループホーム
(2ユニットの場合)

748円/日

​22,440円/月


施設によって異なる

月額費用相場

​10~15万円


医療費

入居一時金

​消耗品
​など

住宅型有料老人ホーム

5,032円

​(利用した介護サービス費分)

施設によって異なる
月額費用相場
15~30万程度
サービス付き高齢者向け住宅

※1単位=10円 加算は含まない

要支援2の方は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設に入所できません。要支援でも利用しやすい施設は、上記のような民間の施設です。次の章で詳しく説明します。

※短期入所(ショートステイ)は利用可能

要支援2の方におすすめできる施設

要支援2からグループホームの利用が可能になる

要支援2の方が、入居可能な施設と要件は以下の通りです。

【グループホーム】

グループホームは認知症の高齢者を対象にした小規模な居住施設で、5〜9名のユニットで構成されています。日常生活の家事を共同で行い、利用者同士の社会交流や認知機能の維持・向上を支援する施設です。入居者は認知症の診断を受けた高齢者で、要支援2以上の要介護認定が必要になります。

また、施設と同じ地域に住所があることが入居条件(地域密着型)です。費用は施設によって異なりますが、介護保険の自己負担・食費・居住費などが含まれ、月々20万円前後必要になります。

【有料老人ホーム】

有料老人ホームには、以下の3つの種類があります。それぞれ対象者やサービス内容が異なるため、注意してください。

  • 介護付き

介護付き有料老人ホームでは、65歳以上の自立から要介護5までの高齢者を対象としています。24時間体制の介護サービスが提供されているため、安心して過ごせるでしょう。費用は月額15~40万円程度で、施設によって入居一時金が必要な場合もあります。

  • 住宅型

60歳以上の自立した高齢者から要支援・要介護の方が対象です。必要に応じて外部の介護サービスを利用できますが、介護度が高くなると施設での生活が難しくなることもあります。費用は月額15~30万円程度で、入居一時金がかかる場合もあります。

  • 健康型

60歳以上で自立している、または軽度の介護が必要な方を対象としており、家事援助サービスを提供する施設です。月額15~40万円程度の費用がかかります。施設数が少なく、居住区にない場合も多いでしょう。入居一時金が必要な施設もあり、月額費用も15〜40万円程と施設により異なります。他の施設に比べ、施設数が少ないため、選択肢に上がらないことも多い傾向です。

【高齢者向け住宅】

  • サービス付き高齢者向け住宅

自立した高齢者や軽度の介護が必要な方を対象とした、高齢者専用の住宅です。安否確認や生活相談サービスが提供されます。月額費用は一般型で10〜15万円、介護型で15〜40万円程度です。

  • 高齢者向け賃貸住宅

バリアフリー設計の賃貸マンションで、60歳以上の自立した高齢者が対象です。サービスの内容に応じて数万円から数十万円の月額費用がかかります。入居時に敷金として、家賃の2〜3ヶ月分を支払う場合が多い傾向です。

  • シニア向け分譲マンション

自立から軽度の介護が必要な高齢者を対象とした住宅で、サポートサービスが充実しています。初期費用は数千万円以上で、月々の費用も数十万円程度かかることが多い傾向です。

  • 軽費老人ホーム

60歳以上で一人暮らしに不安がある方が対象で、生活支援サービスが提供されます。所得に応じて費用が異なる点が特徴的です。

【養護老人ホーム】

養護老人ホームの入居条件は、65歳以上で自立して生活できる高齢者が対象の施設です。入居条件には、要介護状態ではなく、低所得を理由に生活が困窮している、病気がなく介護を必要としない健康な状態であることなどが含まれます。また、本人や家族に入居する意志が必要で、入所のための調査や審査は市区町村によって行われます。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、入居要件などの条件面で問題がなければ比較的入居しやすい施設です。しかし、入居前に一時金などのまとまった費用が必要な場合が多く、公的施設に比べて月々の費用も高額になるため、金銭的な負担が懸念点となる場合があります。

経費老人ホームや養護老人ホームは、比較的安価に利用できますが、入居要件が厳しく施設数が少ないため、すぐに利用できないことも多いです。

要支援2の在宅介護で気をつけるポイント

要介護状態の予防が重要

要支援2の高齢者が要介護状態に進行しないためには、日々の生活習慣の見直しや健康管理が重要です。具体的には、定期的な運動を行い、筋力の維持や向上に努める・バランスの取れた食事を心掛ける・十分な休息を確保することが挙げられます。また、定期的な健康診断を受け、早期に病気を発見し治療することも、要介護になるリスクを軽減するうえで重要なポイントです。

生活上の困難がある場合は、介護保険のみに頼らず、保険外のサービス利用も視野に入れましょう。例えば、個人の趣味に合わせた活動を提供するサービスやコミュニティ・余暇時間をサポートするボランティア・家事支援サービスなどがこれに当たります。これらのサービスは全額自己負担となりますが、利用者の生活の質を高め、在宅生活を充実させる助けとなります。

在宅での介護を継続するためには、利用者の安全と快適性を確保することが不可欠です。住環境を見直し、手すりの設置や段差の解消などを行えば、転倒のリスクを減らせるでしょう。また、家族や介護者とのコミュニケーションを増やし、心身の変化に注意を払いながら、適切なサポートを提供することが求められます。家族や介護者自身のストレス管理も重要であり、必要に応じて専門家のサポートを求めることも大切です。

これらのポイントを意識して対応すると、要介護状態になることを予防でき、自宅での生活を継続できるでしょう。

まとめ

まとめ

要支援2の方は、自宅で生活を続けられますが、そのためには日々の生活習慣の見直しや健康管理が重要です。また、グループホームや有料老人ホームなど、さまざまな施設の利用も選択肢として考えられます。

要支援は、要介護状態にならないように、自分でできることを行い、身体機能の低下を予防することが大切です。今回の記事が、要支援2の理解に繋がれば幸いです。

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