介護保険はいつから使える?利用方法やサービスの内容を詳しく紹介
「介護保険サービスはいつから使えるの?」「サービスの利用方法が知りたい」このような疑問はありませんか?
介護保険料は、多くの方が40歳から支払いが始まります。しかし、いざ介護保険サービスを利用したいときに、どうすれば良いかわからない方もいるでしょう。
今回は、介護保険サービスの利用条件や利用頻度について紹介します。これから介護保険サービスを利用したいと考えている方はぜひ参考にしてみてください。


とぐち まさき
渡口 将生
介護保険料の支払いが始まる時期
2000年に開始した介護保険制度
介護保険制度は2000年4月にスタートしました。少子高齢化が進むなか、高齢者が介護保険を利用して誰もが平等に介護サービスを利用できることを目的としています。介護保険制度は、被保険者から徴収した介護保険料を財源のひとつとしており、介護サービス利用時の給付金に充てられます。
【40歳以上は強制的に加入が必要】
日本の介護保険制度では、40歳を迎えた医療保険加入者は第2号被保険者になり、65歳を迎えたすべての国民は第1号被保険者となります。
40歳を迎えた第2号被保険者は、介護保険料の徴収が始まります。会社に勤めている場合、給料から天引きされることが一般的ですが、自営業などの一部の方は直接支払いする必要があるため、注意が必要です。
65歳を迎えた第1号被保険者の場合は、年金から天引きされます。そのため、払い忘れなどのリスクはありません。介護保険料は、各市区町村の高齢者人口や介護サービス費用などから算出されるため、居住地によって徴収額が異なります。
【納付の開始時期について】
介護保険では、誕生日の前日にひとつ年齢が加算されるという考え方です。
誕生日 | 年齢が加算される日 |
8月15日 | 8月14日 |
9月1日 | 8月31日 |
上記のように誕生日前日が起算日となります。また、介護保険料の徴収は誕生日を迎える月から開始するため、1日生まれの方は誕生日の前月から徴収が始まるため注意が必要です。
【介護保険料の支払い期間】
介護保険料の支払いは、基本的に生涯続きます。支払いが困難な場合は、各市区町村の介護保険担当窓口に相談し、減免の申請や生活保護の受給申請をしてみると良いでしょう。基準を満たしている場合は、減免や免除の対象となります。
【介護保険料の支払いをしなくても良いケース】
介護保険料は特定の条件に当てはまる場合、支払いが免除されます。免除の対象は次の通りです。
対象者 | 条件 |
海外居住者 | 国外での長期生活者は介護保険料から除外。海外への移住時には、居住先の市区町村に転出の手続きが必要。 |
一部の施設利用者 | 障害や一定の疾患を抱えている方が利用する施設には、介護保険料の免除措置が適用される場合がある。ハンセン病療養所や障害者のための総合支援施設などが該当。 |
短期滞在の外国人 | 3ヶ月未満の短期滞在を目的とする外国人は、介護保険料の対象外。 ※ただし、滞在期間が3ヶ月を超える予定がある場合は、介護保険料の対応が求められる。 |
家族の扶養を受けている方 | 40〜64歳の方で家族から扶養されている者(例:専業主婦や主夫)は、介護保険料の支払い義務はなし。 ※ただし、65歳を過ぎると、公的年金から介護保険料が自動的に差し引かれる場合がある。 |
生活保護の受給者 | 生活保護を利用している方は、介護保険料を支払う必要がない。(一般的な医療保険からの脱退となるため、介護保険も自動的に免除)また、65歳以上で生活保護を受けている方は、生活保護費として介護保険料が給付。 |
参照:厚生労働省「介護保険料に係る生活保護受給者の取扱いについて」
介護保険サービスを利用できる条件
第1号被保険者と第2号被保険者では条件が異なる
介護保険サービスは、高齢者の生活を支える重要なせいですが、サービスの利用には一定の条件が定められています。利用できる条件については以下の通りです。
【65歳以上の方の利用条件】
介護保険サービスを利用する基本的な条件として、65歳以上であることが挙げられます。
しかし、65歳以上であれば誰でも利用できるわけではありません。利用を希望する場合は「要支援」または「要介護」の認定を受ける必要があります。
要介護認定は、市区町村に申請が必要です。認定調査では日常生活における、介護の必要や時間を確認し、主治医の意見書に基づいて「要支援1、2」「要介護1~5」「非該当」の8段階に分類されます。
【40歳から64歳までの方の利用条件】
40歳から64歳までの方が介護保険サービスを利用する場合は、16種類の特定疾患のうち1つ以上を罹患していることが条件になります。特定疾病は、突然の発症や進行が予測される病気で、介護の必要性が高まる可能性があるものです。
【16種類の特定疾病】
がん(医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断したものに限る)
関節リウマチ
筋萎縮性側索硬化症
後縦靱帯骨化症
骨折を伴う骨粗鬆症
初老期における認知症
進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症及びパーキンソン病
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
早老症
多系統萎縮症
糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
脳血管疾患
閉塞性動脈硬化症
慢性閉塞性肺疾患
両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
介護保険で利用できるサービス
介護保険で使えるサービスは大きく2つに分けられる
介護保険制度は、高齢者や障害を持つ人々がその人らしい生活を送るための支援を提供することを目的としています。この制度のもとで、様々な介護サービスが提供されており、「居宅サービス」と「施設サービス」の2つに分類されます。
【居宅サービス】
居宅サービスは、高齢者や障がい者が自宅で安心して生活できるように、日常生活の支援やリハビリテーションを提供するサービスです。具体的なサービスとしては以下のものがあります。
訪問介護
訪問看護
訪問リハビリテーション
デイサービス
通所リハビリ
ショートステイ(短期入所生活介護)など
これらのサービスは、自宅で生活を継続しつつ、必要なサポートします。
【施設サービス】
施設サービスは、特定の介護施設での生活をサポートするサービスです。介護施設は主に以下のものがあります。
特別養護老人ホーム
介護老人保健施設
介護医療院 など
介護施設は、日常生活のサポートや医療的なケアが必要な人々のために設けられており、専門のスタッフが24時間体制でサポートを行います。
また、民間の施設として以下のものがあります。
介護付き有料老人ホーム
住宅型有料老人ホーム
グループホーム
ケアハウス
サービス付き高齢者向け住宅 など
民間の施設には介護保険を使わないサービスもあります。また、介護施設(特に民間の施設)は、事業所ごとに特色があり、提供するサービスも異なる場合があります。詳しくは、希望する介護施設に直接問い合わせてみると良いでしょう。
介護保険サービス利用開始までの流れ
介護保険サービスの利用には時間がかかる場合がある
介護が必要になった場合は、介護保険サービスが必要になります。しかし、すぐに利用できないケースもあるため、早めに準備しておくと安心できます。介護保険サービスを利用するまでの流れは以下の通りです。
要介護認定を受ける
必要なサービスを選び介護サービス計画書を作成する
利用前の面談を受ける
介護サービス利用の契約をする
介護保険サービスを受ける
【要介護認定を受ける】
介護保険サービスの利用には、要介護認定が必要になります。要介護認定を受けていない方は、居住地管轄の市区町村で申請が可能です。申請後は、市区町村の職員による認定調査があります。認定調査で得た情報と主治医が記載した、主治医の意見書をもって要介護認定が行われます。申請から認定までは、1ヶ月程度必要になるため、早めに申請しておきましょう。
【必要なサービスを選び介護サービス計画書を作成する】
各サービスの利用には基本的に介護サービス計画書が必要です。介護サービス計画書に記載された内容をもとに、各事業所がサービス提供を行うため、介護保険サービスを利用する際には必須の書類と言えます。介護サービス計画書は、一般的にケアマネジャーが作成します。
【利用前の面談を受ける】
利用を希望する介護サービス事業所から面談を受ける場合があります。利用される方の身体や精神状態などを確認し、事業所内で共有するためです。共有して、ケア方法や注意点を確認することで、安全なサービス提供に繋がります。
【介護保険サービス利用に関しての契約をする】
利用が決まれば、事業所との利用契約が必要です。利用契約の際にわからない部分は、すぐに相談や確認をしておくと良いでしょう。
【介護サービスを受ける】
利用する日程や時間を決めて利用開始します。
介護保険サービスを利用するときに必要なもの
介護保険サービスを利用する際には保険証を準備しておく
介護保険サービスを利用する際は、介護保険証などの提出が必要です。具体的には、以下の3つを提出します。
【被介護保険者証】
被介護保険者証は、介護保険の認定を受けた方に発行される保険証です。この保険証を提示することで、認定された介護の要介護度や認定期間が確認できるほか、介護サービスの提供を受ける権利があることを証明します。また、在宅で介護保険サービスを受ける際に必要な点数の限度額やサービスの単位数を決定する際に必要になります。
単位数がわかれば、およその利用料を算出できますが、被介護保険者証がない場合はサービス利用を見合わせる事業所もあるため注意が必要です。そのため、介護保険サービスの利用を検討する際は、早めに要介護認定を受けるようにすると良いでしょう。また、個別に有効期間が定められており、期間が切れる前に更新が必要です。
【介護保険負担割合証】
介護保険負担割合証は、利用者が支払う介護サービス費用の割合(1~3割)を示す証明書です。利用者の所得に応じて負担割合が異なるため、提出した後に利用料が確定します。介護保険負担割合証の有効期間は、8月1日から翌年の7月31日までの1年間で、自動更新されます。新しい負担割合証は自宅に送付されるため、7月中に届かない場合は市区町村に確認しましょう。手元に届いたら、ケアマネジャーやサービス提供事業所に提出が必要です。
【診療情報提供書】
診療情報提供書は、医師や専門家からの意見書や診断書などの医療関連の情報を指します。利用者の健康状態や介護の必要性を詳細に把握し、適切なサービスを提供するために必要となります。特に、新たなサービスを受ける際や、状態の変化があった場合には、最新の診療情報の提出を求められることがあるため、利用を希望する介護サービス事業所に確認しておくと良いでしょう。
以上の3つは、介護保険サービスを利用するための基本的な資料となります。サービスを利用する際には、これらの資料を準備し、必要に応じて関連事業所やサービス提供者へ提出する必要があります。
介護保険サービスの利用頻度
負担限度額の範囲内で調整する
介護保険サービスの利用頻度は、利用者の要介護状態や生活状況、利用しているサービスの種類によって異なります。主なサービスの利用頻度とその特徴については以下の通りです。
【居宅サービス】
居宅サービスを利用する場合は、負担限度額の範囲内でサービスを選択します。負担限度額は、介護保険証に記載されており、介護度ごとに定められています。介護度と負担限度額は以下の通りです。
要介護度 | 負担限度額 | 単位数 |
要支援1 | 50,320円 | 5,032 |
要支援2 | 105,310円 | 10,531 |
要介護1 | 167,650円 | 16,765 |
要介護2 | 197,050円 | 19,705 |
要介護3 | 270,480円 | 27,048 |
要介護4 | 309,380円 | 30,938 |
要介護5 | 362,170円 | 36,217 |
介護保険証には単位数で記載があります。
介護保険サービスの利用例は以下の通りです。
・要介護1の場合
介護保険サービス | 内容 | 単位数 | 利用回数 | 月の合計単位 |
訪問介護 | 掃除1時間/週2回 | 225 | 8回 | 1,800 |
訪問介護 | 調理1時間/週3回 | 225 | 12回 | 2,700 |
通所リハビリ | 5~6時間利用/週2回 | 579 | 8回 | 4,632 |
福祉用具貸与 | 歩行器レンタル/月 | 300 | 1回 | 300 |
短期入所生活介護 | 2泊3日の利用 | 725 | 3回 | 2,175 |
合計単位数 | 11,607 |
※加算は含みません 1単位=10円
要介護1の方は、ひと月で「16,765単位」使用できます。訪問介護などのサービスを利用すると、1回あたり数百単位が必要です。週に数回から毎日の利用が考えられ、利用する回数に合わせて単位数が増えます。福祉用具貸与のように月単位で単位数が決まっているサービスもあります。
一見、単位数に余裕があるように感じるかもしれませんが、利用者や介護者が体調を崩してしまった場合には注意が必要です。介護者である家族が体調不良になって介護ができない場合、短期入所生活介護の利用日数が増えます。短期入所生活介護などのショートステイは単位数が大きいため、利用日数が増えると負担限度額を圧迫します。
・上記例から短期入所の日数を増やした場合
介護保険サービス | 内容 | 単位数 | 利用回数 | 月の合計単位 |
訪問介護 | 掃除1時間/週2回 | 225 | 4回 | 900 |
訪問介護 | 調理1時間/週3回 | 225 | 6回 | 1,350 |
通所リハビリ | 5~6時間利用/週2回 | 579 | 4回 | 2,316 |
福祉用具貸与 | 歩行器レンタル/月 | 300 | 1回 | 300 |
短期入所生活介護 | 13泊14日の利用 (2週間) | 725 | 14回 | 10,150 |
合計単位数 | 15,016 |
※加算は含みません 1単位=10円
【介護施設の場合】
特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの入所系サービスにも単位数によって費用を計算しますが、負担限度額の上限はありません。ただし、民間施設の場合、居宅サービスを利用する場合もあるため、負担限度額の範囲内でサービスを選択します。
介護保険サービスの利用頻度は、サービス内容や利用状況などによって大きく異なります。サービスを利用する際は、ケアマネジャーと相談をしながら、最適なプランを選択することが重要です。
まとめ
まとめ
今回は、介護保険サービスの利用開始の時期やサービス内容について紹介しました。
介護保険サービスは、65歳以上の方や、40〜64歳で16種類の特定疾病を持つ方が利用できます。また、利用するには要介護申請を出して要介護認定を受ける必要があります。介護認定が出るまで一ヶ月程度かかるため、早めに申請すると良いでしょう。
居宅で介護保険サービスを利用する際は、負担限度額の範囲内でサービスを選択する必要があります。要介護度やサービス内容によって単位数が異なるため、ケアマネジャーと相談しながら必要なサービスを組み合わせていきましょう。
今回の内容が、介護保険サービスを利用する際の参考になれば幸いです。
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介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。