看護小規模多機能型居宅介護と小規模多機能型居宅介護の違いは?サービス内容と費用を解説

「(看護)小規模多機能型居宅介護ではどんなサービスがあるの?」「他のサービスが使えなくなるってほんと?」このような疑問はありませんか?

(看護)小規模多機能型居宅介護は在宅サービスのひとつで、通い・訪問・泊まりに加え、訪問看護のサービスが利用できます。

ひとつの事業所と契約するだけで、多くのサービスが利用可能です。また、同じ事業所から職員が各サービスを提供するため、馴染みの関係が作りやすく安心してサービスを利用できるでしょう。

今回は、(看護)小規模多機能型居宅介護のサービス内容や利用方法、料金について解説します。利用を検討の方は、ぜひ参考にしてみてください。

#在宅サービス#在宅介護
この記事の監修

とぐち まさき

渡口 将生

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。

(看護)小規模多機能型居宅介護とは  

複数のサービスを組み合わせて支援できる複合型のサービス

(看護)小規模多機能型居宅介護とは、「小規模多機能型居宅介護」と「看護小規模多機能型居宅介護」の2つのサービスを指します。

小規模多機能型居宅介護とは、通称「小多機(しょうたき)」と呼ばれ、介護保険制度で創設された地域密着型サービスのひとつで、在宅生活を支援するサービスです。同じ事業所の職員が、「通い・訪問・泊まり」の3つのサービスを組み合わせて利用できます。

また、看護小規模多機能型居宅介護とは、通称「看多機(かんたき)」とも呼ばれるサービスで、小規模多機能型居宅介護で提供される3つのサービスに加えて、訪問介護が提供されます。訪問看護を利用できることから、医療ニーズの高い方の利用が多く、事業所によっては、看取り介護まで行うことが可能です。

(看護)小規模多機能型居宅介護は、地域密着のサービスで、高齢者や障がい者などが住み慣れた地域で生活することを目的に創設されました。利用定員が少人数のため、アットホームな雰囲気で、食事・入浴・排せつなどの基本的な介助やレクリエーション、アクティビティなどのサービスが受けられます。

どちらのサービスも利用回数や頻度に制限がなく、柔軟な対応が可能です。在宅生活が困難になった方でも、サービスを利用することで在宅生活を継続でき、安心して暮らすことができるでしょう。

(看護)小規模多機能型居宅介護のサービス  

「通い・訪問・泊まり」+「訪問看護」の複合的なサービス

小規模多機能型居宅介護で提供されるサービスは、ひとつの事業所で「通い・訪問・泊まり」の3つのサービスがあります。それぞれの内容は以下の通りです。

サービス内容

詳細

通い

通所介護(デイサービス)に似たサービスです。日中、事業所に通い、日常生活の支援やレクリエーション、アクティビティに参加しながら過ごします。利用時間は朝から夕方にかけて利用する方が多く、自宅から事業所までの送迎サービスもあります。通常のデイサービスでは、利用時間が定められていますが、通いのサービスでは、時間の短縮や延長など、事業所の対応可能な範囲で調整できます。小規模多機能型居宅介護では、通いを中心にサービスを組むことができます。

訪問

利用者の自宅に訪問し、生活援助や身体介護を行います。訪問介護(ホームヘルプサービス)とは異なり、利用回数と内容は「その人の暮らし」に合わせて柔軟に対応可能です。例えば、独り暮らしや日中独居の方が「通い」を利用しない日は、「訪問」や電話での様子確認を行うこともできます。

泊まり

事業所に宿泊して24時間体制で介護サービスを受けることができます。同居している家族や介護者が休息目的で利用されることもあります。利用については、連続して30日以内と定められています。また、小規模多機能型居宅介護の泊まりサービスの30日ルールでは、利用前30日以内に診療を受けていない場合、訪問診療が受けられない決まりがあります。

それぞれ、デイサービス・訪問介護・ショートステイと似たサービスではありますが、ルールやサービス内容が異なるため注意が必要です。

例えば、通いや訪問のサービスでは、デイサービスや訪問介護と違って、時間の設定がなく、比較的自由な対応ができます。泊まりでは、上記に記載した30日ルールがあるため、診療が必要な方は注意しましょう。ただし、令和2年に改定されたルールでは、医療機関から退院後に直接泊まりサービスを利用した場合、30日ルールは適応されず、訪問診療が可能となり、より利用しやすくなりました。

また、看護小規模多機能型居宅介護は、小規模多機能型居宅介護に訪問看護を追加したサービスです。小規模多機能型居宅介護では、サポートできないケアでも対応が可能になるため、医療的ケアが必要な方は看護小規模多機能型居宅介護を利用すると良いでしょう。

それぞれのサービスは同じ事業所から提供されています。そのため、訪問のサービスを利用した場合でも、通いのサービスで顔なじみの職員が対応するため、安心して利用できるでしょう。

(看護)小規模多機能型居宅介護の対象者

看護小規模多機能型居宅介護は要介護の方のみが対象

小規模多機能型居宅介護の対象者は、要介護1以上または要支援1.2の認定を受けた方で、サービスを受ける事業所と同じ自治体に住民票を持っている方が利用できます。また、65歳以上の方や特定疾患により介護を必要としている方も対象です。

小規模多機能型居宅介護には、1事業所あたりの登録定員が定められており、登録定員は最大29人以内です。また、通いが1日あたり18人以内、宿泊が1日あたり9人以内と、利用できる定員数に限りがあります。

看護小規模多機能型居宅介護は、在宅で介護と療養を必要とする高齢者や障がい者が対象になります。具体的には、要介護認定を受けた方や、医師の診断に基づき、介護や看護が必要な方です。

利用定員は、小規模多機能型居宅介護と同様です。

(看護)小規模多機能型居宅介護の利用料金

(看護)小規模多機能型居宅介護の利用料金は定額制

ここでは、(看護)小規模多機能型居宅介護の利用料金を見ていきましょう。利用料金はそれぞれ以下の通りです。

小規模多機能型居宅介護

同一建物以外(月額)

同一建物居住者(月額)

要支援1

3,438円

3,098円

要支援2

6,948円

6,260円

要介護1

10,423円

9,391円

要介護2

15,318円

13,802円

要介護3

22,283円

20,076円

要介護4

24,593円

22,158円

要介護5

27,117円

24,433円

※1単位=10円 介護保険負担限度額1割の場合

続いて、看護小規模多機能型居宅介護の料金です。

看護小規模多機能型居宅介護

同一建物以外(月額)

同一建物居住者(月額)

要介護1

12,431円

11,206円

要介護2

17,403円

15,680円

要介護3

24,464円

22,042円

要介護4

27,747円

25,000円

要介護5

31,386円

28,278円

※1単位=10円 介護保険負担限度額1割の場合

小規模多機能型居宅介護よりも、看護小規模多機能型居宅介護の方が高額です。どちらのサービスも、介護保険ではめずらしい月額制のため、利用回数や時間数が多い場合も利用料が変わることはありません。

また、事業所によって上記表とは別に加算があります。主な加算は以下の通りです。

加算

料金

認知症加算

500~800円/月

看護職員配置加算

480~900円/月

訪問体制強化加算

1,000円/月

総合マネジメント体制強化加算

1,000円/月

サービス提供体制強化加算

350~750円/月

※※1単位=10円 介護保険負担限度額1割の場合

居宅サービスのため、食費やおむつ代、宿泊費などは別途必要です。また、食費や宿泊費などはサービスを提供する事業所によって異なるため、確認しておくと良いでしょう。

(看護)小規模多機能型居宅介護の利用方法 

検討診断書や診療情報提供書が必要な場合もある

利用には要介護認定が必要です。要介護認定を受けていない場合は、市区町村の役場で申請し、認定を受ける必要があります。

次に、担当のケアマネジャーに相談し、資料請求や事業所の見学をします。事業所によって金額設定なども異なるため、複数の事業所と比較しましょう。

利用する事業所が決まったら、必要書類を揃えます。主な必要書類は以下の通りです。

・介護保険被保険者証(写し)

・介護保険負担割合証(写し)

・利用申し込み書

・健康診断書(事業所による)

・診療情報提供書

書類を事業所に提出した後、事業所と利用者の面談を行います。現在の生活や身体状況、サービスの必要度など聞き取りがあるため、必要なサービスについて考えておくと良いでしょう。

利用が決まると、担当ケアマネジャーがサービス計画書を作成します。契約書を取り交わしたら、(看護)小規模多機能型居宅介護の登録の後に利用開始となります。

(看護)小規模多機能型居宅介護の利用定員 

利用定員がいっぱいの時は利用できない

(看護)小規模多機能型居宅介護は、利用定員に定めがあります。最大29名となっており、運営状況(職員数)によって上限が変更され、事業所ごとに異なるため注意が必要です。

利用定員数は、本体となる事業所とサテライト事業所によって異なります。詳しくは以下の表をご覧ください。


(看護)小規模多機能型居宅介護

サテライト事業所

最大登録利用者数

29名以下

25名以下

通い

(登録利用者数25名以下の場合)

登録定員の1/2~15名

登録定員の1/2~12名

通い

(登録利用者数が25名を超える場合)

26~27名の場合:16名

28名の場合:17名

29名の場合:18名(最大)

-

泊まり

通い定員の1/3~9名

通い定員の1/3~6名

(看護)小規模多機能型居宅介護では、柔軟にサービスが組めることが特徴ですが、登録利用者数に応じて受け入れできる人数が異なるため、注意が必要です。運営状況や登録利用者数は、事業所に直接確認しておくと良いでしょう。

(看護)小規模多機能型居宅介護のメリット・デメリット  

定額制でサービス利用が多くても安心

ここからは、(看護)小規模多機能型居宅介護のメリットとデメリットについて見ていきましょう。

【メリット】

24時間365日利用回数の制限がなく、通い・訪問・泊まり・訪問看護の4つのサービスを利用できます。必要なサービスが多い場合でも、利用料金は定額です。

また、サービスを柔軟に組み合わせることができる点も、大きなポイントです。例えば、体調不良で通いを中止した場合、食事の準備や安否確認の訪問サービスに切り替えることができます。サービスの切り替えは、ひとつの事業所で複数のサービスを提供する(看護)小規模多機能型居宅介護ならではです。

また、介護サービスを利用する場合、サービス事業所ごとに契約する必要があり手間と時間がかかります。しかし、(看護)小規模多機能型居宅介護では、ひとつの事業所から複数のサービス提供が行われるため、利用契約は一度で済みます。

さらに、それぞれのサービスは同じ職員が提供するため、馴染みの関係性を作りやすいだけでなく、事業所側も利用状況を共有しやすいことから、個々に合わせたきめ細やかなケアにつながります。

続いてデメリットについて見ていきましょう。

【デメリット】

(看護)小規模多機能型居宅介護のデメリットに、利用料金が高いという点が挙げられます。月額利用料が定額のため、利用するサービスや回数が少ない場合、高いと感じることがあります。

また、登録定員が最大29名のため、利用希望を出しても登録できない場合もあるでしょう。事業所ごとに泊り用のベッド数も異なります。泊りの利用を検討している場合は、ベッド数の確認をしておくと良いでしょう。

(看護)小規模多機能型居宅介護には、ケアマネジャーが常駐しています。利用登録すると、事業所に配置されているケアマネジャーが担当となるため、それまで担当していたケアマネジャーとの契約は解除する必要があります。

他にも、(看護)小規模多機能型居宅介護を利用している場合、他の類似サービスが利用できません。この点は次の章で解説します。

同時に利用できないサービス  

(看護)小規模多機能型居宅介護を利用すると同時に利用できないサービスがある

まず、(看護)小規模多機能型居宅介護で提供されている「通い・訪問・泊まり」のサービスと類似サービスは利用できません。利用できないサービスは以下の通りです。

(看護)小規模多機能型居宅介護

類似サービス

通い

デイサービス・デイケア

訪問

訪問介護・訪問入浴

泊まり

ショートステイ

また、登録事業所に在籍するケアマネジャーが担当となるため、その他の居宅介護支援との併用も出来ません。

しかし、(看護)小規模多機能型居宅介護を利用中でも、次のサービスは利用できます。

  • 訪問リハビリテーション

  • 居宅療養管理指導

  • 福祉用具貸与

  • 住宅改修

  • 訪問看護※

※小規模多機能型居宅介護利用時は訪問看護の利用が可能です。

利用したいサービスが複数ある場合は、担当ケアマネジャーや地域包括支援センターに相談し、希望にあうサービスを検討しましょう。

まとめ

まとめ

今回は(看護)小規模多機能型居宅介護の、サービス内容や費用について紹介しました。(看護)小規模多機能型居宅介護は地域密着型のサービスで、通い・訪問・泊まり・訪問看護を提供しています。利用者の状況に応じて、柔軟にサービスを組み合わせて利用できます。料金形態は要介護度に合わせた定額の月額制です。そのため、サービスの利用が多い場合でも、利用料金が変わりません。

(看護)小規模多機能型居宅介護は、少人数制のため、アットホームな事業所が多く、同じ職員が各サービスを提供するため、顔なじみの関係が形成しやすく安心です。

今回の記事が、(看護)小規模多機能型居宅介護の理解に繋がれば幸いです。

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