在宅介護・医療に必要な居宅療養管理指導とは?内容と費用について解説

「居宅療養管理指導ってどんなサービス?」「費用はどれくらいかかるの?」このような疑問はありませんか?

居宅療養管理指導とは、介護が必要な方や高齢者の自宅を訪問し、医師や薬剤師が自立した生活を送るための指導を行うサービスです。病院に行きたくても行けない方や在宅で必要な医療サービスを受けたい方にとって、重要なサービスとなるでしょう。

この記事では、居宅療養管理指導の対象者や利用方法、費用について解説します。また、居宅療養管理指導のメリットやデメリットについても紹介しているため、サービスの利用を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

#在宅サービス#在宅介護
この記事の監修

とぐち まさき

渡口 将生

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。

居宅療養管理指導の特徴 

医療の専門職が自宅を訪問してアドバイスや指導を行うサービス

居宅療養管理指導とは、利用者が自宅で医療サービスを受ける際に、医師・歯科医師・歯科衛生士・薬剤師・管理栄養士などの専門職が連携して総合的なケアを提供するサービスです。

このサービスは、在宅医療の一環として提供され、入院や通院の負担を軽減することができます。居宅療養管理指導は介護保険の対象で、拡大する高齢化による医療費の軽減につながる側面もあります。

サービスを提供する専門職は、利用者に必要なアドバイスや指導を行います。例えば、医師は治療方針や薬の服用方法について、歯科医師は口腔ケアについてなどです。それぞれの専門分野において、必要な情報を提供し、利用者の生活を支えることが目的になります。

また、居宅療養管理指導は、自宅でサービスを受けることができるため、移動の負担が無く、慣れた場所で安心して利用できるでしょう。

在宅医療との関係

過去、在宅医療ではかかりつけ医の往診が行われていましたが、多くの場合、緊急時に限定されていました。しかし、高齢化により、入院病床の圧迫や医療保険料の削減を目的に、医療制度の改革が実施されます。

改定年

在宅医療の改革内容

平成4年

在宅医療が入院医療と外来医療に次ぐ第3の医療として位置づけられる

平成6年

医療保険の元での「在宅訪問薬剤管理指導」が創設される

平成12年

介護保険の元での「居宅療養管理指導」が創設される

平成24年

住み慣れた地域で在宅を基本とした生活の継続を目指す地域包括ケアシステムの構築が進められる

このように、年々増加する高齢者に対して、医療サービスや地域の取り組みの整備が進んでいます。

 居宅療養管理指導の内容

各専門職が専門分野において必要な情報を提供

医療専門職が行う居宅療養管理指導の詳細は以下の通りです。

・医師・歯科医師

医師や歯科医師は、利用者の健康状態や病気の進行状況を把握し、必要な処置や治療法について指導を行います。具体的には、薬の服用方法・副作用の対処法・検査や結果の説明・病気の進行に伴う身体的な変化についてのアドバイスなどを行います。

・歯科衛生士

歯科衛生士は、歯や歯肉の健康状態をチェックし、口腔内の清潔維持や歯磨きの指導を行います。また、口腔内の異常や痛みがあった場合には、歯科医師への紹介や適切な処置の提供も行います。

・薬剤師

薬剤師は、処方された薬の正しい使い方や副作用の対処法、薬との相互作用についてアドバイスを行います。また、処方された薬の種類や量が適切かチェックし、必要に応じて医師に報告することもあります。

・管理栄養士

管理栄養士は、利用者の栄養状態や食生活をチェックし、必要に応じた食事のアドバイスや栄養指導を行います。また、病気や治療によって食べることができない食品がある場合には、代替品の提案や栄養補助食品の使用方法のアドバイスも行います。

居宅療養管理指導は、訪問診療や訪問看護などの在宅医療サービスの一環として提供されることが一般的です。利用者が自宅で療養しながら、必要な医療やケアを受けることができるため、入院や通院の負担軽減にもつながります。

居宅療養管理指導の対象者

要介護認定を受けた方が対象

居宅療養管理指導は、介護保険サービスを利用できる65歳以上の方で、要支援1.2や要介護1〜5と認定された利用者が対象です。

また、介護保険に加入している40歳以上65歳未満の方でも、がんや神経疾患などを含む特定疾病と診断され、要介護認定を受けている方も居宅療養管理指導の対象となります。

居宅療養管理指導の費用は、職種ごとに要件や報酬の基本単位が定められています。また、ひと月でサービスによる算定回数が定められているため、提供する事業所側で訪問回数を2~4回と定めていることが多い傾向です。

居宅療養管理指導の利用方法 

介護支援専門員と相談し利用する事業所を選ぶ

介護保険による居宅療養管理指導を利用する流れは、以下の通りです。

  1. 介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談する

  2. サービスを提供している事業所を探す

  3. 居宅療養管理指導の開始

  4. 費用の支払いをする

【介護支援専門員(ケアマネジャー)と相談する】

まず、介護支援専門員と相談して、居宅療養管理指導を受けたい旨を伝えましょう。担当の介護支援専門員がいない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業所などで相談すると良いでしょう。

【サービスを提供している事業所を探す】

身体状況や困りごとなどを伝え、居宅療養管理指導の利用が必要であれば、介護支援専門員が往診を担当する医師や事業所を探して、利用頻度や内容を具体的に決めていきます。

【居宅療養管理指導の開始】

居宅療養管理指導は、医師・介護支援専門員・薬剤師など、さまざまな職種が連携して行います。各専門職は、利用者の自宅や医療機関を訪問し、日常生活でのケアや医療の知識や技術を指導します。

【費用の支払いをする】

居宅療養管理指導は、介護保険を利用するため、利用者の負担割合に合わせた費用がかかります。事業所ごとに支払いが発生するため、注意が必要です。

居宅療養管理指導の費用 

職種や居住者の人数によって費用が異なる

居宅療養管理指導のサービスにかかる費用は、利用者の所得によって異なります。基本的に介護保険を利用していると、自己負担割合は1割ですが、所得が多い方は自己負担が2〜3割になる場合があるため注意しましょう。

さらに、居宅療養管理指導を行う職種や、訪問先の同じ建物に住んでいる人数によって、1回あたりの利用料が異なります。下の表は、自己負担割合が1割の場合における居宅療養管理指導にかかる費用です。

職種と条件
一ヶ月の上限利用回数
単一建物居住者
費用(1割負担)
医師
在宅児医学総合管理料等を算定している場合2回
1人
514円
2~9人
486円
10人以上
445円
在宅時医学総合管理料等を算定していない場合
1人
298円
2~9人
286円
10人以上
259円
歯科医師
2回
1人
516円
2~9人
486円
10人以上
440円
歯科衛生士
4回
1人
361円
2~9人
325円
10人以上
294円
薬剤師
病院・診療所薬剤師の場合
2回
1人
565円
2~9人
416円
10人以上
379円
薬局薬剤師の場合
4回(がん末期の患者や中心静脈栄養患者については、週2回・月8回まで算定可能)
1人
517円
2~9人
378円
10人以上
314円
管理栄養士
居宅療養管理指導事業所の管理栄養士が行う場合
2回
1人
544円
2~9人
486円
10人以上
433円
居宅療養管理指導事業所以外の管理栄養士が行う場合
1人
524円
2~9人
466円
10人以上
423円


※1単位=10円 地域加算などは含まない

出典:「介護報酬の算定構造

実施する職種や同じ建物に住む人数によって、費用が異なります。特にサービス付き高齢者向け住宅や有料老人ホームなどでは、同じ建物に住む複数の方が利用する場合が多いため、費用を抑えて利用できるでしょう。

また、居宅療養管理指導自己負担額が医療費控除の対象になるため、確定申告を行う際は提出忘れがないように気を付けてください。

訪問診療や往診・訪問看護との違い 

同じ医療サービスでも内容が大きく異なる

居宅療養管理指導と訪問診療・往診、訪問看護は、いずでも在宅医療に関わるサービスですが、提供する内容や対象が異なります。それぞれのサービスの内容は以下の通りです。

サービス名

サービス内容

居宅療養管理指導

日常生活や健康管理に関する管理および知識や技術を指導

訪問診療・往診

医師が自宅を訪問し、診察や処置を行う

訪問看護

看護師が訪問し、医師の指示のもと、処置や投薬・リハビリを行う

居宅療養管理指導は、介護保険を利用する人に対して、日常生活や健康管理に関する知識や技術を提供することで、自宅での生活を支援するサービスです。

対して、訪問診療・往診は、医療機関に行くことが難しい利用者の自宅を訪問し、医療行為を行うサービスです。例えば、病気の診断や治療・薬の処方・点滴・注射の施行などが挙げられます。また、訪問診療・往診は、主に医療保険によって利用するサービスです。

また、訪問看護は、医師の指示のもと自宅で生活する利用者に対して、看護師が医療行為やケアを提供します。具体的には、薬の管理・投薬・バイタルチェック(血圧・体温・脈拍などのチェック)・傷の処置・経管栄養・点滴・リハビリなどの医療処置を行います。

それぞれの違いを理解し、必要なサービスを選択しましょう。

居宅療養管理指導のメリット

自宅で受けられる医療サービス

居宅療養管理指導には、以下のようなメリットがあります。

【自宅での生活を維持】

居宅療養管理指導は、介護保険を利用する人に対して、自宅で医療の助言や指導をするサービスです。在宅生活を継続するためにも、サービスを利用することで、入院や施設入所を回避できる場合があります。

【日常生活の自立支援と介護者の負担軽減】

希望する生活に対して、生活上の課題を発見し改善することで、自立した生活に近づけることができます。また、介護やサポートに必要な時間と介護者の負担軽減にもなるでしょう。

【健康管理のサポート】

健康状態を把握し、健康管理のサポートを受けることで、病気やケガの悪化を防ぐことができます。また、定期的な健康チェックを行い、早期発見・早期対応が可能になります。

【通院や入院頻度の軽減】

定期的に医療職の助言や指導を受けることで、生活改善や病状の管理ができるため、通院や入院などのリスクを軽減できます。

このように、居宅療養管理指導を利用すると様々なメリットを感じられるでしょう。

居宅療養管理指導のデメリット 

居宅療養管理指導には、以下のようなデメリットがあります。

【費用負担の増加】

居宅療養管理指導は、サービス事業所との契約が必要となり、それぞれにサービス費用が掛かります。そのため、在宅介護にかかる費用が増加します。

【時間や労力の負担】

居宅療養管理指導は自宅に訪問してもらえるメリットがありますが、利用者が指導内容を理解できないと、、家族の付き添いが必要になる場合もあります。仕事などで対応が困難な方も多いため、自宅の訪問に合わせて時間を調整することを負担に感じる方もいるでしょう。

【精神的な負担】

病気や障害を抱えた利用者や家族にとって、指導内容が難しい場合や実践できないときは、不安やストレスとなる可能性があります。

また、認知症の場合は自宅に訪問者が来ることで混乱を招く可能性もあるため、注意が必要です。

このようにデメリットはありますが、事前に理解し対策することで、最小限に抑えることができるでしょう。

まとめ

居宅療養管理指導は、自宅で介護が必要な方や高齢者の生活を支えるためのサービスです。医療・薬剤師・管理栄養士などの専門職が生活上の助言や指導を行います。助言や指導内容を実践することで、病状の安定や生活面の改善が図れるでしょう。

利用したい場合は、担当の介護支援専門員に相談してください。居宅療養管理指導を提供している事業所を探してもらうことが可能です。

各職種や事業所によってサービス内容や利用頻度が異なるため、希望する内容に沿っているか十分に確認しておくと良いでしょう。

居宅療養管理指導のメリットは、自宅でサービスを受けられるため、入院費用の削減や、家族の負担軽減につながります。また、専門職が自宅を訪問するため、安心してサービスを受けられることもメリットの一つです。

一方、デメリットとして、費用の負担が増すことや、指導内容を不十分に感じる場合があるかもしれません。また、自宅療養に対する環境整備が必要になる場合があり、家族や利用者の一次的な負担が増すこともあります。そのような場合は、介護支援専門員に相談し、事業所やサービスの変更を検討すると良いでしょう。

居宅療養管理指導は、利用者や家族にとって、大きな支援となるサービスです。自宅での介護や医療に不安がある場合は、サービスの利用を検討してみてはいかがでしょうか?

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