【初めてでも安心】訪問看護を利用する際の手続きと費用について紹介

「訪問看護はどんなサービスが受けられるの?」「費用はどれくらいかかるの?」このような疑問はありませんか?

訪問看護は、在宅サービスのひとつで自宅にいながら看護師やリハビリ職からの医療的ケアが受けられるサービスです。寝たきりで移動が困難な方や薬の管理が必要な方にとって欠かせないサービスとなるでしょう。

今回は、訪問看護のサービス内容や費用について解説しています。介護保険と医療保険の違いについても紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。

#在宅サービス#在宅介護#看護師
この記事の監修

とぐち まさき

渡口 将生

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。

介護保険サービスの訪問看護とは

自宅を訪問し医療的ケアを提供するサービス

訪問看護とは、看護師などの国家資格を持つ医療職が病気や障がいのある利用者の自宅を訪問し、必要に応じた医療的ケアやリハビリテーションを提供します。国家資格を有しているスタッフが、専門的な知識・技術を用いて在宅での療養生活を継続できるよう医療面で支えるサービスです。

訪問看護では、主治医の指示の下、病気の悪化防止や回復を目的として療養上の世話や処置などをおこないます。訪問看護事業所の管理者は、基本的に看護師または保健師ですが、健康保険法の訪問看護のみ助産師でも可能です。ただし、保険医療機関ではないため医師は在籍していません。

訪問看護は、介護保険と医療保険のどちらかを利用します。介護保険の認定を受けている方は介護保険が優先となり、それ以外の人は医療保険を利用します。サービス内容に違いはありませんが、利用方法や費用などが異なるため、利用を検討している場合はケアマネジャーに違いを確認すると良いでしょう。

【訪問看護を提供する職種】

訪問看護サービスを提供する医療職は、以下の通りです。

  • 看護師

  • 准看護師

  • 保健師

  • 助産師

  • 理学療法士

  • 作業療法士

  • 言語聴覚士

上記の国家資格を保有している医療職が訪問します。ただし、事業所によっては在籍している職種が異なるため、利用する前に確認しておくと良いでしょう。

【介護保険と医療保険の違い】

対象の保険により、利用できる頻度の条件も変わります。


介護保険

医療保険

頻度

・利用制限なし

・1回の利用時間

20分・30分・60分・90分

・週3回まで

・厚生労働省が定める疾病などや特別な管理が必要な場合は週4回以上、かつ1日2~3回利用可能

介護保険を利用する場合、利用制限はありませんが支給限度額を超えた分は全額自己負担になるため注意が必要です。1度に利用できる時間は4区分に分かれており、ケアプランで定められた時間と頻度でサービスが提供されます。

医療保険を利用する場合は、基本的に週3回までの訪問となります。厚生労働省の定める16疾病など特別な管理が必要な場合には、週4回までの訪問が可能です。1度の訪問で30〜90分程度の訪問時間が利用でき、本人の状態や家族の希望などによって提供時間が変わります。病気の状態や状況によって医師が訪問看護の必要性を認めた場合に限り、毎日や同日複数回の訪問も可能です。

訪問看護の対象者

医師から訪問看護の必要性を認められた人が利用できる

訪問看護サービスは、主治医から訪問看護の指示を受けたすべての人が利用できます。そのため、子どもから高齢者まで訪問看護の対象者となります。訪問看護を利用する際に、年齢やその他の条件によって”介護保険”か”医療保険”のどちらを利用ができるか変わるため、こちらの表で確認しておくと良いでしょう。


介護保険

医療保険

対象者

・第1号被保険者

(65歳以上の要介護認定を受けている人)

・第2号被保険者

(40~64歳の人で介護保険で定められた特定疾病によって要介護認定を受けている人)

・介護保険適用以外の人

・厚生労働省が指定する難病や末期の悪性腫瘍など以外の人

・退院直後で、週4回以上の頻回な訪問看護が必要と判断された人


特に、今まで訪問看護を利用していない方でも、以下に該当する方や、医療のサポートは必要だが在宅生活を希望する方は利用を検討してもいいかもしれません。

  • 体調変化があり、看護師の体調管理が必要

  • 急に体調が変化する可能性が高いため緊急時の対応が必要

  • 医療的ケアが必要だが家族の対応が難しい

  • 医療機関の受診ができない

  • 本人や家族に対して指導が必要

  • 医療保険の適用される状態、または厚生省が定める疾患がある

参照:厚生労働省「訪問看護のしくみ

訪問看護のサービス内容

医療的ケアやリハビリテーションなど個別にサポート

訪問看護で受けられる主なサービスをご紹介します。

サービス内容

詳細

病状や全身状態の確認

血圧・体温・脈拍・呼吸数などを確認し、異常がないかを確認

療養上の世話

入浴・清拭などの清潔保持・排泄介助・食事介助と指導

薬の相談・管理・指導

薬の副作用などの説明・飲み方指導・残薬確認・薬の管理

医師の指示を受けての医療処置

点滴、喀痰吸引・胃ろう・尿留置カテーテル管理・インスリン注射・褥瘡予防法の指導や処置など

医療機器の管理

在宅酸素・人工呼吸器など

認知症・精神疾患患者のケア

家族へのアドバイスや相談など

介護予防

健康管理、栄養状態や運動機能に関してのアドバイス

家族への介護支援など

不安や心配についての相談、家族の相談・アドバイス、認知症介護の相談・アドバイス・社会資源や保健・福祉サービスの紹介などなど

リハビリテーション

拘縮予防、機能回復、嚥下機能訓練など

ターミナルケア

終末期を自宅で過ごすための支援

訪問看護のサービス内容は、事業所によって異なることがありますが、基本的には上記のような内容が提供されます。利用者のニーズに合わせて、個別のサービスが決まるため、事前にケアマネジャーや訪問看護事業所と相談することが大切です。また、訪問看護師は、利用者や家族とのコミュニケーションを大切にし、生活環境の見守りや、健康情報の提供などを行っています。

訪問看護の利用方法と手続き

介護保険と医療保険で利用方法が異なる

介護保険と医療保険では、サービス提供までの流れが異なります。サービス利用までの流れはそれぞれ以下の通りです。

手順

介護保険

医療保険

担当のケアマネジャー(担当のケアマネジャーがいない場合は、主治医・地域包括支援センターなどの各相談先)訪問看護を受けたい旨を伝えます。

主治医に訪問看護を利用したい旨を相談します。

主治医に訪問看護への指示書作成を依頼します。ケアマネジャーが対応する場合もあります。

主治医に訪問看護への指示書作成を依頼します。

ケアマネジャーが訪問看護を追加したケアプランを作成します。

訪問看護事業所と面談や契約を行います。

訪問看護事業所と面談や契約を行います。

利用日時を取り決めサービスを開始します。

利用日時を取り決めサービスを開始します。


まず、訪問看護を利用したい場合は、担当のケアマネジャーや主治医に相談しましょう。医師やケアマネジャーより訪問看護事業所を紹介してもらえるでしょう。訪問看護のサービス内容は、主治医から訪問看護の事業所へ発行されます。訪問看護を利用するためには、この訪問看護指示書が必要となるため、作成を依頼しましょう。

次に、訪問看護事業所と面談を行います。介護保険を利用する場合は、現在の状態や生活状況など医療的ケアの必要性をケアマネジャーがケアプランに追加して作成します。また、訪問看護事業所も医師の指示書を元に訪問看護計画書を作成します。

訪問日時を決定後にサービスの利用が開始されるため、希望の日時を考えておくと良いでしょう。

訪問看護を提供している事業所

様々な事業所からサービス提供が行われている

訪問看護サービスは訪問介護事業所(ステーション)のほかにも以下のような事業所から提供されています。

  • 病院

  • 診療所

  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

  • 看護小規模多機能型居宅介護

上記に挙げた事業所は、みなし指定の訪問看護事業所です。

みなし指定とは、事業所の登録申請をしなくても訪問看護サービスの提供が可能とみなし、運営を許可されている事業所を指します。そのため、訪問看護ステーションと同様に運営することができます。

訪問看護利用すると必要となる費用

訪問看護の費用は事業所や提供時間によって異なる

費用は、サービスを提供する事業所や提供時間ごとに定められています。要介護度による違いはありませんが、負担割合は前年度の収入によって1~3割となります。まずは、提供サービスごとの費用を見ていきましょう。

【介護保険利用の場合】

訪問看護ステーションが行う場合

時間

1割の場合

2割負担

3割負担

20分未満

313円

626円

939円

30分未満

470円

940円

1,410円

30分以上~60分未満

821円

1,642円

2,463円

60分以上~90分未満

1,125円

2,250円

3,375円

リハビリ職が実施する場合

293円

586円

879円

※1単位=10円

病院や診療所が行う場合

時間

1割の場合

2割負担

3割負担

20分未満

265円

530円

795円

30分未満

398円

796円

1,194円

30分以上~60分未満

573円

1,146円

1,719円

60分以上~90分未満

842円

1,684円

2,526円

※1単位=10円

初回利用時や緊急時に利用した際は、特定の加算が追加プラスされる場合があります。

訪問看護における加算

加算
1割負担
緊急時訪問看護加算
訪問看護ステーションの場合
574円/月
病院や診療所の場合
315円/月
退院時共同指導加算
600円/回
特別管理加算(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)500円/月
(Ⅱ)250円/月
複数名訪問看護加算(Ⅰ)(Ⅱ)
(Ⅰ)

30分未満 254円/回

30分以上 402円/回


(Ⅱ)

30分未満 201円/回

30分以上 317円/回


長時間訪問看護加算
300円/月
ターミナルケア加算
2,000円/回
夜間・早朝加算
(18~22時・6~8時)
算定する費用+25%
深夜加算(22~6時)
算定する費用+50%

※1単位=10円

医療保険利用の場合

管理療養費

1割の場合

2割負担

3割負担

月の初日

744円

1,488円

2,232円

月の2日目以降

(1日あたり)

300円

600円

900円

週3日目まで

(1日あたり)

555円

1,110円

1,665円

週4日目以降

(1日あたり)

655円

1,310円

1,965円

※1単位=10円

医療保険利用の場合の訪問看護の加算

加算
1割負担
情報提供療養費
150円/月
24時間対応体制加算
640円/月
退院時共同指導加算
800円/回
緊急訪問看護加算
265円/回

複数名訪問看護加算

(看護師・PTなど)

450円

(看護補助)

300円

長時間訪問看護加算
520円/月
ターミナル加算
2,500円/回
夜間・早朝加算
(18~22時・6~8時)
210円
深夜加算(22~6時)
420円

※1点=10円

上記以外に必要となる主な費用として、以下の料金が発生することがあるため、確認しておきましょう。

【キャンセル費】

利用のキャンセルに関するルールや費用は、各事業所で異なります。キャンセル費については全額自己負担となります。

【交通費】

訪問看護事業所から距離が離れているなどの場合、事業所独自で距離に応じた交通費をが設定している場合があります。また、自動車で訪問している事業所では、訪問先に駐車場がない場合、コインパーキングを利用するため、駐車料金を請求する事業所があります。

【材料費】

原則として、処置に使用する材料(包帯やガーゼなど)などに関しては、利用者側で用意する場合がほとんどです。在庫がなく、訪問看護事業所側の手持ちを使用した場合、実費請求する場合があります。

【エンゼルケア費用】

終末期の在宅療養で看取りをおこなった場合、全額自己負担となります。費用設定は各訪問看護事業所で異なります。

この他にも、必要な費用が事業所ごとに設定されている場合もあるため、利用する訪問看護事業所に確認すると良いでしょう。

訪問看護を利用するメリット 

通院ができない方にとって多くのメリットがある

寝たきりなどで自力で通院することが難しい方の場合、本人や家族の負担も大きくなります。訪問看護のサービスは 、住み慣れた自宅で医療的ケアを受けることができるため、移動することなく安心して医療的ケアが受けられます。また、本人や家族の通院に対する負担を最小限にすることが可能です。自宅で、治療や処置を受けられるため、入院や通院をしなくて済む場合もあるでしょう。

さらに、訪問看護を利用することで、できる限り自宅で過ごしたいという希望を尊重することができます。自宅療養や介護生活を看護師やリハビリ職がサポートするため、生活の質の向上につながります。

専門職が定期的に関わることで、病気の早期発見や予防も行えるでしょう。万が一の場合でも、かかりつけ医やケアマネジャーとの連携も図りやすいため、安心して利用することができます。

訪問看護を利用するデメリット 

デメリットを知っておくと安心して利用ができる

訪問看護では、買物代行や掃除など一般的な家事を行うことはできません。サービス提供時に床や衣類などを汚してしまった場合には対応する場合もありますが、基本的に生活支援が必要な場合は訪問介護を利用しましょう。

  介護保険を利用する場合、他の介護サービスを利用することもあるでしょう。介護保険では、要介護度別に介護保険の支給限度額(利用上限)があります。支給限度額を超過した分は10割負担となるため注意が必要です。

また、訪問看護を利用したいタイミングですぐに利用できる訳ではありません。利用前に面談や手続きが必要になるため、利用を検討している場合は、早めに相談することが大切です。また、事業所によっては、利用したい時間帯に訪問スタッフが対応できない場合もあります。訪問看護事業所やケアマネジャーと相談して、利用する日時を決めていきましょう。

まとめ

今回は訪問看護について紹介しました。最期まで在宅生活を希望する人にとって、自宅で医療的ケアを受けることができる訪問看護のサービスはとても重要なサービスです。通院や入院の負担を減らし、自宅にいながら看護師やリハビリ職による適切なサービスをうけることができます。

訪問看護は、病状や身体状況などによって利用できる保険が異なり、利用する保険によっては費用も変わるため注意が必要です。

訪問看護を利用したい場合は、担当のケアマネジャーやかかりつけ医に相談してください。利用までには、手続きや面談があるため、すぐに利用できない場合もあります。利用を検討している場合は、できる限り早めに相談すると良いでしょう。

今回の記事が、訪問看護のサービス内容や費用の理解につながれば幸いです。

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