成年後見制度とは?手続きの方法や後見人の条件、費用相場などを解説
成年後見制度とは、認知症や知的障害などで判断能力が不十分な方を保護するための制度です。財産管理や相続手続きなどの法律行為をご本人の代わりに実施し、ご本人の生活を保護します。介護施設への入居にあたって保証人が立てられない場合、成年後見制度を利用できることもあります。
しかし、具体的に成年後見人は何をするのか、制度を利用するためにはどのような手続きを行えばよいのかなど、わからないことも多いと思います。
この記事では、成年後見制度について、概要や利用場面、成年後見人になれる条件や選出手続き、制度の利用にかかる費用相場などを詳しく解説します。成年後見制度について理解を深めたい方は、ぜひ参考にしてください。
成年後見制度とは
成年後見制度は、精神・知的障害や認知症などで判断能力が不十分な方を保護するため、ご本人に代わって財産保護・管理や契約などの法律行為を行う制度のことです。成年後見制度を利用することにより、判断能力が低下してしまった方が誤って高額な商品を購入したり、不当な契約を結んだりすることを防ぐことができます。ご本人に代わって購入や手続きなどを行う人のことを、成年後見人と呼びます。
成年後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」の2つがあります。それぞれの違いについて、以下で解説します。
法定後見制度
法定後見制度では、判断能力が低下した際に活用するもので、親族が家庭裁判所に申立て申し立て、裁判所が後見人を任命します。親族がいる場合は親族から、さまざまな事情で親族が後見人になれない場合は、弁護士や司法書士・社会福祉士といった第三者から選出されます。
法定後見制度の特徴は、制度を利用する際、ご本人はすでに認知能力や判断能力が不十分である点です。そのため、自身で後見人を選出することはできません。
法定後見制度は、ご本人の状況に応じてさらに3つに分かれます。
後見
保佐
補助
後見
後見は、ご本人の判断能力が著しく不十分で、日常生活におけるあらゆる行為を1人で判断できない状態です。基本的に、すべての行為において成年後見人の同意が必要です。
保佐
保佐は、ご本人の判断能力が不十分で、日常行為は1人でできるものの、重要な取引についての判断はできない状態です。借金や訴訟行為・相続の承認といった重要な取引については、成年後見人の同意が求められます。また、後見人は行為を取り消すことも可能です。
補助
補助は、ご本人の判断能力が不十分で、ほとんどの日常行為は1人でできるものの、重要な取引についての判断には不安がある状態です。特定の法律行為のみ、成年後見人の同意が必要で、後見人は行為を取り消すこともできます。
任意後見制度
任意後見制度は、ご本人に十分な判断能力があるうちに、ご本人自ら後見人を選び、家庭裁判所に申し立てる制度です。親族のほか、弁護士や司法書士といった第三者からも後見人を選ぶことができます。
任意後見制度の特徴は、制度を利用する際、ご本人には十分な判断能力がある点です。そのため、ご本人の意思に基づいて後見人を選出できます。なお、親族を後見人とする場合、後見人に対する報酬は発生しないことが一般的ですが、第三者に依頼する場合は報酬が発生する点に注意が必要です。
参考:認知症になってしまった親の不動産を代理で売却する方
成年後見制度を利用する場面
成年後見制度は、ご本人の生活を守るための制度です。具体的には、以下のような場面で使用されます。
預貯金等の管理・解約
介護保険契約
不動産の処分
相続手続き
身上保護
また、介護施設への入居にあたって利用されることもあります。介護施設の入居には、保証人が必要になる場合が多いです。しかし、さまざまな事情で保証人を立てられない人もいることから、施設によっては、保証人の代わりに成年後見制度を利用することによって入居できます。
なお、成年後見人と保証人はイコールではない点に注意が必要です。成年後見人の役割は、あくまでもご本人に代わって法律行為を行うことです。そのため、連帯保証や治療方針の決定といった、保証人に求められる全ての責任を負うことはできません。
成年後見人の役割とできない行為
成年後見人ができる行為は、家庭裁判所によって定められた特定の法律行為です。成年後見人は、以下のような役割を担います。
療養看護:後見人が契約締結といった法律行為を被後見人の代わりに行うこと
財産管理:ご本人の預金や不動産などの資産を管理すること
後見等事務報告:ご本人のために行った事務について、年に1回家庭裁判所に報告すること
一方、事実行為や身分行為は行えません。事実行為は、生活支援や介護・介助といった行為を指します。また、身分行為とは、婚姻や離婚などの戸籍に関する行為や、遺言書の作成などです。そのほか、医療行為への同意や、家庭裁判所の許可なく不動産を処分することなども禁止されています。
成年後見人になるための条件と欠格事由
成年後見人になるために、特別な資格は必要ありません。親族や弁護士・司法書士・社会福祉士をはじめとした専門家など、家庭裁判所が選任した者が成年後見人になることができます。
ただし、以下の条件に該当する場合は、成年後見人になれません。これを欠格事由といいます。
未成年者
家庭裁判所で解任されたことがある法定代理人・保佐人・補助人
破産者
被後見人(ご本人)に対して訴訟をしている人、または訴訟をした人、並びにその配偶者及び直系血族
行方不明者
また、利益相反が発生する場合も、成年後見人にはなれません。利益相反とは、後見人の行為によってご本人が得るべき財産が減り、後見人がその分多くの財産を得られる状態のことです。例えば、遺産分割協議においてご本人と後見人のどちらも相続人になる場合、その相続人は後見人にはなれません。後見人がご本人に代わって相続財産の分配を決められるため、利益相反が発生する可能性があるからです。
このように、利益相反が発生する場合は、成年後見人にはなれない、あるいは成年後見監督人が選任され、当該行為については成年後見監督人が行うと定められています。
成年後見監督人とは
成年後見監督人とは、成年後見人を監督する役割を担う人物のことで、家庭裁判所に選任されることによって就任します。成年後見監督人は、家庭裁判所によって必要があると認められた場合のみ選任されます。ご本人や親族、成年後見人から請求があった場合や、任意後見制度を利用する場合、特定の行為について利益相反が発生する場合や家庭裁判所が職権で選任する場合などです。一般的に、弁護士や司法書士などの専門家が成年後見監督人として選任されます。
成年後見人を選出する手続き
成年後見人を選出するためには手続きが必要です。法定後見制度と任意後見制度で手続きは異なります。
法定後見制度の場合
法定後見制度の場合、以下のような流れで手続きを行います。
家庭裁判所への申し立て
審理
審判
後見登記
1.家庭裁判所への申し立て
法定後見制度を利用するためには、家庭裁判所への申し立てが必要です。ご本人が住民登録をしている地域を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。後見人の候補が見つかっていない場合でも、申し立ては可能です。家庭裁判所によっては、事前予約が必要である場合もあるため、必ず確認しましょう。
申し立てできる方は、以下のとおりです。
ご本人
配偶者
4親等以内の親族(子ども、孫、甥・姪、兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子どもなど)
法定代理人
市区町村長
検察官
また、申し立てにあたって以下のような書類の提出が必要です。
申立書
申立事情説明書
親族関係図
ご本人の財産目録及び資料
ご本人の収支状況報告書及び資料
親族の同意書
後見人等候補者事情説明書
ご本人情報シート:ケアマネージャーやケースワーカーなどの福祉関係者に記入を依頼する
診断書:主治医(主治医以外でも可)にご本人情報シートと診断書用紙を渡し、記入を依頼する
被後見人及び成年後見人候補者の戸籍謄本:発行から3ヵ月以内のもの
被後見人及び成年後見人候補者の住民票:発行から3ヵ月以内のもので、マイナンバーの記載がないもの
登記事項証明書:ご本人が登記されていないことの証明書
愛の手帳の写し:知的障害者が申し立てるときのみ
このほかにもさまざまな書類が必要になります。ご自身だけで用意できない場合は、司法書士に依頼することがおすすめです。
なお、申立書や申立事情説明書などの書類は、家庭裁判所の窓口や裁判所のウェブサイトから取得できます。
参考:裁判所「申立てをお考えの方へ(成年後見・保佐・補助)東京家庭裁判所後見センター」
2.審理
必要書類を家庭裁判所に提出した後、審理が行われます。審理とは、ご本人の意思を尊重するために、家庭裁判所の職員がご本人から事情を聴取することです。事情の把握にあたって、ご本人の判断能力の鑑定や家族の意思確認、後見人候補者の適性確認なども行われます。
基本的には裁判所で行われますが、ご本人が入院している場合は病院でも実施可能です。
3.審判
審判とは、裁判官が成年後見制度の利用開始可否を判断することです。審理での事情聴取の結果や判断能力の鑑定結果、後見人候補者の適性などから判断します。
申し立てから審判までは、1~2ヵ月ほどかかることが多いです。後見人候補者の適性が不十分であるとみなされた場合、弁護士や司法書士といった第三者が後見人として選任されることがあります。
審判の結果は、申し立てた方・ご本人・成年後見人宛に通知されます。
4.後見登記
審判の結果が通知された後、2週間以内に不服申し立てをしなければ、審判が確定し、成年後見制度の適用が開始されます。なお、選任された成年後見人については、不服申し立てを行えません。
成年後見人は法務局で登記され、任命されます。任命後、1ヵ月以内にご本人の財産目録・終始予定を作成し、家庭裁判所に提出する必要があります。以降、成年後見人は年に1度財産目録と収支状況を家庭裁判所へ提出します。
任意後見制度の場合
任意後見制度の場合、以下のような流れで手続きを行います。
1.公証役場で公正証書を作成
2.任意後見契約を締結
3.家庭裁判所へ申し立て
4.任意後見開始と監督人の選任
1.公証役場で公正証書を作成
任意後見制度では、任意後見契約を締結する必要があります。任意後見契約とは、ご本人の認知能力が低下した時に備え、あらかじめご本人自ら後見人を選任し、代理としてやってもらいたいことを定める契約のことです。任意後見契約は、公正証書で作成する必要があるため、公証役場で公正証書の作成を依頼しましょう。
公正証書の作成にあたって、以下のような書類が必要です。
ご本人の戸籍謄本
ご本人の住民票
ご本人の印鑑登録証明書、または運転免許証など、身分を証明できるもの
任意後見受任者の住民票
任意後見受任者の印鑑登録証明書、または運転免許証など、身分を証明できるもの
そのほか診断書や財産目録など
2.任意後見契約を締結
公証人が法務局で任意後見契約を登記し、法務局から登記事項証明書が交付されます。ただし、任意後見契約が開始されるのは、ご本人の判断能力が低下した後です。
3.家庭裁判所へ申し立て
ご本人の判断能力の低下が確認された後、ご本人が住民登録をしている地域を管轄する家庭裁判所に申し立てを行います。申し立てできる方は、以下のとおりです。
ご本人
配偶者
4親等以内の親族(子ども、孫、甥・姪、兄弟姉妹、おじ、おば、いとこ、配偶者の親・子どもなど)
任意後見受任者
申し立てにあたって、以下のような書類が必要になります。
任意後見契約公正証書の写し
申立書
申立事情説明書
親族関係図
財産目録
相続財産目録
収支状況報告書
任意後見受任者の事情説明書
診断書
ご本人情報シート
ご本人の戸籍謄本
ご本人および任意後見受任者の住民票
登記事項証明書:ご本人が登記されていないことの証明書
4.任意後見開始と監督人の選任
家庭裁判所によって任意後見制度の開始が認められた後、任意後見受任者は任意後見人となります。また、家庭裁判所によって適格と認められた者が、任意後見監督人として選任されます。任意後見監督人は家庭裁判所が選任するため、ご本人や後見人が自由に選べるわけではありません。
任意後見制度開始後、任意後見人は職務内容を任意後見監督人に適宜報告する必要があります。
参考:【司法書士が解説】任意後見制度とは?手続きの流れや費用、必要書類も徹底解説
成年後見制度を利用する際の費用相場
成年後見制度を利用する際は、以下のような費用がかかります。
申し立てにあたって必要な費用(手数料・鑑定費用など)
成年後見人への報酬
以下では、それぞれの費用相場を解説します。
申し立てにあたって必要な費用
申し立てにあたって、手数料や鑑定費用など、さまざまな費用が必要です。
<法定後見制度の場合>
申立手数料 | 収入印紙800円 |
後見登記手数料 | 収入印紙2,600円 |
郵便切手 | 約3,700円(裁判所ごとに異なる) |
鑑定費用 | 約5〜10万円 |
<任意後見制度の場合>
任意後見契約書作成の基本手続料 | 11,000円(枚数が4枚を超えると、1枚ごとに250円ずつ加算) |
法務局への登記嘱託手数料 | 1,400円 |
法務局に納める印紙代 | 2,600円 |
書留郵便料 | 約540円 |
正本謄本の作成手数料 | 1枚あたり250円 |
成年後見人への報酬
成年後見人は、報酬を受け取ることができます。親族が成年後見人になる場合、報酬は発生しないことが一般的ですが、家庭裁判所に報酬付与の申し立てを1年ごとに行うことで、報酬を受け取ることが可能です。報酬額は、後見人の業務内容や管理財産額などをもとに、家庭裁判所が決定します。報酬相場は、月額約2〜6万円程度です。
また、後見人を弁護士や司法書士といった専門家に依頼する場合の費用相場は以下のとおりです。
相談料 | 約5,000円〜 |
依頼費用 | 約15〜25万円 |
成年後見制度を利用する際の注意点
成年後見制度を利用する際は、以下の点に注意しましょう。
法定後見制度の場合、ご本人が希望した人が後見人になるわけではない
申し立ての取り下げは認められない
後見人の変更は容易には認められない
法定後見制度の場合、ご本人が希望した人が後見人になるわけではない
法定後見制度では、家庭裁判所は後見人を任命するため、ご本人が希望した人を後見人にできるわけではありません。弁護士や司法書士といった、親族以外の第三者が後見人になる可能性もあります。希望する人物を後見人に任命したい場合は、任意後見制度を利用しましょう。
申し立ての取り下げは認められない
法定後見制度・任意後見制度のどちらも、一度申し立てを行うと、家庭裁判所の許可がない限り取り下げることができません。これは、ご本人以外の人物が申し立て、成年後見人になれなかったという理由で取り下げることを防ぐためです。審判前であっても取り下げられないため、注意しましょう。
後見人の変更は容易には認められない
一度後見人が選任されると、変更は容易には認められません。
しかし、以下のような場合は、特例として家庭裁判所によって変更が認められることがあります。
成年後見人が不正な行為を行った場合
引越しや病気など、後見人としての業務が困難な場合
成年後見人から辞任の申し出があり、正当な理由がある場合
上記のような正当な理由がない限り、後見人を変更することは原則できないため、注意が必要です。
まとめ
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有料老人ホームで介護士として約12年勤務した後、社会福祉士を取得。急性期病院の医療ソーシャルワーカーとして、入退院支援に携わる。現在は、スマートシニア入居相談室の主任相談員として、多数のご相談に応じている。