いざ利用したい時にも安心。介護保険制度と利用までの流れ、受けられるサービスを詳しく解説!

「介護保険制度ってなに?」「介護保険サービスの利用の仕方がわからない」と悩んでいませんか?

介護保険制度は、2000年に導入され、20年以上の月日が経ちました。利用している人は年々増加していますが、制度のしくみやどんなサービスを受けられるのか内容がわからない人も多いのではないでしょうか。

今回は、介護保険制度について解説します。また、介護保険サービスの利用についても紹介しています。ぜひ参考にしてください。

#介護保険施設#施設サービス#在宅サービス#お金#制度
この記事の監修

とぐち まさき

渡口 将生

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。

介護保険制度とは

目的はその人らしい生活を支えること

介護保険とは、2000年に開始された制度です。介護が必要になった方が、介護保険サービスを利用した際にかかる費用の一部を給付します。介護保険サービスの利用には、要介護認定を受け、ケアマネジャーによる給付管理が必要になります。

介護保険の財源は、40歳以上の健康保険加入者から介護保険料を徴収、また65歳以上の方は、年金から徴収され運用する仕組みです。各市町村が保険者となり、住民の介護にかかる手続きや、給付などの業務を行います。

介護サービス費用の一部は、徴収された介護保険料や税金から支払われ、残りはサービスを利用した本人が支払う仕組みです。自己負担額に関しては、介護認定を受けた方の年収によって決まり、介護サービス費用の1割負担が9割以上と最も多く、2割負担や3割負担の方もいます。

【介護保険制度の目的】

介護保険制度の目的は、その人らしい生活を支えることです。加齢や疾病により、身体機能の低下がある方に対して、一部の自己負担で介護保険サービスが利用できる制度です。ご自分でできることを継続したり、増やしながら自立を促すことが目的で、すべてにおいて支援を行うものではありません。

以前はサービスの選択肢が少なく、介護が必要になると病院で措置入院をする流れが一般的でしたが、介護保険制度が導入されたことで、自分にあった介護保険サービスを選択できるようになりました。今までになかった利用者本位という概念も生まれ、介護サービスも大きく展開されるようになっています。

要介護状態の改善や介護予防に関しては、介護保険制度の中で義務化されています。一人ひとりケアマネジャーが担当し、目標設定や課題に対して、必要なサービスを一緒に選定します。

ケアマネジャーが作成する介護サービス計画書にかかる費用についても、介護保険料の給付で全額支払われており、利用者の自己負担は不要となっています。

【介護保険導入の背景】

介護保険制度導入前にも、介護施設やサービスはありましたが、当時はまだ情報量も少なく、高額の利用料金が必要になる事業所も多くありました。そのため、経済的に余裕のある方のみが介護サービスを受けられ、そうでない方は利用できないという課題が問題視されていました。

また、画一的なサービスが多く、選べるサービスが少なかったため、長期的な入院を希望する人や寝たきりになる方も増えました。社会的入院(治療の必要がないにも関わらず、長期に入院すること)が増えたことから、治療が必要な方が入院できず、重症化するケースもありました。

現在は介護サービスの種類も豊富で、多岐にわたります。公平性や平等性を担保し、病院本来の役割を取り戻す目的もあり、介護保険制度がスタートしました。

対象者と介護保険利用のきっかけ

介護保険サービスの対象者は要介護や要支援の認定を受けた方

介護保険サービスを利用するには、介護の認定を受けている必要があります。介護認定は、疾病や老化などの影響により日常生活に支障が生じて、介護を必要としている方を対象としています。

介護保険を利用するきっかけも、人により様々です。例えば、「物忘れがひどくなった」「骨折などの影響で歩けなくなった」「一人暮らしで生活が困難」「特定疾病の診断を受けた」などです。また、パートナーの入院や死別もきっかけとなることも多く、介護が必要になるタイミングは突然訪れます。

家族の支援状況にも左右されますが、いつでもサービスを受けられるよう、介護の認定は早めに受けておくと良いでしょう。

【介護保険利用の対象者】

介護保険サービスの対象者は、要介護・要支援の認定を受けている方です。介護認定には以下7つの区分があります。

介護区分

利用できるサービス

要支援1

介護予防サービス(予防給付)

要支援2

要介護1


介護サービス(介護給付)

介護予防・日常生活支援総合事業

要介護2

要介護3

要介護4

要介護5

要支援1が一番軽度で、要介護5が一番重度の区分になります。介護度が高いほど、給付される金額も増え、利用できるサービスの数が多くなります。

保険料のしくみ

保険料の財源は国民の介護保険料と行政

介護保険制度の導入により、高額になる介護サービス費用を、社会全体で支える仕組みとなりました。介護の認定を受けて、介護サービスを利用したときに生じる費用の7〜9割を介護保険料で支払い、残りの1〜3割が利用者の自己負担になります。負担する割合は、利用者の収入によって変わるため、介護保険負担割合証で確認しておきましょう。

介護保険の支払いは40歳から始まり、会社で健康保険に入っている方であれば、自動的に給料から差し引かれます。40歳からは「第2号被保険者」、65歳からは「第1号被保険者」へと自動で切り替わるため、特別な手続きは必要ありません。第1号被保険者は、65歳から終身までの間、介護保険料の支払い義務があります。介護保険料の支払い義務は、40歳になる誕生日前日の属する月からです。

誕生日

介護保険料発生月

7月22日の場合(前日は7月21日)

7月から

7月1日の場合(前日は6月30日)

6月から

※1日生まれの方は注意しましょう。

40歳以上65歳未満の生活保護受給者は、介護保険料を支払えないため、第2号被保険者には該当しません。しかし、介護が必要な場合はみなし2号と位置づけ、介護保険サービスを利用できます。みなし2号とは、正確には第2号被保険者ではないが、第2号被保険者とみなして利用が可能という意味です。

介護保険の財源は、「第1号被保険者の保険料」と「第2号被保険者の保険料」で50%がまかなわれます。残りは税金で負担されており、国が25%・都道府県が12.5%・市町村が12.5%という内訳です。

第2号被保険者の場合、1ヶ月で支払う介護保険料は収入によって個人差があり、65歳以上の場合では、所得に応じた段階に分けられ決定します。段階は保険者によって変わるため、各市町村で確認すると良いでしょう。

第1号被保険者の場合は、特別徴収が基本となり、年金から天引きして徴収されます。年金は2ヶ月に1回支給されるため、その際に2ヶ月分徴収される仕組みです。

【高額介護サービス費】

1ヶ月で支払う介護保険サービスの費用を定めた制度です。所得に応じて定められた自己負担上限額を超えて支払いが生じた場合、超えた分が返金されます。負担上限額については以下の表を参考にしてください。

所得の状況

自己負担上限額

生活保護

15,000円

年収80万円以下

15,000円

世帯全員が非課税

24,600円

課税世帯 課税所得380万円未満

44,400円

課税所得 380万円~690万円以下

93,000円

課税所得 690万円~

140,100円

自己負担上限額「93,000円」と「140,100円」の区分に関しては、令和3年8月から導入された新しい区分です。65歳以上の方であれば、手続きなく第1号被保険者となり、状態に合わせて介護認定を受けることができ、40歳以上65歳未満の第2号被保険者の場合は、特定疾病であれば、介護認定を受けることが可能です。

【特定疾病一覧】

病名

症状

①末期がん

悪性腫瘍(悪性新生物)のうち、医師の医学的知見に基づき、回復見込みがない状態と判断した場合。概ね余命6カ月程度。

②関節リウマチ

免疫異常によって関節の腫れ・痛みが起こる病気です。悪化すると関節の機能が低下して、変形などの症状もあります。進行によっては動かなくても、痛みがでることが特徴です。

③筋萎縮性側索硬化症(ALS)

身体を動かす指令を伝達する運動ニューロンが障害を受け、身体を動かせなくなる病気です。徐々に進行していき手足やのどにまで影響が出ます。身体の感覚や内臓には影響が出にくい特徴があります。最終的には、呼吸が困難となりますが、現状治癒する方法は見つかっていません。

④後縦靱帯骨化症(OPLL)

背骨の中にある後縦靭帯が、骨のようになり脊柱管が狭くなる病気です。脊髄や神経根が刺激され、運動障害や感覚障害が起こります。「頚椎」「胸椎」「腰椎」の3つの部位が骨化しますが、個人差により症状の進行や現れ方が異なる病気です。

⑤骨折を伴う骨粗鬆症

骨粗鬆症は、骨密度が低く、少しの力でも骨折のリスクが高くなる病気です。背骨や大腿骨の付け根(太ももの付け根)を骨折すると、寝たきりになりやすいです。

⑥初老期における認知症

若いうちに発症する認知症の総称で、認知症の種類は問いません。45歳から65歳未満で発症した場合を「初老期認知症」、18歳から44歳の間に発症した場合は「若年性認知症」と分けられます。

⑦進行性核上性麻痺

パーキンソン症候群と呼ばれる病気の種類です。原因が異なるため、パーキンソン病の薬は効きません。徐々に身体の動きが悪くなり、動けなくなってしまう病気です。

⑧皮質基底核変性症およびパーキンソン病

パーキンソン病は、脳からの命令がうまく伝わらず体が動かなくなる病気です。手足が震えたり(振戦)、徐々に動きが遅くなり動かなくなります。

⑨脊髄小脳変性症

小脳や脊髄の組織の異常によって運動障害が現れます。一つの病気ではなく、これらの運動障害をきたす病気の総称で、根治療法はまだ見つかっていません。

⑩脊柱管狭窄症

背骨内の神経が通る道である脊柱管が、狭くなる病気です。神経が圧迫されると腰や足の痛み、しびれなどが起こります。圧迫される箇所によって症状が異なる病気です。

⑪早老症

実年齢よりも早く老化の兆候がみられる疾患の総称で「早期老化症」とも呼ばれます。「ウェルナー症候群」「ハッチンソン・ギルフォード・プロジェリア症候群」「コケイン症候群」など10種ほどの病気が対象です。

⑫多系統萎縮症(MSA)

3種類の分類によって症状が異なります。「オリーブ・橋・小脳萎縮症(MSA-C)」は歩行障害やふらつきなど、「線条体黒質変性症(MSA-P)」は動きの鈍化など「シャイ・ドレーガー症候群」は立ちくらみや排尿障害などの症状があります。

⑬糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症

糖尿病が引き起こす合併症です。合併症が進行すると、歩行困難や視力低下から下肢切断の場合もあります。糖尿病のみでは特定疾病ではありません。

⑭脳血管疾患

脳血管のトラブルによって障害を受ける病気の総称です。代表的な病気は「脳梗塞」「脳出血」「くも膜下出血」などがあります。片麻痺や失語症といった、後遺症が残る場合もあります。

⑮閉塞性動脈硬化症

動脈硬化によって血行不良になる状態です。歩行時に足のしびれや痛みなどがあり、悪化すると安静時でも症状が現れ、足の組織が壊死する場合もあります。

⑯慢性閉塞性肺疾患(COPD)

呼吸障害を引き起こした状態です。「肺気腫」「慢性気管支炎」「気管支喘息」などが含まれます。最大の原因は喫煙だと考えられています。

⑰両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症

関節の軟骨がすり減り炎症を起こした状態を指します。「痛みや腫れがある」「水が溜まる」などの症状があります。両側の膝関節か股関節の変形があり、痛みや歩行困難などが認められた場合は特定疾病と認められます。

介護保険証(介護保険被保険者証)について

介護保険者証は申請更新が必要

介護保険を利用する際に関わる保険証は次の3つです。

  • 介護保険被保険者証(介護保険証)

  • 介護保険負担割合証(負担割合証)

  • 介護保険負担限度額認定証(負担限度額認定証)

介護保険証には、利用者の情報が記載されています。記載内容は以下の通りです。

  • 氏名

  • 生年月日

  • 被保険者番号

  • 要介護(要支援)度

  • 保険証交付日

  • 保険者

  • 認定日

  • 認定有効期間 など

上記以外にも、様々な利用者情報が記載されています。

有効期間は利用者の状態によって異なり、1〜2年程度が多いです。新規の申し込み時や、骨折などで一時的に歩けない場合などは、半年程度の期間が設定されます。状態が安定していると考えられた場合は、最長3年の期間が有効期間となることもあります。期間満了の2ヶ月前には更新書類が届くため、忘れずに更新しておきましょう。更新時には、申請時と同様の手続きが必要です。

介護保険証は、65歳になると自動的に送られてきますが、介護度などの記載はありません。介護度を認定するためには、要介護認定の手続きが必要になります。市区町村によって申請書類が違うため、お住まいの市区町村の窓口で申請手続きを行いましょう。

介護保険を利用するには?

介護の認定を受ける必要がある

介護保険を利用するためには、介護の認定が必要です。次の手順にそって申請を行いましょう。

①要介護(要支援)認定の申請

要介護(要支援)認定の手続きは、市区町村の窓口で行います。本人が申請を行うことが基本ですが、難しい場合は家族の代行も可能です。また、家族の協力が得られない場合は、地域包括支援センターや居宅介護支援事業者(ケアプランセンター)の職員でも代行ができます。

申請時は次のものを持参しましょう。

  • 要介護(要支援)認定の申請書

  • 介護保険被保険者証(第1号被保険者)

  • 医療保険被保険者証(第2号被保険者)

  • マイナンバーカード・個人番号通知書(必要のない市区町村もあります)

②認定調査

申請書が受理された後は、市区町村の認定調査員が自宅を訪問し、対象者の心身の状態、日常生活の問題点などを確認します。入院または施設入所中は、病院や施設で、認定調査を受けることも可能です。

認定調査票は、介護認定の一次審査に使用されます。また、一次審査には、主治医の意見書が必要です。主治医の意見書は、申請書に記載したかかりつけ医に、市区町村が依頼をするため、本人や家族で依頼する必要はありません。

③介護認定

介護の認定には「一次審査」と「二次審査」があり、一次審査は認定調査票と主治医の意見書をもとに、コンピューター診断を行います。次に、介護認定審査会によって二次審査が行われ、調査票に記載された特記事項などをもとに介護度が決定する仕組みです。

認定結果は、原則として申請から30日以内で本人の自宅郵送されます。内容物は、審査結果通知書と認定結果が記載された介護保険証です。

申請から30日を超える場合は、その旨を記載した手紙が郵送されるため、確認しておきましょう。

認定結果は、必ずしも要介護や要支援といった結果ではなく「自立」と判定される場合もあります。この場合は介護保険サービスを利用できないため、注意が必要です。

④ケアマネジャーとの契約

介護保険のサービスを利用するには、ケアプランの作成が必要です。ケアプランは、担当のケアマネジャー(介護支援専門員)が作成し、給付管理を行います。要介護の認定が下りた場合は居宅介護支援事業所(ケアプランセンター)、要支援の認定の場合は地域包括支援センターに依頼しましょう。

担当のケアマネジャーが決定したら、契約を行います。ただし、すぐに介護施設に入所する場合は、施設のケアマネジャーが担当を引き継ぐ場合もあるため、今後の方向性なども含めて相談すると良いでしょう。

⑤介護保険サービスの利用

ケアマネジャーと相談のうえ、必要な介護保険サービスを決定し、ケアプランを立てていきます。利用する介護保険事業所とは、個別に契約が必要です。利用できる介護保険サービスについては、次の章で紹介します。

介護保険施設を利用する場合は、収入に応じて利用料金の減免が可能です。減免するためには、介護保険負担限度額認定証の提示が必要なので、市区町村の窓口で申請しておくと良いでしょう。

介護保険で利用できるサービス

介護保険サービスには4つの種類があり、それぞれ特徴が違います。利用者の希望や状態に合わせてサービスを選択していきましょう。

サービスのジャンル

主な事業所やサービス

居宅サービス

訪問サービス・通所サービス・短期入所サービス・福祉用具 など

地域密着型サービス

グループホーム・小規模多機能型居宅介護・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 など

施設サービス

特別養護老人ホーム(特養)・介護老人保健施設(老健)・介護療養型医療施設・介護医療院 など

介護予防サービス

介護予防・日常生活支援総合事業

生活への希望や目標、生活の場により、利用するサービスが変わります。どのようなサービスが良いか、ケアマネジャーに相談すると良いでしょう。

3年に一度の制度改正

介護保険は3年に1度改正が行われます。過去には介護負担割合が、一律1割負担から2割負担・3割負担と変わってきたこともあります。過去7回の改正が行われてきましたが、近年の介護保険制度の改訂内容を確認してみましょう。

2021年(令和3年)の改正は次の通りです。

【LIFEの導入】

注目されたポイントは、LIFEの導入です。LIFEは、国とサービス事業所が連携を図り、サービスの質を高めながら、介護現場の負担を減らそうと考えられた取り組みです。

具体的には、介護サービス利用者の日常生活動作や生活状況などを、定期的に厚生労働省にデータとして送ります。そのデータをもとに、厚生労働省がフィードバックし、事業所はフィードバックをもとに介護計画を立て実行し、再度評価を行う仕組みです。

これまでは、各事業所だけで行ってきたサービス内容の見直しですが、LIFEを利用することで、全国のデータと比較したり意見をもらえる仕組みです。導入は任意ですが、多くの施設やサービス事業所が取り入れています。

【地域包括ケアシステムの推進と支援】

2014年頃から、地域包括ケアシステムの推進が注目をされてきました。地域包括ケアシステムは「住み慣れた場所で生活できる」「自宅で最期を迎えたい」という高齢者の思いを実現するための取り組みです。

地域の病院・施設・介護サービスなどが一体的にサービスを提供し、安心して暮らせる地域作りの推進が掲げられています。

健康寿命を伸ばすことも目標のひとつで、介護予防への取り組みが求められています。そのためには、地域全体でのサポートが必要不可欠です。

【介護報酬改定】

社会の状況や財源に合わせて介護報酬の改定が行われます。2021年の改訂では、0.70%のプラス改定が行われ、介護保険サービスの利用料が高く設定されました。毎回上がるわけではなく、過去にはマイナス改定が行われたこともあります。

【福祉用具のレンタル価格を適正化】

介護が必要になると、車椅子やレンタルベッドなどの福祉用具を利用することが多くなります。過去の福祉用具のレンタルは、事業所ごとに商品価格が設けられており、適正価格がありませんでした。

2018年の介護保険改正からは、全国の平均貸与価格の公表と上限額が定められました。2021年の改正では、新商品の福祉用具について3ヶ月に1度、全国平均貸与価格の公表や上限価格を設けることが定められています。

【感染症や災害に対しての施策】

社会的な感染症蔓延による影響から、事業所ごとに研修や訓練の実施が課せられました。また、災害対策のマニュアル作成や訓練の継続も掲げられています。

【高額介護サービス費支給制度の上限見直し】

これまでは、市区町村民税課税世帯の介護サービス費の上限額は、一律44,400円でしたが、収入に応じて「93,000円」「140,100円」と2つの区分ができました。

他にも細かな部分で改正があったため、以下に掲載します。

  • 全事業所へハラスメント対策が規定

  • 人材確保への推進

  • 看取り対応強化

  • テクノロジーの導入による介護職員基準の緩和 など

このように、介護保険は3年に1度、改正が行われています。

次に改正が行われるのは、2024年(令和6年)です。現状確定ではありませんが、予定されている改正内容を紹介します。

【利用者負担の見直し】

現在、9割以上の方が、介護負担割合1割で介護サービスを利用されていますが、自己負担割合を見直し、2割負担の要件を拡大していく方針です。

【ケアマネジメントの在り方の見直し】

ケアプランの有料化が検討されています。ただし、福祉用具貸与のみのケアプランの場合は、報酬を引き下げるなどの対策を検討中です。

【多床室の室料負担の見直し】

介護施設において、2〜4人で利用する多床室の費用負担の増額が検討されています。

【介護施設において専門性の強化】

これまで、介護施設では無資格でも勤務ができ、実務経験を積みながら資格取得を目指すことができました。2021年の改正時に3年の移行期間が設けられ、無資格の職員は介護職員として業務に就けないとされました。3年後の2024年には、決定事項として通知が出る可能性が高いです。

このように様々な検討・議論が行われています。

まとめ

今回は介護保険制度について紹介しました。介護保険制度は、取り組みが多岐にわたるため、すべてを理解することは難しく、どのように介護サービスを始めたらいいのか悩む方も多いです。

介護保険制度は、利用者の自立や介護予防を目的に定められ、倫理観やサービスの質を向上させるため、3年に1度の改正が行われています。

介護保険制度の仕組みや目的を理解して、住み慣れた地域で希望の生活を送るためにも、サービスを上手に利用しましょう。今回の内容が、介護保険制度の理解につながれば幸いです。

施設を探す

カテゴリー

公式SNSアカウント更新中!

老人ホーム選びや介護に役立つ 情報をお届けします!