要支援1とはどんな状態?利用できるサービスと自宅で過ごすためのポイントを解説

「要支援1ってどんな状態?」「在宅生活を継続することはできるの?」このような疑問はありませんか?

要支援1は、介護区分の中で最も軽度な区分で、日常生活においてわずかな支援が必要な高齢者の状態です。身体がお元気な方も多く、どのような部分に支援が必要で、利用できるサービスが何かわからない方も多いでしょう。

この記事では、要支援1の具体的な状態と、それに伴う総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)を中心としたサービスについて解説します。また、他の介護度との違いや区分支給限度額、自宅での過ごし方における重要なポイントも併せて紹介します。要支援1に認定された方は、ぜひ参考にしてみてください。

#在宅介護#要介護度#制度#豆知識
この記事の監修

とぐち まさき

渡口 将生

介護福祉士として10年以上現場経験があり、現在は介護老人保険施設の相談員として従事。介護資格取得スクールの講師やWEBライターとしても活動中。家族の声を元にした介護ブログを通じ、2019年3月、NHKの介護番組に出演経験もある。

要支援1は状態とは

7段階の要介護区分の中で最も軽度な状態

厚生労働省が示す要介護認定等基準時間では、1日に必要な介護の時間が「25分以上32分未満」と定義されています。

他者からの介護はほとんど必要ありませんが、日常生活上の動作を行う能力に少し低下がみられ、多少の支援や見守りが必要な状態です。

例えば以下のような状態が当てはまります。

・手すりなどがあれば、1人で立ち座りができる

・基本的に掃除はできるが、しゃがむことができないため拭き掃除ができない

・調理はできるが、スーパーまで歩いて行くことができない

・力が入りにくいため、硬い食材の下ごしらえができない

今後、加齢などによって、介護が必要になる要介護状態になる可能性があるため、身体機能の維持や健康管理を目的とした、介護予防を行う必要があります。

参照:厚生労働省「要介護認定はどのように行われるか」

他の介護度との違い

要支援2や自立(非該当)との違い

要支援1の前後にあたる「要支援2」と「自立(非該当)」との違いについて、それぞれ見ていきましょう。

【要支援2との違い】

要支援2は、要介護認定等基準時間が「32分以上50分未満」の方が該当します。身体機能の低下や精神状態の不安定になり、日常生活の中で一部支援を必要とする時間が、要支援1よりも7〜18分長くなった状態です。具体的には、屋外の移動が不安定になり、杖やバギーを利用している場合や、認知機能の低下により日常生活に支障があるなど、支援や見守りが必要な状態になります。

要支援1に比べ、介護を必要とする場面は増えますが、意思決定や身体動作に関しては、自立レベルに近い方も多いため、自尊心を傷つけない接し方や言葉のかけ方が重要です。対して、要支援1は基本的に一人で日常生活を過ごすことができ、他者の支援を必要とする時間が少ないです。

【自立(非該当)との違い】

自立(非該当)と認定された方は、日常生活を過ごすにあたって支援が必要ない状態です。立ち座り時や基本動作も、手すりなどを使用せずに自力で行うことができます。身体的・精神的・社会的にも自立している状態です。

対して要支援1は、基本的に日常生活は自立しているが、一部の動作や家事などに支援や見守りを受ける必要があります。

要支援1の区分支給限度額

支援がほとんど必要ないため区分支給額は少ない

介護度別の区分支給限度額は以下の通りです。

介護区分

区分支給限度額

要支援1

5,032単位

要支援2

10,531単位

要介護1

16,765単位

要介護2

19,705単位

要介護3

27,048単位

要介護4

30,938単位

要介護5

36,217単位

要支援1の区分支給限度額を金額に換算すると以下の通りです。

要介護区分

介護負担割合

自己負担額

要支援1

1割負担

5,032円

2割負担

10,064円

3割負担

15,096円

区分支給限度額を超えてサービスを利用した場合は、超過分が全額自己負担となるため注意が必要です。

要支援1で利用できるサービス

要介護と違い介護保険サービスが利用できない

要支援の認定では、介護保険サービスではなく、総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)サービスを利用できます。

【総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)】

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、日本の介護保険制度の一部で、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らしていけるように、自治体が中心となり地域の高齢者を対象に様々なサービスを提供している事業です。

総合事業(介護予防・日常生活支援総合事業)は、「介護予防・生活支援サービス事業」と「一般介護予防事業」の2つの事業で構成されています。これらの事業は、高齢者が自立した生活を続けられるよう支援し、同時に介護が必要になるリスクを減少させることを共通の目的としていますが、対象となる高齢者の範囲やサービスの内容において異なる点があります。

・介護予防・生活支援サービス事業

介護予防・生活支援サービス事業は、主に要支援や要介護認定を受けた高齢者を対象としています。この事業の目的は、高齢者ができる限り長く自立した生活を続けられるよう、介護の必要性を予防または軽減することです。

そのために、身体機能の訓練・生活習慣の改善・社会参加の促進など、個々のニーズに合わせた多様なサービスが提供されています。さらに、日常生活の支援や住環境の改善、情報提供など、総合的な支援が行われます。

介護予防・生活支援サービス事業では、要支援認定を受けた方と基本チェックリストの該当者を対象に、4つのサービスを提供しています。

※基本チェックリストでは、運動や生活機能に低下が見られるかどうかをチェックするリストです。市区町村の窓口などで実施します。

訪問型サービス

自宅に訪問しサービスの提供を行う。訪問介護員が提供するサービスのほか、NPOなどの生活支援や保健師の相談指導などもある。

通所型サービス

介護施設などに利用者が通い、サービスの提供を受ける。デイサービスなどに通うほか、NPOや自治体が提供する通いの場などがある。

その他生活支援サービス

自治体が独自に提供するサービス。配食サービスや住民ボランティアなどが行う見守りサービスなどがある。

介護予防支援事業
(ケアマネジメント)

利用者にあった適切なサービス提供のため、介護予防サービス計画書(ケアプラン)の作成を実施。

要支援1または2と認定された方が、介護保険を利用して受けられる介護予防サービスは、下記の3種類のサービスです。

【在宅介護サービス】

介護予防訪問介護
介護職員が自宅に訪問し、入浴・食事などの介護、その他日常生活の支援を行う。
介護予防訪問入浴
看護師・介護職員が自宅に浴槽を持参し、入浴の支援を行う。
介護予防訪問看護
主治医の指示により看護師が自宅に訪問し、療養上の世話や診療補助を行う。
介護予防通所介護
介護施設に通い、日常生活の支援や機能訓練・レクリエーションなどを受ける。
介護予防訪問リハビリテーション
自宅で生活行為の訓練が必要な場合、専門職が自宅に訪問しリハビリテーションを行う。
介護予防通所リハビリテーション
病院や介護老人保健施設に通い、専門職員より必要なリハビリテーションを受ける。
介護予防居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師・管理栄養士などが自宅に訪問し、療養上の指導や管理を行う。

【施設介護サービス】

介護予防短期入所生活介護

特別養護老人ホームなどに短期間入所し、生活支援などを受ける。

介護予防短期入所療養介護

介護老人保健施設などに短期間入所し、医学的管理のもと必要な支援を受ける。

介護予防特定施設入居者生活介護

介護付き有料老人ホームなどに入所している方が、日常生活の支援や機能訓練などを受ける。

介護予防小規模多機能型居宅介護
(地域密着型)

小規模多機能型居宅介護の施設で、通い・訪問・泊まりを組み合わせてサービスを利用。

【福祉用具に関するサービス】

介護予防福祉用具貸与

介護予防に役立つ5種類の貸与が可能。

・工事不要の手すり

・工事不要のスロープ

・歩行補助杖

・歩行器

・自動排泄処理装置(尿のみ)

特定介護予防福祉用具販売

入浴・排泄時に直接肌に触れる福祉用具に関しては、介護保険を利用して購入可能。

・腰掛便座

・自動排泄処理装置の交換可能部分

・入浴補助具

・簡易浴槽

・移動用リフトのつり具部分 など

介護予防住宅改修費

限度額(20万円)以内で、自宅内に手すりや段差開所などの住宅改修が可能。

・一般介護予防事業

一般介護予防事業は、介護が必要な状態になる前の高齢者全体を対象としています。主な目的は、健康教育・運動プログラム・栄養指導・社会参加活動などを通じて、高齢者の健康維持・向上を図り、介護が必要になるリスクを減少させることです。地域全体で高齢者の健康と福祉の向上を目指しています。

一般介護予防事業は、65歳以上のすべての高齢者を対象にしており、介護予防の活動として5つの事業で構成されています。

介護予防把握事業

基本チェックリストを使用して、自分自身の健康状態を把握し、地域住民主体の介護予防活動へつなげる。必要に応じて保健師などの訪問がある。

介護予防普及啓発事業

介護予防の基本的な知識を普及啓発するために、パンフレットの作成配布や講座の開催などを行い、自主的な介護予防の活動を支援。

地域介護予防活動支援事業

地域住民が主体となり、介護予防活動の育成・支援を行う。

一般介護予防事業評価事業

利用実績の統計を取り、事業の効果を評価できるような仕組みについて検討。

地域リハビリテーション活動支援事業

自治体や地域包括支援センターと協力して地域ケア会議などを開催し、地域で介護予防の取り組みを強化。

参照:健康長寿ネット「介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)とは」

要支援で定額利用可能なサービス

定額で利用できるサービスがある

要支援1では、訪問介護や通所介護・リハビリの利用回数は週1〜2回としているのが一般的です。訪問介護や通所介護・通所リハビリは、利用回数ではなく、1ヶ月単位でのサービス利用料が決まっています。

事業所単位で、利用回数に制限(週1回までの利用)をかけている場合もありますが、市区町村によっては、地域で制限していることもあります。「ひと月の利用回数上限は4回」「週1回程度の利用」など、表現は様々ですが、回数上限を定めているところは少なくありません。

各市区町村のホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業Q&A」などに記載されている場合もあるため、確認してみると良いでしょう。

介護予防訪問介護サービスでは、週にどの程度利用するのかによってひと月の利用料が決められています。

下記に各サービスを月どれくらいの費用で利用できるのかをまとめました。

要支援1

介護予防訪問介護

介護予防
通所介護

介護予防通所
リハビリテーション
(介護老人保健施設)

週1回程度

週2回程度

週2回を超える程度

-
-

1,176円/月

2,349円/月

3,727円/月

1,672円/月

2,053円/月

※1単位=10円 加算は含まない

参照:WAMネット「介護予防サービス 単位数サービスコード表」

   介護予防・日常生活支援総合事業費単位数サービスコード表(令和3年4月施行版)

要支援1の方の区分支給限度額は、5,032単位です。複数のサービス利用を考えている方は、この区分支給限度額を超えて利用してしまうと、超えた分が全額自己負担(10割)となるため注意が必要です。

要支援1の介護に必要な費用

要支援1では定額制のサービスもあるため費用計算が異なる

要支援1の方が、在宅で支援を受けた時と、施設を利用した時に必要な費用を比較していきます。

【在宅介護で必要な費用】

在宅介護で、よく利用されるサービスには、「訪問介護」や「通所サービス」があります。どちらも定額制のサービスで、費用の目安は以下の通りです。

サービスの種類

サービス内容・頻度

費用

(1割負担の場合)

訪問介護

自宅内の掃除

週1回(月4回)


1,176円/月

(定額制)

通所リハビリ


介護老人保健施設でリハビリ

週1回(月4回)

2,053円/月

(定額制)

1ヶ月の合計

3,229円

※1単位=10円 加算は含まない

定額制のサービスは、利用回数で計算しないため、体調不良などで何度かサービス休止しても必要な費用は変わりません。月内に1度でもサービスを利用した場合は、満額支払いが必要です。反対に、予定していたサービスをひと月の間、1度も利用しなかった場合、費用は発生しません。

参照:WAMネット「介護予防・日常生活支援総合事業 単位数サービスコード表」

   WAMネット「介護予防サービス 単位数サービスコード表」

【施設で必要な費用】自己負担額1割の場合

施設の種類

介護サービス費

居室費

食費

その他かかる費用例

住宅型有料老人ホーム

5,032円

(利用した介護サービス費分)
施設によって異なる
月額費用相場
15~30万程度

医療費

入居一時金

など

サービス付き高齢者向け住宅

※1単位=10円 加算は含まない

要支援1の方は、特別養護老人ホームや介護老人保健施設などの公的施設の入所ができません。要支援でも利用しやすい施設は、上記表のような民間の施設です。次の章で詳しく説明します。

※短期入所(ショートステイ)は利用可能

要支援1の方が利用できる施設

要支援1では公的施設の入所ができない

要支援1の方が、入居可能な施設と要件は以下の通りです。

【有料老人ホーム】

有料老人ホームは、介護付き・住宅型・健康型の3種類があり、それぞれ対象やサービス内容が異なります。

  • 介護付き

主に介護が必要な高齢者を対象とし、要支援1〜要介護5の方が、介護や生活支援を受けながら生活できる施設です。24時間、介護職員が常駐しているため、介護が必要でも、安心して生活できるでしょう。入居一時金がかかる施設もあり、月額費用も15〜40万円程必要です。施設によって入居一時金が不要な場合もあります。

  • 住宅型

自立〜要支援・要介護の方が生活支援を受けながら生活できる施設です。介護サービスが必要な場合は、外部のサービス事業所と契約して利用できます。介護度が高くなると、施設生活が困難になり、退去しなければならなくなる場合があるため、注意が必要です。入居一時金がかかる施設もあり、月額費用も15〜30万円程と施設により異なります。

  • 健康型

60歳以上の自立〜軽度要介護者の方が、家事サポートのサービスを利用しながら生活できる施設です。入居一時金がかかる施設もあり、月額費用も15〜40万円程と施設により異なります。他の施設に比べ、施設数が少ないため、選択肢に上がらないことも多い傾向です。

【高齢者向け住宅】

  • サービス付き高齢者向け住宅

一般型は、60歳以上の自立〜軽度要介護者の方を対象とした高齢者住宅です。安否確認・生活相談サービスがあり、一人暮らしに不安のある高齢者に適しています。介護サービスが必要な場合は、外部の事業所と契約することで利用可能です。

介護型では、60歳以上の自立〜要介護5の方が対象となります。24時間職員が常駐しているため、介護度が高くなっても継続して利用可能です。

多くの場合、入居時に敷金として家賃の2~3ヶ月分が必要になります。月額費用は一般型で10〜15万円程、介護型では15〜40万円程となり、施設によって異なります。

  • 高齢者向け賃貸住宅

60歳以上の介護を必要とせず、自立した生活ができる方を対象にしたバリアフリー型の賃貸マンションです。安否確認や緊急対応などのサービス提供があります。入居時に敷金として家賃の2~3ヶ月分を支払う場合が多いです。施設によって異なりますが、月々数万〜数十万円かかる住宅もあります。

  • シニア向け分譲マンション

自立〜軽度要介護者の方を対象に、民間の事業者が販売しているバリアフリーの分譲住宅です。他にも、生活を支援するサービスや、レクリエーションを提供している場合が多くあります。費用面は、初期費用として数千万円以上かかる場合もあり、月々も数十万円必要なところがほとんどです。

  • 軽費老人ホーム

60歳以上で、一人での生活に不安があり、家族からの支援が困難な方が対象です。所得制限もあり、提供サービスは生活支援サービスが中心です。

【養護老人ホーム】

養護老人ホームの入居条件は、65歳以上で自立して生活できる高齢者が対象の施設です。入居条件には、要介護状態ではないこと、低所得などにより在宅での生活が困難な経済状況にあること、病気がなく介護を必要としない健康状態であることなどが含まれます。また、本人や家族に入居する意志が必要で、入所のための調査や審査は市区町村によって行われます。

有料老人ホームやサービス付き高齢者向け住宅は、入居要件などの条件面で問題がなければ比較的入居しやすい施設です。しかし、入居前に一時金などのまとまった費用が必要な場合が多く、公的施設に比べて月々の費用も高額になるため、金銭面がネックになることもあります。

経費老人ホームや養護老人ホームは、比較的安価に利用できますが、入居要件が厳しく施設数が少ないため、すぐに利用できないことも多いです。

参考: 九州福岡で高断熱・高気密な家づくり - with HOME

要支援1の在宅介護で気をつけるポイント

要介護状態にならないために予防することが大切

要支援1は、身の回りのことを自分自身で行うことができますが、今後も在宅生活を継続するためには、要介護状態にならないよう注意が必要です。

【要介護状態にならないための対応】

・他者との交流を継続する

近所付き合いや友人関係など、第三者との関わりは心の健康を維持し、孤独感を防ぐうえで必要不可欠です。友人や家族、地域のコミュニティとの定期的な交流は、認知機能の維持にも効果があり、生活の質を高めることに繋がります。趣味のサークルや地域のイベントへの参加、家族との定期的な会話や訪問など、様々な形で社会的交流を心がけることが重要です。

・できることは継続して行う

日常生活において「できることは継続して行う」ことは、身体機能の低下を予防する重要なポイントです。日々の家事や趣味活動など、自分でできることを続けることで、身体的・精神的な活動性を保つことができ、活動性の維持は、筋力低下の予防・運動機能の向上・認知機能の維持にも影響します。ただし、自身の体力や健康状態を考慮し、無理をしない範囲で活動することが大切です。

・無理はしない

無理をしないことは、要介護状態にならないための重要な考え方です。高齢になると、過度な身体活動やストレスは逆効果となりやすいため、自身の体調や限界を理解し、それに合わせた活動を心がける必要があります。疲労や痛みを感じた際は、無理せず休息を取ることも重要です。また、定期的な健康チェックや医師のアドバイスを受けることも、健康維持のためには欠かせません。

・保険外サービスの活用

保険外サービスの活用も、要介護にならないための効果的な対策のひとつです。介護保険サービスは万能ではないため、なにかしらの困りごとが出てくる場合があります。介護保険サービスでカバーできない点は、保険外サービスを上手く利用して補うと良いでしょう。保険外のため、費用は全額自費負担となりますが、介護保険のような制限が少なく、様々なサービスを利用できます。

【訪問介護(ホームヘルパー)の自費サービス】

訪問介護の事業所では介護保険を利用せず、30~60分単位で利用料金を設定した、自費サービスを利用できる場合があります。

例えば以下のようなサービスを依頼できます。

  • 庭の草むしり

  • 墓参り

  • 病院内の対応

  • 大掃除や家具の移動

  • 入退院時の対応 など

費用目安としては、60分3,000~4,000円程度必要です。

【日常生活自立支援事業】

社会福祉協議会では、日常生活の中での困りごとや相談などに対応した事業をおこなっています。サービス内容は以下の通りです。

  • 福祉サービスの手続き

  • 金銭管理

  • 事務手続きのお手伝い

  • 成年後見制度の利用支援 など

相談は無料ですが、サービスを利用する際には規定の料金がかかります。

参照:全国社会福祉協議会「日常生活自立支援事業」

まとめ

まとめ

今回は、要支援1の状態や利用できるサービスについて紹介しました。

要支援1は、介護区分の中で最も軽度な状態です。基本的な生活動作は自立して行うことができるものの、一部の動作や家事で他者の手助けが必要な場合があります。要支援1の方は、介護予防・日常生活支援総合事業の一環として、自治体が提供する様々なサービスを受けることが可能です。

これらのサービスは、高齢者が自立した生活を続けることを支援し、介護が必要になるリスクを減らすことを目的としています。また、定額で利用できるサービスもあり、自己負担額は限られた範囲内で抑えられることが多いです。

在宅生活を継続するためには、他者との交流やできることを継続して行う姿勢が重要で、無理なく介護予防を行うと良いでしょう。

今回の記事が、要支援1の理解に繋がれば幸いです。

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